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所得税源泉徴収簿の社会保険等の控除額の件

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所得税源泉徴収簿の社会保険等の控除額の件

2005/03/25 14:15

lala

おはつ

回答数:2

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所得税源泉徴収簿の社会保険等の控除額の合計は社会保険のみの合計ですかそれとも雇用保険も入れるのでしょうか?
宜しくお願いします。

所得税源泉徴収簿の社会保険等の控除額の合計は社会保険のみの合計ですかそれとも雇用保険も入れるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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1. Re: 所得税源泉徴収簿の社会保険等の控除額の件

2005/03/26 23:14

carrefour

常連さん

編集

ご質問の趣旨から離れた余談になります。ご容赦のほど。

税務署から配布されます「源泉徴収税額表」におきまして、
給与の月額表では算出するベースとして「その月の社会保険
料等控除後の給与等の金額」と明記されています。

ところが、賞与のほうの算出表においては「賞与の金額に乗
ずべき率」と記載されております。このために、誤った計算
を何年も続けていたクライアントさんが何件かありました。
算出率表の下の(注)に、
 「賞与の金額に乗ずべき率」の賞与の金額とは、賞与の金
 額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、そ
 の社会保険料等控除後の金額をいいます。
とあります。

もちろん、年末調整により精算されますので、それほどの問
題とはならないのですが・・・わたしのケースでは「注意し
てくれなかった」とのクレームになりました。

余談のうえに「そんなの常識」と言われそうですが、念のた
めに申し上げました。

PS.平成17年分所得税では、老年者控除の適用がありま
せん。昨年までの、本人がこれに該当していた場合に、扶養
親族等の数として1を加える規定はなくなりました。

ご質問の趣旨から離れた余談になります。ご容赦のほど。

税務署から配布されます「源泉徴収税額表」におきまして、
給与の月額表では算出するベースとして「その月の社会保険
料等控除後の給与等の金額」と明記されています。

ところが、賞与のほうの算出表においては「賞与の金額に乗
ずべき率」と記載されております。このために、誤った計算
を何年も続けていたクライアントさんが何件かありました。
算出率表の下の(注)に、
 「賞与の金額に乗ずべき率」の賞与の金額とは、賞与の金
 額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、そ
 の社会保険料等控除後の金額をいいます。
とあります。

もちろん、年末調整により精算されますので、それほどの問
題とはならないのですが・・・わたしのケースでは「注意し
てくれなかった」とのクレームになりました。

余談のうえに「そんなの常識」と言われそうですが、念のた
めに申し上げました。

PS.平成17年分所得税では、老年者控除の適用がありま
せん。昨年までの、本人がこれに該当していた場合に、扶養
親族等の数として1を加える規定はなくなりました。

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2. Re: 所得税源泉徴収簿の社会保険等の控除額の件

2005/03/25 15:15

かめへん

神の領域

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社会保険料控除という言葉に惑わされますが、雇用保険も社会保険料控除の中に含まれますので、源泉徴収簿の方でも、当然、雇用保険の分も含んだ金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

社会保険料控除という言葉に惑わされますが、雇用保険も社会保険料控除の中に含まれますので、源泉徴収簿の方でも、当然、雇用保険の分も含んだ金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

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