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役員一人の社員旅行

質問 回答受付中

役員一人の社員旅行

2005/09/27 15:22

healthya

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは、いつも拝見させて頂いています。
早速教えていただきたのですが、有限会社で、役員一人の会社なのですが、この役員の方が旅行にいかれた場合、当該旅行は社員旅行として厚生費で経理しても構わないのでしょうか?一応条件として4泊5日以内であり、当然社員の50%以上というものはクリアしています。
よろしくお願いします。

こんにちは、いつも拝見させて頂いています。
早速教えていただきたのですが、有限会社で、役員一人の会社なのですが、この役員の方が旅行にいかれた場合、当該旅行は社員旅行として厚生費で経理しても構わないのでしょうか?一応条件として4泊5日以内であり、当然社員の50%以上というものはクリアしています。
よろしくお願いします。

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1. Re: 役員一人の社員旅行

2005/09/27 16:14

かめへん

神の領域

編集

基本的に、役員・従業員に対する旅行費用は、現物給与として課税されるべきものですが、一般的な慰安旅行については、一定の要件の元に、所得税が課税されず、福利厚生費として処理できる事となっています。

ただ、そもそも福利厚生費は基本的に従業員に対するものであり、役員1人の会社で、その役員が旅行に行ったとしても、個人旅行(家族従業員が一緒であれば家族旅行)となんら変わる事はありませんので、原則どおり給与として課税されるべきものと思いますし、役員賞与に該当し、法人税法上の損金にもならない事となりますので、残念ながら会社から支出しても。会社・個人それぞれで税金がかかることとなってしまいます。

4泊5日等の要件は、その前の前提要件を満たしての事ですので、それ以前の問題として、残念ながら該当しない事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point09

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)

基本的に、役員・従業員に対する旅行費用は、現物給与として課税されるべきものですが、一般的な慰安旅行については、一定の要件の元に、所得税が課税されず、福利厚生費として処理できる事となっています。

ただ、そもそも福利厚生費は基本的に従業員に対するものであり、役員1人の会社で、その役員が旅行に行ったとしても、個人旅行(家族従業員が一緒であれば家族旅行)となんら変わる事はありませんので、原則どおり給与として課税されるべきものと思いますし、役員賞与に該当し、法人税法上の損金にもならない事となりますので、残念ながら会社から支出しても。会社・個人それぞれで税金がかかることとなってしまいます。

4泊5日等の要件は、その前の前提要件を満たしての事ですので、それ以前の問題として、残念ながら該当しない事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point09

PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)

返信

2. Re: 役員一人の社員旅行

2005/09/27 20:53

healthya

おはつ

編集

お答えありがとうございました。
参考サイトまで載せていただいて感謝します。

お答えありがとうございました。
参考サイトまで載せていただいて感謝します。

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