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計算書類等の提供回数

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計算書類等の提供回数

2006/09/23 10:07

おはつ

回答数:2

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 会社法第437条には、取締役会設置会社の場合、「定時株主総会召集通知に際しては、計算書類・事業報告を提供しなければならない」旨の規定があります。
 さらに、同第438条には、「取締役会設置会社は計算書類・事業報告を定時株主総会に提出し又は提供しなければならない」旨の規定があります。
 ということは、定時株主総会の出席者に対しては、結局、合計2通の計算書類・事業報告を交付することになるのでしょうか。

 会社法第437条には、取締役会設置会社の場合、「定時株主総会召集通知に際しては、計算書類・事業報告を提供しなければならない」旨の規定があります。
 さらに、同第438条には、「取締役会設置会社は計算書類・事業報告を定時株主総会に提出し又は提供しなければならない」旨の規定があります。
 ということは、定時株主総会の出席者に対しては、結局、合計2通の計算書類・事業報告を交付することになるのでしょうか。

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1. Re: 計算書類等の提供回数

2006/09/23 12:05

kowloon

常連さん

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法務省の役人が書いた「会社法の計算詳解」という本によると、提供は2回必要そうな書きっぷりです。
ただし、総会での提供は物理的に配布することは必ずしも必要ではないそうです。
また、ウェブ開示による提供は437条に関する提供であり、438条の提供には該当しないそうです。

法務省の役人が書いた「会社法の計算詳解」という本によると、提供は2回必要そうな書きっぷりです。
ただし、総会での提供は物理的に配布することは必ずしも必要ではないそうです。
また、ウェブ開示による提供は437条に関する提供であり、438条の提供には該当しないそうです。

返信

2. Re: 計算書類等の提供回数

2006/09/23 16:51

おはつ

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ありがとうございます。

ところで、世の中の実態(Webを使わない会社)はどうなっているのでしょうか。私は経験がないのでよく分からないのです。

ありがとうございます。

ところで、世の中の実態(Webを使わない会社)はどうなっているのでしょうか。私は経験がないのでよく分からないのです。

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