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消費税について教えて下さい

質問 回答受付中

消費税について教えて下さい

2005/06/09 16:49

monchi

積極参加

回答数:3

編集

消費税申告における輸入消費税の扱いについて、質問がありま。

消費税申告において仮受・仮払消費税を相殺して、仮受が多ければ差額を納付、仮払が多ければ差額は還付という処理をしますが、輸入消費税も仮払消費税に含めることは税法上認められますでしょうか。つまり、差額の算出式として、仮受−(仮払消費税+輸入消費税)は税法上認められますでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願い致します。

消費税申告における輸入消費税の扱いについて、質問がありま。

消費税申告において仮受・仮払消費税を相殺して、仮受が多ければ差額を納付、仮払が多ければ差額は還付という処理をしますが、輸入消費税も仮払消費税に含めることは税法上認められますでしょうか。つまり、差額の算出式として、仮受−(仮払消費税+輸入消費税)は税法上認められますでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願い致します。

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1. Re: 消費税について教えて下さい

2005/06/09 17:41

monchi

積極参加

編集

hirunosannさん,kamehenさんご回答どうもありがとうございました。
仕入税額控除の対象となるんですね。

実は、客先からの請求書に『輸入消費税』とあって、その金額が
消費税の欄ではなく本体価格の欄にのっていたため混乱してしまいました。

でも回答どうり処理いたします。
感謝です!!


hirunosannさん,kamehenさんご回答どうもありがとうございました。
仕入税額控除の対象となるんですね。

実は、客先からの請求書に『輸入消費税』とあって、その金額が
消費税の欄ではなく本体価格の欄にのっていたため混乱してしまいました。

でも回答どうり処理いたします。
感謝です!!


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2. Re: 消費税について教えて下さい

2005/06/09 17:22

かめへん

神の領域

編集

輸入消費税というか、引き取りに係る消費税についても、当然消費税を支払っているわけですので、仕入税額控除の対象となりますので、その分を差し引いて、納付すべき消費税額を算出する事となります。

それと、消費税の確定申告の際の税額は、仮受消費税から仮払消費税を引いた金額、という訳ではなく、正確には、仮受消費税の元となった課税売上より課税標準額を算出して、千円未満切捨てして、それに対して4%を乗じて、その金額から、仕入税額控除の対象となる金額(当然、輸入に係る消費税も含まれます)の国税相当分(4%)を控除して、税額を算出して、それを元に地方税分(1%分)を算出して、国税分に加算して、税額が導き出されるものではあります。

輸入消費税というか、引き取りに係る消費税についても、当然消費税を支払っているわけですので、仕入税額控除の対象となりますので、その分を差し引いて、納付すべき消費税額を算出する事となります。

それと、消費税の確定申告の際の税額は、仮受消費税から仮払消費税を引いた金額、という訳ではなく、正確には、仮受消費税の元となった課税売上より課税標準額を算出して、千円未満切捨てして、それに対して4%を乗じて、その金額から、仕入税額控除の対象となる金額(当然、輸入に係る消費税も含まれます)の国税相当分(4%)を控除して、税額を算出して、それを元に地方税分(1%分)を算出して、国税分に加算して、税額が導き出されるものではあります。

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3. Re: 消費税について教えて下さい

2005/06/09 17:07

hirunosannpo

常連さん

編集

>つまり、差額の算出式として、仮受−(仮払消費税+輸入消費税)は税法上認められますでしょうか。

認められると言うか、消費税ではこのような申告をしなければなりません。(ただし簡易課税の場合は別ですが・・・)

つまり、税関に支払った消費税も控除対象となります。

>つまり、差額の算出式として、仮受−(仮払消費税+輸入消費税)は税法上認められますでしょうか。

認められると言うか、消費税ではこのような申告をしなければなりません。(ただし簡易課税の場合は別ですが・・・)

つまり、税関に支払った消費税も控除対象となります。

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