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貸金業が海外の支店で利息を受取った時の消費税。

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貸金業が海外の支店で利息を受取った時の消費税。

2005/11/08 12:43

ムーミン

積極参加

回答数:2

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いつもお世話になっています。

一つ教えてほしいのですが・・・。
貸金業を営むA法人が中国に支店を出しました。
中国の企業に中国の支店がお金を貸したとき受取る利息は、非課税売上になるのでしょうか?それとも輸出売上(0%課税)になるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

いつもお世話になっています。

一つ教えてほしいのですが・・・。
貸金業を営むA法人が中国に支店を出しました。
中国の企業に中国の支店がお金を貸したとき受取る利息は、非課税売上になるのでしょうか?それとも輸出売上(0%課税)になるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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1. Re: 貸金業が海外の支店で利息を受取った時の消費税。

2005/11/09 12:33

ムーミン

積極参加

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sika-sikaさんこんにちは。
ご教授有難うございます。
なるほどです。という事は、「非課税資産の輸出」に該当する時は、申告書と付表を書く時に気をつけなければダメですね。

またわからないことがあったら教えて下さい。
詳しい内容有難うございました。

sika-sikaさんこんにちは。
ご教授有難うございます。
なるほどです。という事は、「非課税資産の輸出」に該当する時は、申告書と付表を書く時に気をつけなければダメですね。

またわからないことがあったら教えて下さい。
詳しい内容有難うございました。

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2. Re: 貸金業が海外の支店で利息を受取った時の消費税。

2005/11/08 13:10

しかしか

さらにすごい常連さん

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 国外の事業者(中国の支店)が、国外でお金の貸付けを行い、国外で受け取った貸付金利息は、消費税の対象外取引(不課税取引)になるので、非課税売上にも輸出免税にもならないと思います。

 そうではなくて、日本国内にある事業者(国内企業の国内営業所)が、国外の企業にお金を貸付け、貸付金利息を受け取った場合は、「非課税資産の輸出」という消費税独自の取引になります。

 課税売上割合の計算上、「非課税資産の輸出」は課税売上あつかいですが、対象外取引(不課税取引)は原則として消費税の計算には一切影響しません。

 国外の事業者(中国の支店)が、国外でお金の貸付けを行い、国外で受け取った貸付金利息は、消費税の対象外取引(不課税取引)になるので、非課税売上にも輸出免税にもならないと思います。

 そうではなくて、日本国内にある事業者(国内企業の国内営業所)が、国外の企業にお金を貸付け、貸付金利息を受け取った場合は、「非課税資産の輸出」という消費税独自の取引になります。

 課税売上割合の計算上、「非課税資産の輸出」は課税売上あつかいですが、対象外取引(不課税取引)は原則として消費税の計算には一切影響しません。

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