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退職金について

質問 回答受付中

退職金について

2011/06/28 16:09

inami012

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。お世話になっております。
退職金について教えて頂きたいのですが…。

今度退職する方がいるのですが、退職金の共済事業部より支払われる金額が、会社規定の支給額より上回っています。
この場合、その差額分はやはり会社に返してもらうのでしょうか?

周りに相談できる人がいないので一人で困っております…。
宜しくお願い致します。

こんにちは。お世話になっております。
退職金について教えて頂きたいのですが…。

今度退職する方がいるのですが、退職金の共済事業部より支払われる金額が、会社規定の支給額より上回っています。
この場合、その差額分はやはり会社に返してもらうのでしょうか?

周りに相談できる人がいないので一人で困っております…。
宜しくお願い致します。

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1. Re: 退職金について

2011/06/29 09:31

inami012

おはつ

編集

おはようございます。
efu様、再度ご回答ありがとうございます!

返してもらう必要は無いんですね!
良かったです…。「過剰分返してください」なんて言えないと思っていたので…。

何度もお手間を掛けさせてしまい、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

おはようございます。
efu様、再度ご回答ありがとうございます!

返してもらう必要は無いんですね!
良かったです…。「過剰分返してください」なんて言えないと思っていたので…。

何度もお手間を掛けさせてしまい、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 退職金について

2011/06/28 17:51

efu

すごい常連さん

編集

そうです。

例えば会社の退職金規定で計算したら200万円の支給に対して、中退共から230万円が支給されたら、会社は何もする必要はありません。オーバーした30万円はそのまま退職者のものとなります。また源泉徴収票は中退共が発行します。

逆に中退共から180万円しか支給されなかったら不足分20万円を会社から退職金として支払ってください。その際は「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらうことを忘れないようにしてください。また、退職所得の源泉徴収票の発行も忘れないでください。

そうです。

例えば会社の退職金規定で計算したら200万円の支給に対して、中退共から230万円が支給されたら、会社は何もする必要はありません。オーバーした30万円はそのまま退職者のものとなります。また源泉徴収票中退共が発行します。

逆に中退共から180万円しか支給されなかったら不足分20万円を会社から退職金として支払ってください。その際は「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらうことを忘れないようにしてください。また、退職所得の源泉徴収票の発行も忘れないでください。

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3. Re: 退職金について

2011/06/28 17:32

inami012

おはつ

編集

すみません!言葉足らずでした。

ご回答いただいた通り中退共から退職金を支払ってもらうのですが、退職者に中退共からの支給があった後、退職者から差額を返してもらわないといけないのかな、と思ったのです。

それともこの場合、不足分が無いので、会社からの退職金支給は無し、と言う処理(?)だけでいいのでしょうか?

お手間を掛けさせてしまい、申し訳ありません。
何卒宜しくお願い致します。

すみません!言葉足らずでした。

ご回答いただいた通り中退共から退職金を支払ってもらうのですが、退職者に中退共からの支給があった後、退職者から差額を返してもらわないといけないのかな、と思ったのです。

それともこの場合、不足分が無いので、会社からの退職金支給は無し、と言う処理(?)だけでいいのでしょうか?

お手間を掛けさせてしまい、申し訳ありません。
何卒宜しくお願い致します。

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4. Re: 退職金について

2011/06/28 17:13

efu

すごい常連さん

編集

こんにちは

中退共であれば中退共からの支給額が会社規定を上回った場合は会社に返還させることはできません。中退共は独立行政法人なので、中退共の規定は法律と同等になります。返還させると法律違反となってしまいます。逆に会社規定の方が多い場合は不足額を会社が支払わなければなりません。

他の退職金共済については分かりませんので悪しからずご了承ください。

こんにちは

中退共であれば中退共からの支給額が会社規定を上回った場合は会社に返還させることはできません。中退共は独立行政法人なので、中退共の規定は法律と同等になります。返還させると法律違反となってしまいます。逆に会社規定の方が多い場合は不足額を会社が支払わなければなりません。

他の退職金共済については分かりませんので悪しからずご了承ください。

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