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助け合い

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役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

質問 回答受付中

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/05/31 16:51

kura

積極参加

回答数:9

編集

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/13 19:24

kura

積極参加

編集

o_k様、ご返信をありがとうございました。
m(__)m

いろいろややこしいことを質問させていただき
ありがとうございました。
ご親切に対応していただき、頭の整理がつきました。

子供をみなし役員とされない為に議事録で予防線
を引きたいと考えましたが、
登記上の役員でない限り、意味はないのですね。。

みなし「役員」となってしまったら、役員報酬ではなく
「賞与」扱いは避けられないということですよね。

子供に支払う「外注費」「手数料」は適正額だと
考えますので、過大とは思いませんが、子供で株主と
いう点で心配でした。

本当にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくご指導下さいませ。
お願い申し上げます。
m(__)m

o_k様、ご返信をありがとうございました。
m(__)m

いろいろややこしいことを質問させていただき
ありがとうございました。
ご親切に対応していただき、頭の整理がつきました。

子供をみなし役員とされない為に議事録で予防線
を引きたいと考えましたが、
登記上の役員でない限り、意味はないのですね。。

みなし「役員」となってしまったら、役員報酬ではなく
賞与」扱いは避けられないということですよね。

子供に支払う「外注費」「手数料」は適正額だと
考えますので、過大とは思いませんが、子供で株主と
いう点で心配でした。

本当にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくご指導下さいませ。
お願い申し上げます。
m(__)m

返信

2. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/08 01:38

おけ

さらにすごい常連さん

編集

> 社員総会で、「役員報酬総額の上限は、12,000,000円」とし、
> 取締役会で、「各取締役の報酬は年額6,000,000円」と
> します。

まず、社員総会で決めるべきは、今年度の役員報酬の(合計)額です。
もちろん、年度の途中で状況が変化した場合には、
これを下回ってもOKです。
ただ、総会決定時にはあくまでも、基本的に、
一年間に渡す予定の(合計)額そのものを決めることになります。
> 役員報酬総額の上限
をそのような意味でお書きいただいたのでしたら、問題はありません。


他方、
> 各取締役の報酬は年額6,000,000円
については、取締役が父・子の2名であれば、
お書きのとおり、取締役会でこのように決めて大丈夫です。

お子さんが取締役ではないのでしたら、帳簿上また税務上、
「役員報酬」として金銭を渡すことに無理が生じます。

その場合(取締役が父のみの1名の場合)には、
社員総会でも取締役の報酬を年額6,000,000円と決議すべきことになります。
また、子への“報酬”は、作業委託契約などに基づく支出とするのが無難です。

もちろんこの場合でも、受け渡す額が過大であれば、
みなし役員となる恐れはあります。
いくらからが過大となるのかについては、
個別に具体的に検討しなければならないので、
この掲示板は税務にお詳しい方がたくさんご覧になっており、
手助けをいただけることが予想できるとはいえ、
Web上での判定は難しいように思います。

> 社員総会で、「役員報酬総額の上限は、12,000,000円」とし、
> 取締役会で、「各取締役の報酬は年額6,000,000円」と
> します。

まず、社員総会で決めるべきは、今年度の役員報酬の(合計)額です。
もちろん、年度の途中で状況が変化した場合には、
これを下回ってもOKです。
ただ、総会決定時にはあくまでも、基本的に、
一年間に渡す予定の(合計)額そのものを決めることになります。
> 役員報酬総額の上限
をそのような意味でお書きいただいたのでしたら、問題はありません。


他方、
> 各取締役の報酬は年額6,000,000円
については、取締役が父・子の2名であれば、
お書きのとおり、取締役会でこのように決めて大丈夫です。

お子さんが取締役ではないのでしたら、帳簿上また税務上、
役員報酬」として金銭を渡すことに無理が生じます。

その場合(取締役が父のみの1名の場合)には、
社員総会でも取締役の報酬を年額6,000,000円と決議すべきことになります。
また、子への“報酬”は、作業委託契約などに基づく支出とするのが無難です。

もちろんこの場合でも、受け渡す額が過大であれば、
みなし役員となる恐れはあります。
いくらからが過大となるのかについては、
個別に具体的に検討しなければならないので、
この掲示板は税務にお詳しい方がたくさんご覧になっており、
手助けをいただけることが予想できるとはいえ、
Web上での判定は難しいように思います。

返信

3. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/06 12:14

kura

積極参加

編集

o_k様
ご親切にありがとうございます。
m(__)m

報酬額は、アドバイス下さいました様に、
過大にならないように検討をしたいと思います。

みなし役員の方ですが、、。
万一に備えてですが、
子供がみなし役員とされてしまった場合でも、
子供への報酬を「役員賞与」とされないために、
報酬額の上限を多く設定しておくことは可能でしょうか?

取締役は、父親1名のみですが、
社員総会で、「役員報酬総額の上限は、12,000,000円」とし、
取締役会で、「各取締役の報酬は年額6,000,000円」と
します。

子供がみなし役員とされた場合でも、子供への支払が、
上述の6,000,000円以下ならば、「役員賞与」にならないでしょうか。

あくまで父が経営をしている会社ですが、
子供の顔が広いこともありますので、いろいろ手助けをする可能性
があります。

何度も申し訳ないのですが、お助け下さいませ。
どうかよろしくお願いを申し上げます。

o_k様
ご親切にありがとうございます。
m(__)m

報酬額は、アドバイス下さいました様に、
過大にならないように検討をしたいと思います。

みなし役員の方ですが、、。
万一に備えてですが、
子供がみなし役員とされてしまった場合でも、
子供への報酬を「役員賞与」とされないために、
報酬額の上限を多く設定しておくことは可能でしょうか?

取締役は、父親1名のみですが、
社員総会で、「役員報酬総額の上限は、12,000,000円」とし、
取締役会で、「各取締役の報酬は年額6,000,000円」と
します。

子供がみなし役員とされた場合でも、子供への支払が、
上述の6,000,000円以下ならば、「役員賞与」にならないでしょうか。

あくまで父が経営をしている会社ですが、
子供の顔が広いこともありますので、いろいろ手助けをする可能性
があります。

何度も申し訳ないのですが、お助け下さいませ。
どうかよろしくお願いを申し上げます。

返信

4. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/03 04:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

すみません、仕事への作業報酬だったとのことなので本筋には影響無いのですが、
1点訂正をば。

> 報酬ということは、お子さんも取締役であるということでしょうか。
> その場合には、業務への従事度合いと役員報酬とのバランスを慎重に考慮しないと、
> みなし役員とされてしまう恐れがあります。


取締役であれば、「みなし役員」になる筈がありませんでした。ごめんなさい。
作業報酬の件も加えつつ、以下のように訂正いたします。


報酬が仮に役員報酬であったならば、
業務への従事度合いに比べてアンバランスな額を渡していると、
役員報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。

ただ、報酬が作業報酬であるとのこと、
この場合には、作業の会社への貢献度合いに対する報酬額が過大であったなら、
作業報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。
みなし役員となる可能性も、わずかながら考えられます。

作業報酬額が、他の外注先や一般的な水準と比べて適正であれば、大丈夫です。


それから、作業の内容によっては、
経営に加わっていると見られる恐れもあります。

作業の軽重などにも、ご留意ください。

すみません、仕事への作業報酬だったとのことなので本筋には影響無いのですが、
1点訂正をば。

> 報酬ということは、お子さんも取締役であるということでしょうか。
> その場合には、業務への従事度合いと役員報酬とのバランスを慎重に考慮しないと、
> みなし役員とされてしまう恐れがあります。


取締役であれば、「みなし役員」になる筈がありませんでした。ごめんなさい。
作業報酬の件も加えつつ、以下のように訂正いたします。


報酬が仮に役員報酬であったならば、
業務への従事度合いに比べてアンバランスな額を渡していると、
役員報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。

ただ、報酬が作業報酬であるとのこと、
この場合には、作業の会社への貢献度合いに対する報酬額が過大であったなら、
作業報酬としての損金計上を一部否認されてしまう恐れが高まります。
みなし役員となる可能性も、わずかながら考えられます。

作業報酬額が、他の外注先や一般的な水準と比べて適正であれば、大丈夫です。


それから、作業の内容によっては、
経営に加わっていると見られる恐れもあります。

作業の軽重などにも、ご留意ください。

返信

5. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/02 11:23

kura

積極参加

編集

o_k様
ご返信をありがとうございました。

総会の決議は特に考慮しなくてもよいと教えていただき
安心をいたしました。

子供の「報酬」ですが、役員報酬ではありません。
子供に仕事を頼んでいるので、外注費もしくは支払手数料
にあたります。

日常業務に関する決済は行っていないので、大丈夫だと
思いますが、
親子であること、子供が株主であることから、心配でした。

ご親切にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

kura

o_k様
ご返信をありがとうございました。

総会の決議は特に考慮しなくてもよいと教えていただき
安心をいたしました。

子供の「報酬」ですが、役員報酬ではありません。
子供に仕事を頼んでいるので、外注費もしくは支払手数料
にあたります。

日常業務に関する決済は行っていないので、大丈夫だと
思いますが、
親子であること、子供が株主であることから、心配でした。

ご親切にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

kura

返信

6. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/02 09:16

編集

o_kさん、的確なフォローありがとうございました。

私の書いた内容は論点をはずしまくり。。。 :-?

o_kさん、的確なフォローありがとうございました。

私の書いた内容は論点をはずしまくり。。。 :-?

返信

7. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/02 00:08

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りすみません。
問題点としては、
役員報酬の決定権の委譲は認められるのかどうか、
および、
経営に参加していないことを外見的に分かってもらうにはどうすれば良いのか、
ですね。


まず、取締役会は、有限会社には基本的に存在しません。
定款に取締役会を設置する旨が書かれていれば、OKです。
この点、ご確認ください。


次に、役員報酬に関する事項を定款に記載していなければ、
取締役の報酬決定権は、社員総会が持っております。
これを取締役(会)へ委譲することは、出来ません。

取締役全員の報酬合計額を社員総会で定め、
その配分を取締役(会)へ一任することは、認められております。
実際に、そのような運用が多いようです。


さて、経営に参加していないように見せるには、
日常業務に関する決裁へ加わらないことが、何よりも肝要です。

みなし役員とされるか否かの重要ポイントも、ここにあります。

社員総会での決議は、特に考慮する必要がありません。
なぜなら、社員総会での決議は、出資者としての権利を行使するためであり、
つまりは会社から配当などの利益を得るためであって、
会社経営をするためのものではないからです。

会社経営は取締役が受け持っているので、
社員は経営に参加しなくても良いのです。

有限会社の仕組みとしてそのような形が想定されていますから、
社員総会については考える必要が無いのです。


ただ、気になるのは、「報酬」が少しながらも出るという下りです。

報酬ということは、お子さんも取締役であるということでしょうか。
その場合には、業務への従事度合いと役員報酬とのバランスを慎重に考慮しないと、
みなし役員とされてしまう恐れがあります。


詳細については、
書籍をご覧になるか、専門家へ問い合わせなさることをお勧めいたします。

横入りすみません。
問題点としては、
役員報酬決定権の委譲は認められるのかどうか、
および、
経営に参加していないことを外見的に分かってもらうにはどうすれば良いのか、
ですね。


まず、取締役会は、有限会社には基本的に存在しません。
定款に取締役会を設置する旨が書かれていれば、OKです。
この点、ご確認ください。


次に、役員報酬に関する事項を定款に記載していなければ、
取締役の報酬決定権は、社員総会が持っております。
これを取締役(会)へ委譲することは、出来ません。

取締役全員の報酬合計額を社員総会で定め、
その配分を取締役(会)へ一任することは、認められております。
実際に、そのような運用が多いようです。


さて、経営に参加していないように見せるには、
日常業務に関する決裁へ加わらないことが、何よりも肝要です。

みなし役員とされるか否かの重要ポイントも、ここにあります。

社員総会での決議は、特に考慮する必要がありません。
なぜなら、社員総会での決議は、出資者としての権利を行使するためであり、
つまりは会社から配当などの利益を得るためであって、
会社経営をするためのものではないからです。

会社経営は取締役が受け持っているので、
社員は経営に参加しなくても良いのです。

有限会社の仕組みとしてそのような形が想定されていますから、
社員総会については考える必要が無いのです。


ただ、気になるのは、「報酬」が少しながらも出るという下りです。

報酬ということは、お子さんも取締役であるということでしょうか。
その場合には、業務への従事度合いと役員報酬とのバランスを慎重に考慮しないと、
みなし役員とされてしまう恐れがあります。


詳細については、
書籍をご覧になるか、専門家へ問い合わせなさることをお勧めいたします。

返信

8. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/01 20:03

kura

積極参加

編集

copapa様、ご返信をありがとうございました。

心配しておりますのは、出資者になった子供が、
経営に従事していると思われたくないからなのですが、
総会で、広い範囲でも、給与額や本店所在地に触れるのは
経営に従事しているととられてしまうのでしょうか。

それと、税務調査も心配です。。
知人からきいたのですが、みなし役員という概念もある
そうです。
出資者ですと、これに該当しないでしょうか?
(多少子供への報酬も出ます。)

どうか教えてください。
m(__)m

copapa様、ご返信をありがとうございました。

心配しておりますのは、出資者になった子供が、
経営に従事していると思われたくないからなのですが、
総会で、広い範囲でも、給与額や本店所在地に触れるのは
経営に従事しているととられてしまうのでしょうか。

それと、税務調査も心配です。。
知人からきいたのですが、みなし役員という概念もある
そうです。
出資者ですと、これに該当しないでしょうか?
(多少子供への報酬も出ます。)

どうか教えてください。
m(__)m

返信

9. Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/01 14:05

編集

こんにちは。

商法の解釈からは、定款には報酬額の総額を定めることとされています。
これは判決で、条文269条が報酬額のお手盛りを防止するためのものであるとされ、
この意味から、せめて最高額(枠)ぐらいは定めておこうね♪
と解釈されています。

お書きになった状況では出資者がお一人ということもあり、
違法性を訴えてくる可能性は少ないとも思われますが、
将来、出資者の分散した場合などのリスクや根本的に違法性があることを考えれば、
取締役が自由裁量で決めていく範囲を想定し、
その範囲をカバーできる総額を定款で定めておく方法もあるとは思われます。

的をはずした答えでしたら、ごめんなさいです。

こんにちは。

商法の解釈からは、定款には報酬額の総額を定めることとされています。
これは判決で、条文269条が報酬額のお手盛りを防止するためのものであるとされ、
この意味から、せめて最高額(枠)ぐらいは定めておこうね♪
と解釈されています。

お書きになった状況では出資者がお一人ということもあり、
違法性を訴えてくる可能性は少ないとも思われますが、
将来、出資者の分散した場合などのリスクや根本的に違法性があることを考えれば、
取締役が自由裁量で決めていく範囲を想定し、
その範囲をカバーできる総額を定款で定めておく方法もあるとは思われます。

的をはずした答えでしたら、ごめんなさいです。

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