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原則法の消費税について

質問 回答受付中

原則法の消費税について

2005/03/03 17:39

nippar

ちょい参加

回答数:9

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去年までは簡易でしていましたが税法の改正により原則になりました。
今までは「仮受消費税」「仮払消費税」を計上し、最終的に相殺し、差額を雑収入に計上していましたが、今年は上記の勘定科目を使わずにすべて税込みで計上しています。
決算を迎えるにあたって消費税を計上しましたが仕訳としては

租税公課/未払消費税

と、このような仕訳でよろしいのでしょうか?
そして損金算入されますよね?
誰か教えてください。

去年までは簡易でしていましたが税法の改正により原則になりました。
今までは「仮受消費税」「仮払消費税」を計上し、最終的に相殺し、差額を雑収入に計上していましたが、今年は上記の勘定科目を使わずにすべて税込みで計上しています。
決算を迎えるにあたって消費税を計上しましたが仕訳としては

租税公課/未払消費税

と、このような仕訳でよろしいのでしょうか?
そして損金算入されますよね?
誰か教えてください。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 原則法の消費税について

2005/03/04 17:39

hawaii

常連さん

編集

会計ソフトをお使いなら、自動的に税抜きになりますから楽チンですYO。

会計ソフトをお使いなら、自動的に税抜きになりますから楽チンですYO。

返信

2. Re: 原則法の消費税について

2005/03/04 16:55

かめへん

神の領域

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>実際、伝票を作成して楽なのは税込なんですけどね〜。

確かに、そうですよね、その辺は、総合的に考えられて、どちらにするか会社で決められたら良いと思います。

あと、税抜経理方式でも、必ずしも取引ごとに税抜きしなくても、通常は税込みで処理しておいて、月末や決算時に一括して税抜処理した場合も、税抜経理方式として認められますので、ご参考までに。

>実際、伝票を作成して楽なのは税込なんですけどね〜。

確かに、そうですよね、その辺は、総合的に考えられて、どちらにするか会社で決められたら良いと思います。

あと、税抜経理方式でも、必ずしも取引ごとに税抜きしなくても、通常は税込みで処理しておいて、月末や決算時に一括して税抜処理した場合も、税抜経理方式として認められますので、ご参考までに。

返信

3. Re: 原則法の消費税について

2005/03/04 13:36

nippar

ちょい参加

編集

実際、伝票を作成して楽なのは税込なんですけどね〜。

回答ありがとうございました。

実際、伝票を作成して楽なのは税込なんですけどね〜。

回答ありがとうございました。

返信

4. Re: 原則法の消費税について

2005/03/04 09:56

かめへん

神の領域

編集

そうですね、消費税の経理方法は、本則課税・簡易課税に関わらず、いずれの方法も認められますし、むしろ、簡易課税で税込経理方式、本則課税になったから税抜経理方式、という感じに変えられる方が一般的ではあります。

ですから、事務処理上で特に問題ないのであれば、今まで通りで構いませんし、むしろその方がメリットは多いと思います。

そうですね、消費税の経理方法は、本則課税・簡易課税に関わらず、いずれの方法も認められますし、むしろ、簡易課税で税込経理方式、本則課税になったから税抜経理方式、という感じに変えられる方が一般的ではあります。

ですから、事務処理上で特に問題ないのであれば、今まで通りで構いませんし、むしろその方がメリットは多いと思います。

返信

5. Re: 原則法の消費税について

2005/03/04 08:54

nippar

ちょい参加

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回答ありがとうございました。

と、また疑問です。

原則になった為に仮受仮払いの消費税を計上しなくなったと思ってましたがそうでもない、ということでしょうか?
そうなると、今までどおりでも差し支えはないってことでしょうか?

回答ありがとうございました。

と、また疑問です。

原則になった為に仮受仮払いの消費税を計上しなくなったと思ってましたがそうでもない、ということでしょうか?
そうなると、今までどおりでも差し支えはないってことでしょうか?

返信

6. Re: 原則法の消費税について

2005/03/04 00:51

かめへん

神の領域

編集

ejjiさん、気にされなくても大丈夫ですよ (^ー^)

ついでに、税抜経理方式の法人税法上のメリットを2つほど書き加えてみます。

1.少額減価償却資産
  取得価額が10万円(30万円の特例もありますが、ここでは10万円で説明します)未満のものについては、全額を
  取得時の損金に算入できますが、例えば、税抜98,000円のものを取得した場合、税抜経理方式であれば、当然
  10万円未満ですので、全額を損金に算入できますが、税込経理方式の場合は、税込みでは102,900円となり、
  10万円以上となりますので、資産計上して償却(又は一括償却資産として3年均等償却)しなければなりませんの
  で、このようなケースでは税抜経理方式が有利、という事になります。
  30万円未満の特例の場合も同様の考え方となります。

2.交際費の損金不算入額
  これは微々たる金額ではありますが、交際費の損金不算入の対象となる金額は、その経理方法による金額となり
  ますので、税抜経理方式の方が、消費税分だけ、法人税の申告上、損金不算入の対象となる金額が少なくなりま
  す。

ですから、nipparさんの会社でも、前期まで税抜経理方式を採用されていたのであれば、これらの事を考えれば、可能であれば今後も税抜経理方式をされた方が良いとは思います。
(期末一括税抜処理の場合も、税抜経理方式となりますし。)

ejjiさん、気にされなくても大丈夫ですよ (^ー^)

ついでに、税抜経理方式の法人税法上のメリットを2つほど書き加えてみます。

1.少額減価償却資産
  取得価額が10万円(30万円の特例もありますが、ここでは10万円で説明します)未満のものについては、全額を
  取得時の損金に算入できますが、例えば、税抜98,000円のものを取得した場合、税抜経理方式であれば、当然
  10万円未満ですので、全額を損金に算入できますが、税込経理方式の場合は、税込みでは102,900円となり、
  10万円以上となりますので、資産計上して償却(又は一括償却資産として3年均等償却)しなければなりませんの
  で、このようなケースでは税抜経理方式が有利、という事になります。
  30万円未満の特例の場合も同様の考え方となります。

2.交際費の損金不算入
  これは微々たる金額ではありますが、交際費の損金不算入の対象となる金額は、その経理方法による金額となり
  ますので、税抜経理方式の方が、消費税分だけ、法人税の申告上、損金不算入の対象となる金額が少なくなりま
  す。

ですから、nipparさんの会社でも、前期まで税抜経理方式を採用されていたのであれば、これらの事を考えれば、可能であれば今後も税抜経理方式をされた方が良いとは思います。
(期末一括税抜処理の場合も、税抜経理方式となりますし。)

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7. Re: 原則法の消費税について

2005/03/03 23:32

えっじ

常連さん

編集

kamehenのご教示があるにもかかわらず、横から希薄な回答をだして申し訳ありませんでした。(自動更新がかかっておらず、kamehenさんのわかりやすいご教示を読まないまま、返信をしてしまいました)
 税込みと税抜きの法人税への影響、勉強になりました。ありがとうございます。

kamehenのご教示があるにもかかわらず、横から希薄な回答をだして申し訳ありませんでした。(自動更新がかかっておらず、kamehenさんのわかりやすいご教示を読まないまま、返信をしてしまいました)
 税込みと税抜きの法人税への影響、勉強になりました。ありがとうございます。

返信

8. Re: 原則法の消費税について

2005/03/03 19:59

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。 本則課税の計算方法と、仕訳は、この方法で大丈夫です。。

こんばんは。 本則課税の計算方法と、仕訳は、この方法で大丈夫です。。

返信

9. Re: 原則法の消費税について

2005/03/03 19:36

かめへん

神の領域

編集

書かれている通りの仕訳で間違いありませんし、もちろん損金算入されます。

ただ、本則課税になっていますので、もし、多額の設備投資等があって消費税が還付となる事業年度がある場合には、税込経理方式の場合は、還付金を雑収入として計上しなければならず、当然法人税の対象となる事から、還付の事業年度については、税抜経理方式によった方が有利だと思います。
(税抜きであれば、固定資産の取得価額がその分少なくなり、減価償却費は減りますが、それは耐用年数の期間に渡るものですので、一時に雑収入として益金算入されるよりは、法人税の面では有利になります、もちろん長い目でみれば基本的には同じではありますが)

書かれている通りの仕訳で間違いありませんし、もちろん損金算入されます。

ただ、本則課税になっていますので、もし、多額の設備投資等があって消費税が還付となる事業年度がある場合には、税込経理方式の場合は、還付金を雑収入として計上しなければならず、当然法人税の対象となる事から、還付の事業年度については、税抜経理方式によった方が有利だと思います。
(税抜きであれば、固定資産の取得価額がその分少なくなり、減価償却費は減りますが、それは耐用年数の期間に渡るものですので、一時に雑収入として益金算入されるよりは、法人税の面では有利になります、もちろん長い目でみれば基本的には同じではありますが)

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