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法人間の低額譲渡の消費税

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法人間の低額譲渡の消費税

2006/03/16 16:41

tanuki

ちょい参加

回答数:2

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教えてください。
A法人が建物をB法人に低額譲渡した場合,消費税はどうなりますか.
建物の簿価100万円.時価500万円を200万円で譲渡したとすると、300万円は寄付金扱いになるので500万円を課税売上額とするのか、それとも消費税計算上は200万円を課税売上額とするのでしょうか.
各法人は、代表者が兄弟なのですが、そんなことによっても変わってきますか。どなたか教えて頂けますでしょうか。

教えてください。
A法人が建物をB法人に低額譲渡した場合,消費税はどうなりますか.
建物の簿価100万円.時価500万円を200万円で譲渡したとすると、300万円は寄付金扱いになるので500万円を課税売上額とするのか、それとも消費税計算上は200万円を課税売上額とするのでしょうか.
各法人は、代表者が兄弟なのですが、そんなことによっても変わってきますか。どなたか教えて頂けますでしょうか。

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1. Re: ありがとうございます。ついでにもう一つ・・・

2006/03/20 12:37

tanuki

ちょい参加

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kamehenさん、ありがとうございます。なんかすっきりしました。上記の条文を見てはいたのですが、条文を読み取るのはむずかしくて、確信が持てなかったのです。

そして、もう1つ甘えていいでしょうか?
不動産の売買業用の仕入原価とか、土地建物の一括購入の按分方法とか(中古物件を一括購入して、大幅修理して売ったらどうなるとか、消費税の問題があって按分をきちんとしなくてはいけないので)、わかりやすくかかれている本はないでしょうか。教えていただけませんか。
よろしくお願いします!!

kamehenさん、ありがとうございます。なんかすっきりしました。上記の条文を見てはいたのですが、条文を読み取るのはむずかしくて、確信が持てなかったのです。

そして、もう1つ甘えていいでしょうか?
不動産の売買業用の仕入原価とか、土地建物の一括購入の按分方法とか(中古物件を一括購入して、大幅修理して売ったらどうなるとか、消費税の問題があって按分をきちんとしなくてはいけないので)、わかりやすくかかれている本はないでしょうか。教えていただけませんか。
よろしくお願いします!!

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2. Re: 法人間の低額譲渡の消費税

2006/03/17 14:29

かめへん

神の領域

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消費税法上は、あくまでも、実際の対価の額で課税売上を認識すべきものですので、役員に対する低額譲渡の場合を除いては、低額譲渡であったとしても、実際の譲渡した金額により課税売上を認識すべきですので、法人税法上は時価の500万円を収入とすべきであったとしても、消費税の上では譲渡価額の200万円が課税売上となります。
(例え、代表者が兄弟であったとしても、現実に法人間で売買しているのであれば、上記の取り扱いとなります。)

該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(譲渡等の対価の額)
10−1−1 法第28条第1項本文《課税標準》に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。(平9課消2−5により改正)
(注)  同条第1項ただし書又は第2項《資産のみなし譲渡》の規定により、法人が役員に対して著しく低い価額で資産の譲渡若しくは贈与を行った場合又は個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費若しくは使用した場合には、当該譲渡等の時におけるその資産の価額により譲渡があったものとされる。

消費税法上は、あくまでも、実際の対価の額で課税売上を認識すべきものですので、役員に対する低額譲渡の場合を除いては、低額譲渡であったとしても、実際の譲渡した金額により課税売上を認識すべきですので、法人税法上は時価の500万円を収入とすべきであったとしても、消費税の上では譲渡価額の200万円が課税売上となります。
(例え、代表者が兄弟であったとしても、現実に法人間で売買しているのであれば、上記の取り扱いとなります。)

該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(譲渡等の対価の額)
10−1−1 法第28条第1項本文《課税標準》に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。(平9課消2−5により改正)
(注)  同条第1項ただし書又は第2項《資産のみなし譲渡》の規定により、法人が役員に対して著しく低い価額で資産の譲渡若しくは贈与を行った場合又は個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費若しくは使用した場合には、当該譲渡等の時におけるその資産の価額により譲渡があったものとされる。

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