会社法第437条には、取締役会設置会社の場合、「定時株主総会召集通知に際しては、計算書類・事業報告を提供しなければならない」旨の規定があります。
さらに、同第438条には、「取締役会設置会社は計算書類・事業報告を定時株主総会に提出し又は提供しなければならない」旨の規定があります。
ということは、定時株主総会の出席者に対しては、結局、合計2通の計算書類・事業報告を交付することになるのでしょうか。
会社法第437条には、取締役会設置会社の場合、「定時株主総会召集通知に際しては、計算書類・事業報告を提供しなければならない」旨の規定があります。
さらに、同第438条には、「取締役会設置会社は計算書類・事業報告を定時株主総会に提出し又は提供しなければならない」旨の規定があります。
ということは、定時株主総会の出席者に対しては、結局、合計2通の計算書類・事業報告を交付することになるのでしょうか。