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商標権使用料の消費税

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商標権使用料の消費税

2006/04/03 14:29

quincy

積極参加

回答数:2

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商品名の商標権使用料を購入いたしました。
40万円であり、前払費用に計上して月数にて経費処理することにしました。
この場合、経費は消費税非課税でよいのでしょうか?

商品名の商標権使用料を購入いたしました。
40万円であり、前払費用に計上して月数にて経費処理することにしました。
この場合、経費は消費税非課税でよいのでしょうか?

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1. Re: 商標権使用料の消費税

2006/04/03 17:05

quincy

積極参加

編集

sika-sikaさん>ありがとうございます。
勉強になりました。

sika-sikaさん>ありがとうございます。
勉強になりました。

返信

2. Re: 商標権使用料の消費税

2006/04/03 14:42

しかしか

さらにすごい常連さん

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商標権という権利についても、それを売買や貸し借りをして対価を受け取った場合は課税売上げとなります。

ゆえに対価を支払った側(購入した側)では、課税仕入れとなり、消費税は課税されているはずです。

もしも売買契約書・領収書等に消費税部分が明記されていないのでしたら、税込価格40万円ということになります。

商標権という権利についても、それを売買や貸し借りをして対価を受け取った場合は課税売上げとなります。

ゆえに対価を支払った側(購入した側)では、課税仕入れとなり、消費税は課税されているはずです。

もしも売買契約書・領収書等に消費税部分が明記されていないのでしたら、税込価格40万円ということになります。

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