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地代の計上するタイミングについて

質問 回答受付中

地代の計上するタイミングについて

2008/10/07 13:19

chuchumin

すごい常連さん

回答数:20

編集

いつも毎回、本当にお世話になっております。

地代の計上するタイミングについて教えていただけないでしょうか。

例として
1月15日に法人設立、12月31日に1月分の地代を支払ったとした場合(12/31の支払は代表者のポケットマネーで支払)

どのタイミングで1月分の地代を計上するのが適切なのでしょうか?

個人的な考えとしてましては
1/15
地代 ×××/未払金(社長) ×××

弊社では月末が精算としているので
1/31
未払金(社長) ×××/普通預金 ×××

という感じになるのが適切なのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

いつも毎回、本当にお世話になっております。

地代の計上するタイミングについて教えていただけないでしょうか。

例として
1月15日に法人設立、12月31日に1月分の地代を支払ったとした場合(12/31の支払は代表者のポケットマネーで支払)

どのタイミングで1月分の地代を計上するのが適切なのでしょうか?

個人的な考えとしてましては
1/15
地代 ×××/未払金(社長) ×××

弊社では月末が精算としているので
1/31
未払金(社長) ×××/普通預金 ×××

という感じになるのが適切なのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜20件 (全20件)
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1. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/24 09:28

chuchumin

すごい常連さん

編集

yatano様

今回、大変お世話になりました。

どうやら、おしゃられましたとおり、税務の方の話し方からしますとちゃんと記帳しいて、きちんとそれが何なのかを説明ができれば、さほど問題として取り上げないみたいです。

また、お世話になる機会があると思いますので、その時は、何卒よろしくお願いいたします。

他の皆様もいつも助けていただきありがとうございます。

yatano様

今回、大変お世話になりました。

どうやら、おしゃられましたとおり、税務の方の話し方からしますとちゃんと記帳しいて、きちんとそれが何なのかを説明ができれば、さほど問題として取り上げないみたいです。

また、お世話になる機会があると思いますので、その時は、何卒よろしくお願いいたします。

他の皆様もいつも助けていただきありがとうございます。

返信

2. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/22 18:43

yatano

積極参加

編集

こんばんは、chuchumin様。ご報告ありがとうございました。たいへん参考になりました。

当初のご質問の趣旨と異なり、私のせいで途中から繰延資産の話にそれてしまい心配しておりましたが、無事に経費として認めてもらえるようで安心しました。

>ちなみに今回のケースの場合ですと、法人設立日に記帳でなくても問題はないです。との事でした。

税務署の場合、税金の額に影響しない部分はあまり気にしないのでしょうね。
ですから、特にこだわりがなければ、代表者に実際に現金で支払った時に仕訳した方が簡便かもしれません。

いずれにせよ、ご報告ありがとうございました。

こんばんは、chuchumin様。ご報告ありがとうございました。たいへん参考になりました。

当初のご質問の趣旨と異なり、私のせいで途中から繰延資産の話にそれてしまい心配しておりましたが、無事に経費として認めてもらえるようで安心しました。

>ちなみに今回のケースの場合ですと、法人設立日に記帳でなくても問題はないです。との事でした。

税務署の場合、税金の額に影響しない部分はあまり気にしないのでしょうね。
ですから、特にこだわりがなければ、代表者に実際に現金で支払った時に仕訳した方が簡便かもしれません。

いずれにせよ、ご報告ありがとうございました。

返信

3. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/21 20:23

chuchumin

すごい常連さん

編集

いつもお世話になっております。

本日、税務署の方からの見解を頂くことができましたので、ご報告させていただきます。

税務署の方によりますと

(法人の設立期間中の損益の帰属)基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

と言うことが当てはまり、本件は、敷金(敷引き分のみ)は、法人を設立する為に要したものとし、家賃は『当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。』と言う観点から見て、両方とも経費として扱うとの事でした。

ちなみに今回のケースの場合ですと、法人設立日に記帳でなくても問題はないです。との事でした。

以上が、ご報告になります。
色々とご相談に乗っていただきありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

本日、税務署の方からの見解を頂くことができましたので、ご報告させていただきます。

税務署の方によりますと

(法人の設立期間中の損益の帰属)基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

と言うことが当てはまり、本件は、敷金(敷引き分のみ)は、法人を設立する為に要したものとし、家賃は『当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。』と言う観点から見て、両方とも経費として扱うとの事でした。

ちなみに今回のケースの場合ですと、法人設立日に記帳でなくても問題はないです。との事でした。

以上が、ご報告になります。
色々とご相談に乗っていただきありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/20 19:34

chuchumin

すごい常連さん

編集

yatano様

>はい、こちらからもお願いしたいくらいです。実務に携わっている以上、税務署の見解は大変気になりますから。

上記、了解しました。
税務署の方からご連絡があった際は、ご報告させていただきますね!

>私も税務署で聞いたことは掲示板で報告しようかな?

ぜひ、よろしくお願いいたします!

yatano様

>はい、こちらからもお願いしたいくらいです。実務に携わっている以上、税務署の見解は大変気になりますから。

上記、了解しました。
税務署の方からご連絡があった際は、ご報告させていただきますね!

>私も税務署で聞いたことは掲示板で報告しようかな?

ぜひ、よろしくお願いいたします!

返信

5. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/19 00:44

yatano

積極参加

編集

こんばんは、chuchumin様。

>また、税務署の方の結論もいただけましたら、改めてご報告させて頂く予定で考えております。

はい、こちらからもお願いしたいくらいです。実務に携わっている以上、税務署の見解は大変気になりますから。

私も税務署で聞いたことは掲示板で報告しようかな?

こんばんは、chuchumin様。

>また、税務署の方の結論もいただけましたら、改めてご報告させて頂く予定で考えております。

はい、こちらからもお願いしたいくらいです。実務に携わっている以上、税務署の見解は大変気になりますから。

私も税務署で聞いたことは掲示板で報告しようかな?

返信

6. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/19 00:30

yatano

積極参加

編集

こんばんは、reiko3様。

>両者の法としての整合性をどう考えるのか、どうも判然としません。

おっしゃるとおり、法律上は、設立費用を定款等で定める必要があります。
しかし、実務上は必ずしもそれが守られているわけではないようです。特に中小の同族会社では、定款に記載がなくとも、会社に設立費用を負担させることがままあります。
胸を張って言えることではないのですが、そもそも定時株主総会もまともに開催していない会社が多いですから。会社法の全てを守っているわけではないのです。

ですから、法形式的にはともかく、税務では実務上の実態に合わせて、定款等で定められていないときであっても、設立費用を会社の損金に認めているのだと思います。

こんばんは、reiko3様。

>両者の法としての整合性をどう考えるのか、どうも判然としません。

おっしゃるとおり、法律上は、設立費用を定款等で定める必要があります。
しかし、実務上は必ずしもそれが守られているわけではないようです。特に中小の同族会社では、定款に記載がなくとも、会社に設立費用を負担させることがままあります。
胸を張って言えることではないのですが、そもそも定時株主総会もまともに開催していない会社が多いですから。会社法の全てを守っているわけではないのです。

ですから、法形式的にはともかく、税務では実務上の実態に合わせて、定款等で定められていないときであっても、設立費用を会社の損金に認めているのだと思います。

返信

7. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/19 00:25

yatano

積極参加

編集

こんばんは、sika-sika先生。

>したがって、第1期目の費用であれば、経常的な費用であろうと、特別な費用であろうと、繰延資産に計上していても税務署はまず文句いいません。

そうでしたか。開業費について、弊社では馬鹿正直に特別な費用だけ資産計上していたみたいです。

>社長個人のプライベートな支払いが第1期の「費用」又は「繰延資産」に混入することが多いですね。(笑)

そうですよね。弊社も同族会社ですので、そういうのがあっても不思議ではない・・・なんてことを言うと怒られますが(^^;
いずれにせよ大変勉強になりました、ありがとうございました!

こんばんは、sika-sika先生。

>したがって、第1期目の費用であれば、経常的な費用であろうと、特別な費用であろうと、繰延資産に計上していても税務署はまず文句いいません。

そうでしたか。開業費について、弊社では馬鹿正直に特別な費用だけ資産計上していたみたいです。

>社長個人のプライベートな支払いが第1期の「費用」又は「繰延資産」に混入することが多いですね。(笑)

そうですよね。弊社も同族会社ですので、そういうのがあっても不思議ではない・・・なんてことを言うと怒られますが(^^;
いずれにせよ大変勉強になりました、ありがとうございました!

返信

8. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/18 12:05

reiko3

常連さん

編集

yatanoさんへ:

法人税は、法人「設立後事業を開始するまで」の間に開業準備のための支出を開業費としていることを、全く読み違えておりました。創業費と開業費の問題は、自身これまでどうもはっきりしない点がありましたが、おかげさまで相当クリアになってきました。お教え有難うございました。

大きな問題は、これでクリアできましたが、考えているうちにわからなくなってきたのは、創業費についての会社法と税務面の扱いの方の整合性です。

税法では、定款記載を欠いても損金として認める。しかし、会社法法28条では、
「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」

とあり、四として、

「株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)」
とあります。

社法施行規則(設立費用)では、
第5条 法第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三 法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税

会社法の側で、このような厳格な手続がなければ効力が生じないと規定しているのは、会社設立のために重要な役割を演ずる発起人が自由に会社財産を流出させないように、設立に関する支出などについては、発起人による権限の濫用の可能性が強くこれを放置すると他の利害関係人を害することになるので、規制する必要が生じるからである、というように考えているらしい。

本件質問の支出は、1月15日以前の支出ですから、会社法の趣旨としては、上記以外のものですから、定款に記載しなくては、「その効力を生じない」。しかし、実務的には税法の考えに賛成ですが、両者の法としての整合性をどう考えるのか、どうも判然としません。

いずれにしても、先日のわたくしの回答は、120%の間違いで、お教えに深くお礼申しあげます。

yatanoさんへ:

法人税は、法人「設立後事業を開始するまで」の間に開業準備のための支出を開業費としていることを、全く読み違えておりました。創業費と開業費の問題は、自身これまでどうもはっきりしない点がありましたが、おかげさまで相当クリアになってきました。お教え有難うございました。

大きな問題は、これでクリアできましたが、考えているうちにわからなくなってきたのは、創業費についての会社法と税務面の扱いの方の整合性です。

税法では、定款記載を欠いても損金として認める。しかし、会社法法28条では、
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」

とあり、四として、

株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)」
とあります。

社法施行規則(設立費用)では、
第5条 法第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三 法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税

会社法の側で、このような厳格な手続がなければ効力が生じないと規定しているのは、会社設立のために重要な役割を演ずる発起人が自由に会社財産を流出させないように、設立に関する支出などについては、発起人による権限の濫用の可能性が強くこれを放置すると他の利害関係人を害することになるので、規制する必要が生じるからである、というように考えているらしい。

本件質問の支出は、1月15日以前の支出ですから、会社法の趣旨としては、上記以外のものですから、定款に記載しなくては、「その効力を生じない」。しかし、実務的には税法の考えに賛成ですが、両者の法としての整合性をどう考えるのか、どうも判然としません。

いずれにしても、先日のわたくしの回答は、120%の間違いで、お教えに深くお礼申しあげます。

返信

9. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/18 10:49

chuchumin

すごい常連さん

編集

yatano様、sika-sika様

ご意見、ありがとうございます。
まだ、税務署の方の結論は聞けておりませんが、最終的には、税理士さんとyatano様、sika-sika様、reiko3様から頂いた意見と税務署の方の意見を踏まえて、最終的な処理を行いたいと思います。

現状は、reiko3様からアドバイスを頂いた処理で行っております。

また、税務署の方の結論もいただけましたら、改めてご報告させて頂く予定で考えております。

これからもよろしくお願いいたします。

yatano様、sika-sika様

ご意見、ありがとうございます。
まだ、税務署の方の結論は聞けておりませんが、最終的には、税理士さんとyatano様、sika-sika様、reiko3様から頂いた意見と税務署の方の意見を踏まえて、最終的な処理を行いたいと思います。

現状は、reiko3様からアドバイスを頂いた処理で行っております。

また、税務署の方の結論もいただけましたら、改めてご報告させて頂く予定で考えております。

これからもよろしくお願いいたします。

返信

10. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/18 04:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

こんばんは。

乏しい私の経験から言うと、創立費や開業費が税務調査で問題になることは、まずほとんどありません。

なぜならば、どちらにしてもそれは会社の「費用」になるものだからです。

設立第1期目の費用にするか、それとも1期目は繰延資産に計上しておいて、2期目以降に償却費という形で費用にするのかの違いであり、結局のところ、会社の「費用」になることには変わりありません。

したがって、第1期目の費用であれば、経常的な費用であろうと、特別な費用であろうと、繰延資産に計上していても税務署はまず文句いいません。

もちろん、税務署も公に質問されれば、「何でもいいですよ。」とはさすがに言えないので(うっかり発言して後で責任を取らされたくないので)、一応慎重な回答をせざるを得ないでしょうが、基本的には「なんでもかんでもOK」なのが実情です。


税務署が警戒しているのは、会社の「費用」にならないものが創立費や開業費の中に混入することを恐れているのです。

つまり、そもそも会社の「費用」には認められないものが、繰延資産の中に混じっていると、後日税務署の調査でそれを見つけだすのがめんどくさいので、設立第1期目でまだ経理体制もあやふやな時期の「費用」については、会社の「費用」として認められないものが混在しているのではないか、そういうものについては「費用」にも「繰延資産」にもなりませんよ、と警戒しているわけです。

具体的な実例としては、社長個人のプライベートな支払いが第1期の「費用」又は「繰延資産」に混入することが多いですね。(笑)

さらに悪質な例としては、設立資金(資本金)の一部を社長やその親族友人にこっそり貸付け、本来ならば「貸付金」とすべきものを「繰延資産」に計上して償却していた、というのもあります。
(もちろん、その貸付けたお金は社長のポケットに入っているわけですから、これはかなり悪質ですね。)

このような不正経理はもちろん認められるものではありませんが、そもそも会社の「費用」として適正なものであるならば、家賃だろうが給与だろうが、繰延資産とすることについて実務上はまず問題ありません。
(まあ、大企業では会計監査があるのでそう簡単にはいかないでしょうが。)

こんばんは。

乏しい私の経験から言うと、創立費開業費が税務調査で問題になることは、まずほとんどありません。

なぜならば、どちらにしてもそれは会社の「費用」になるものだからです。

設立第1期目の費用にするか、それとも1期目は繰延資産に計上しておいて、2期目以降に償却費という形で費用にするのかの違いであり、結局のところ、会社の「費用」になることには変わりありません。

したがって、第1期目の費用であれば、経常的な費用であろうと、特別な費用であろうと、繰延資産に計上していても税務署はまず文句いいません。

もちろん、税務署も公に質問されれば、「何でもいいですよ。」とはさすがに言えないので(うっかり発言して後で責任を取らされたくないので)、一応慎重な回答をせざるを得ないでしょうが、基本的には「なんでもかんでもOK」なのが実情です。


税務署が警戒しているのは、会社の「費用」にならないものが創立費開業費の中に混入することを恐れているのです。

つまり、そもそも会社の「費用」には認められないものが、繰延資産の中に混じっていると、後日税務署の調査でそれを見つけだすのがめんどくさいので、設立第1期目でまだ経理体制もあやふやな時期の「費用」については、会社の「費用」として認められないものが混在しているのではないか、そういうものについては「費用」にも「繰延資産」にもなりませんよ、と警戒しているわけです。

具体的な実例としては、社長個人のプライベートな支払いが第1期の「費用」又は「繰延資産」に混入することが多いですね。(笑)

さらに悪質な例としては、設立資金(資本金)の一部を社長やその親族友人にこっそり貸付け、本来ならば「貸付金」とすべきものを「繰延資産」に計上して償却していた、というのもあります。
(もちろん、その貸付けたお金は社長のポケットに入っているわけですから、これはかなり悪質ですね。)

このような不正経理はもちろん認められるものではありませんが、そもそも会社の「費用」として適正なものであるならば、家賃だろうが給与だろうが、繰延資産とすることについて実務上はまず問題ありません。
(まあ、大企業では会計監査があるのでそう簡単にはいかないでしょうが。)

返信

11. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/17 22:56

yatano

積極参加

編集

こんにちは、chuchumin様。

前回は、最終的に税理士などに相談して、chuchumin様が判断されればと思い、詳細な回答は遠慮させていただきました。
しかし、税務署の判断とも反してしまった以上、私の見解を申し上げるのが筋かもしれません。reiko3様への批判のつもりは毛頭ありませんので、ご容赦ください。また、以下、長文となりますことを重ねてお許し下さい。


まず、創立費(創業費)と開業費の違いですが、reiko3様が先に示したリンク先にある図をご覧ください。

http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

図では、設立の前後で創立費と開業費に分かれています。この創立費と開業費は、会社の営業を開始するために費用という観点から同じようなものなのです。再度、リンク先の「創立費と開業費の具体例」をご覧ください。どちらの繰延資産にも事務所の賃借料や使用人の給料などが例に挙がっていますね。
ですから、地代家賃だから開業費ということではありません。単に設立の前に支出した費用を「創立費」とし、設立の後に支出した費用を「開業費」としているのです。会社法の問題からわざわざ創立費と開業費を別に分けるているのです。
所得税では、法人のように設立という概念がありませんので、創立費と開業費と合わせて、「開業費」として計上しますが、今回は法人税の問題と思われますので、創立費と開業費は分けて考えます。

法人税法においても、創立費と開業費をそれぞれ以下の通りに規定しています。

創立費とは「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう」(法人税法施行令14条1項1号)。
開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」(法人税法施行令14条1項2号)。

本件で問題となっている地代は、設立前の部分に対応する費用ですので、創立費となります。開業費ではありません。リンク先の創立費に解説にもあるとおり、創立費の代表例に「創立事務所の賃借料」があります。創立にかかった地代もこれに準じます。

前回提示いたしました通達についても、その本文を以下に示させていただきます。

(定款記載を欠く設立費用)
法人税法基本通達8−1−1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。

このように、定款等で定められていない設立前の地代家賃でも、設立のために通常必要な費用と認められるますので、当該法人の負担とすることができる、と通達は示しています。
創立費の場合は、開業費のように「特別な支出」に限定されません。施行令や通達でも、開業費のように「特別」という言葉は入っていませんから。


また、開業費に関しては特別な支出に限られるのは、その通りなのですが、設立後に支払った地代が経費にならないということではありません。
以下の過去レスをご覧ください。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14027&post_id=55407&viewmode=thread#forumpost55407

kaibashira様のレスに開業費のうち、「経常的に生じる費用は通常通り所属する年度の費用とする」とあります。
つまり、設立後の地代は、開業費として資産計上はできないので、その期の費用として一時に処理するということです。
なぜ、このような取り扱いをするのかというと、多くの企業は開業当初は赤字になりやすいので、その赤字の一部をいったん資産に計上して、将来黒字になった時に取り崩して経費にした方が得だからです。ただ、開業費は多額になりやすいので、法人税法は「特別に支出する費用」に限定しているのです。
このように会社のためにかかった費用が、経費にならないということはありませんので、ご安心ください。

以上です。繰り返しになりますが、最終的な判断は税理士などにご相談ください。特に掲示板で意見が分かれているときは、どちらかが間違っているかもしれませんし、あるいは、両者とも間違っているかもしれません。私もまだまだ未熟ですので間違いもあろうかと思います。・・・実際に私の過去レスで間違いがあります。
創立費や開業費については、過去レスが多数ありますので、「創立費」などで合わせて検索することをお薦めします。

こんにちは、chuchumin様。

前回は、最終的に税理士などに相談して、chuchumin様が判断されればと思い、詳細な回答は遠慮させていただきました。
しかし、税務署の判断とも反してしまった以上、私の見解を申し上げるのが筋かもしれません。reiko3様への批判のつもりは毛頭ありませんので、ご容赦ください。また、以下、長文となりますことを重ねてお許し下さい。


まず、創立費(創業費)と開業費の違いですが、reiko3様が先に示したリンク先にある図をご覧ください。

http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

図では、設立の前後で創立費と開業費に分かれています。この創立費と開業費は、会社の営業を開始するために費用という観点から同じようなものなのです。再度、リンク先の「創立費と開業費の具体例」をご覧ください。どちらの繰延資産にも事務所の賃借料や使用人の給料などが例に挙がっていますね。
ですから、地代家賃だから開業費ということではありません。単に設立の前に支出した費用を「創立費」とし、設立の後に支出した費用を「開業費」としているのです。会社法の問題からわざわざ創立費開業費を別に分けるているのです。
所得税では、法人のように設立という概念がありませんので、創立費と開業費と合わせて、「開業費」として計上しますが、今回は法人税の問題と思われますので、創立費開業費は分けて考えます。

法人税法においても、創立費開業費をそれぞれ以下の通りに規定しています。

創立費とは「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう」(法人税法施行令14条1項1号)。
開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」(法人税法施行令14条1項2号)。

本件で問題となっている地代は、設立前の部分に対応する費用ですので、創立費となります。開業費ではありません。リンク先の創立費に解説にもあるとおり、創立費の代表例に「創立事務所の賃借料」があります。創立にかかった地代もこれに準じます。

前回提示いたしました通達についても、その本文を以下に示させていただきます。

定款記載を欠く設立費用)
法人税法基本通達8−1−1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。

このように、定款等で定められていない設立前の地代家賃でも、設立のために通常必要な費用と認められるますので、当該法人の負担とすることができる、と通達は示しています。
創立費の場合は、開業費のように「特別な支出」に限定されません。施行令や通達でも、開業費のように「特別」という言葉は入っていませんから。


また、開業費に関しては特別な支出に限られるのは、その通りなのですが、設立後に支払った地代が経費にならないということではありません。
以下の過去レスをご覧ください。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14027&post_id=55407&viewmode=thread#forumpost55407

kaibashira様のレスに開業費のうち、「経常的に生じる費用は通常通り所属する年度の費用とする」とあります。
つまり、設立後の地代は、開業費として資産計上はできないので、その期の費用として一時に処理するということです。
なぜ、このような取り扱いをするのかというと、多くの企業は開業当初は赤字になりやすいので、その赤字の一部をいったん資産に計上して、将来黒字になった時に取り崩して経費にした方が得だからです。ただ、開業費は多額になりやすいので、法人税法は「特別に支出する費用」に限定しているのです。
このように会社のためにかかった費用が、経費にならないということはありませんので、ご安心ください。

以上です。繰り返しになりますが、最終的な判断は税理士などにご相談ください。特に掲示板で意見が分かれているときは、どちらかが間違っているかもしれませんし、あるいは、両者とも間違っているかもしれません。私もまだまだ未熟ですので間違いもあろうかと思います。・・・実際に私の過去レスで間違いがあります。
創立費や開業費については、過去レスが多数ありますので、「創立費」などで合わせて検索することをお薦めします。

返信

12. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/17 20:49

chuchumin

すごい常連さん

編集

いつもお世話になっております。

先日は、地代の計上について教えて頂きありがとうございました。

たまたま、昨日、税務署へ行く機会がありましたので、この話題を話したところ、税務署の法人担当の方も「非常に難しい判断ですねー。」といわれておられました。

その方の見解を伺いますと、個人的な意見という手前を前提に設立前に事務所として支払った、敷金(敷引き分のみ)は、法人を設立する為に必要な支出で、尚且つ、定期的な支出ではないという観点から、特別な支出として認められ、家賃に関しては、定期的に発生する支出なので、特別な支出として認められないのではないか?というご意見を頂きました。

ただ、明確に該当するものもないらしく、署内で検討するので、時間を欲しいといわれ、その日は、結論を聞くことはできませんでした。

先日、ご相談に乗っていただいたので、その後の報告もしなければいけないと思い、改めて投稿させて頂きました。

また、詳しい結論を得られた時にご意見を頂けましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

先日は、地代の計上について教えて頂きありがとうございました。

たまたま、昨日、税務署へ行く機会がありましたので、この話題を話したところ、税務署の法人担当の方も「非常に難しい判断ですねー。」といわれておられました。

その方の見解を伺いますと、個人的な意見という手前を前提に設立前に事務所として支払った、敷金(敷引き分のみ)は、法人を設立する為に必要な支出で、尚且つ、定期的な支出ではないという観点から、特別な支出として認められ、家賃に関しては、定期的に発生する支出なので、特別な支出として認められないのではないか?というご意見を頂きました。

ただ、明確に該当するものもないらしく、署内で検討するので、時間を欲しいといわれ、その日は、結論を聞くことはできませんでした。

先日、ご相談に乗っていただいたので、その後の報告もしなければいけないと思い、改めて投稿させて頂きました。

また、詳しい結論を得られた時にご意見を頂けましたら幸いです。

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13. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/09 17:41

chuchumin

すごい常連さん

編集

reiko3様

お役に立てないなんてとんでもございません。

また、税務調査を経験したことがないものですから、どの様な尺度でみられるのかは、わかりませんが、できる限り、ちゃんとルールにそった帳簿が作成できればと日々考えております。

これからも知恵をお貸しいただけましたら幸いです。

reiko3様

お役に立てないなんてとんでもございません。

また、税務調査を経験したことがないものですから、どの様な尺度でみられるのかは、わかりませんが、できる限り、ちゃんとルールにそった帳簿が作成できればと日々考えております。

これからも知恵をお貸しいただけましたら幸いです。

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14. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/09 16:15

reiko3

常連さん

編集

>会社の事務所代を支払ったのにそれが費用として扱えないこともありうると言うのは、残念です・・・。

この点は、全く同感です。
個人事業とは違って、法人については、設立後の会社負担費用には非常に厳しい縛りです。発足後の会社のためではありますが、発起人と役員が同一の小零細企業にとっては、あまりに厳しい縛りは会社起業の制約となる面のあることは否めません。

一点ご注意いただきたいのは、基本通達(8-1-1)は、定款の記載を欠く「創業費」についての国税庁見解で、開業費には関係のない見解です。

会社法ではどの会社にも会社設立にあたり疑問の余地のない定款の印紙税、設立登記の登録免許税ほか2項目が、定款に記載の必要のない費用として施行規則に規定されております。その各費用は、発起人が恣意的に設立後の会社に損害を与える余地のない費用に限定されています。それらは定款に書かなくても「株式会社の負担する設立に関する費用」としても問題は発生しないという立法趣旨かと思います。
このような考えを税務面でも採用し、定款に記載がなくても創業費については、損金として認めるということですね。(会社法施行規則にはない発起人報酬も含む点は、税と会社法では違いがありますが)。


まあ、社長さんに地代の一部を負担してもらい、会社の業績を上げてもらって賞与でも少し色をつけることくらいしか思いつきません。
おたずねのような税務調査などでのお目こぼしの例も聞いたことがなく、お役にたてずにすみません。

>会社の事務所代を支払ったのにそれが費用として扱えないこともありうると言うのは、残念です・・・。

この点は、全く同感です。
個人事業とは違って、法人については、設立後の会社負担費用には非常に厳しい縛りです。発足後の会社のためではありますが、発起人と役員が同一の小零細企業にとっては、あまりに厳しい縛りは会社起業の制約となる面のあることは否めません。

一点ご注意いただきたいのは、基本通達(8-1-1)は、定款の記載を欠く「創業費」についての国税庁見解で、開業費には関係のない見解です。

会社法ではどの会社にも会社設立にあたり疑問の余地のない定款の印紙税、設立登記の登録免許税ほか2項目が、定款に記載の必要のない費用として施行規則に規定されております。その各費用は、発起人が恣意的に設立後の会社に損害を与える余地のない費用に限定されています。それらは定款に書かなくても「株式会社の負担する設立に関する費用」としても問題は発生しないという立法趣旨かと思います。
このような考えを税務面でも採用し、定款に記載がなくても創業費については、損金として認めるということですね。(会社法施行規則にはない発起人報酬も含む点は、税と会社法では違いがありますが)。


まあ、社長さんに地代の一部を負担してもらい、会社の業績を上げてもらって賞与でも少し色をつけることくらいしか思いつきません。
おたずねのような税務調査などでのお目こぼしの例も聞いたことがなく、お役にたてずにすみません。

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15. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/09 14:24

chuchumin

すごい常連さん

編集

yatano様、reiko3様

色々と教えて頂きありがとうございます。

会社の事務所代を支払ったのにそれが費用として扱えないこともありうると言うのは、残念です・・・。

ただ、法人税基本通達もありますし、税務署の調査の方は、実際に色々なものを見て総合的に判断すると言うことも聞いたことがありますので、そのあたりは、きちんと調査の時に説明しましたら、認めてもらえる可能性もないこともないのでしょうか?

規程どおりだと修正扱いなのに事情を説明したら、調査員から認めてもらえた。というご経験などはございませんか?

yatano様、reiko3様

色々と教えて頂きありがとうございます。

会社の事務所代を支払ったのにそれが費用として扱えないこともありうると言うのは、残念です・・・。

ただ、法人税基本通達もありますし、税務署の調査の方は、実際に色々なものを見て総合的に判断すると言うことも聞いたことがありますので、そのあたりは、きちんと調査の時に説明しましたら、認めてもらえる可能性もないこともないのでしょうか?

規程どおりだと修正扱いなのに事情を説明したら、調査員から認めてもらえた。というご経験などはございませんか?

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16. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/09 12:31

reiko3

常連さん

編集

yatanoさんのお答えを読ませていただき、私の先日の次のレスに補足説明をします。

>設立が1月15日とすると、14日までの地代は法人の場合は開業費としては認められません

本件地代の14日までの分は、確かに法人設立前の開業準備経費であって、発起人が判断すれば、会社法28条に規定されている「株式会社の負担する設立に関する費用」に含まれる経費としても差し支えないと解釈できます。しかし、この費用を会社負担とするためには、定款に記載しなければならないうえに、検査役の選任、調査という面倒なプロセスが必要です。

一方、税務面の扱いは、開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」(法人税法施行令14-2 繰延資産の意義に規定する政令で定める費用)となっております。

ここで、本件の地代が、この施行令の規定により開業費と認められるのであれば、なにも問題ないのですが、地代家賃は、「特別に支出する費用」には該当しない「経常経費である」と一般に解釈されています。
(次のURL参照)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14027&post_id=55407&viewmode=thread#forumpost55407

http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

私としては、以上のような解釈から、本件の14日までの地代を開業費とするのは難しいと考えました。

yatanoさんのお答えを読ませていただき、私の先日の次のレスに補足説明をします。

>設立が1月15日とすると、14日までの地代は法人の場合は開業費としては認められません

本件地代の14日までの分は、確かに法人設立前の開業準備経費であって、発起人が判断すれば、会社法28条に規定されている「株式会社の負担する設立に関する費用」に含まれる経費としても差し支えないと解釈できます。しかし、この費用を会社負担とするためには、定款に記載しなければならないうえに、検査役の選任、調査という面倒なプロセスが必要です。

一方、税務面の扱いは、開業費とは「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」(法人税法施行令14-2 繰延資産の意義に規定する政令で定める費用)となっております。

ここで、本件の地代が、この施行令の規定により開業費と認められるのであれば、なにも問題ないのですが、地代家賃は、「特別に支出する費用」には該当しない「経常経費である」と一般に解釈されています。
(次のURL参照)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14027&post_id=55407&viewmode=thread#forumpost55407

http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

私としては、以上のような解釈から、本件の14日までの地代を開業費とするのは難しいと考えました。

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17. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/08 21:49

yatano

積極参加

編集

こんにちは。横から失礼します。

設立前の地代家賃も設立1期の経費にしていいですよ(法人税法基本通達8−1−1)。

よって、chuchumin様が最初にお考えになったとおりの仕訳で構いません。
chuchumin様が過去に質問した「従業員と喫茶店で打ち合わせた費用」も同様です。

こんにちは。横から失礼します。

設立前の地代家賃も設立1期の経費にしていいですよ(法人税法基本通達8−1−1)。

よって、chuchumin様が最初にお考えになったとおりの仕訳で構いません。
chuchumin様が過去に質問した「従業員と喫茶店で打ち合わせた費用」も同様です。

返信

18. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/08 12:09

reiko3

常連さん

編集

すみません間違えました。

設立が1月15日とすると、14日までの地代は法人の場合は開業費としては認められませんので、社長立替金の地代全額を会社経費とすることはできません。

1月の地代のうち15日から月末までの分を按分計算し、その額をお書きの日付と仕訳で処理をすることになると考えます。

この回答ではお困りとおもいます。どなたからのよい方法を期待します。

すみません間違えました。

設立が1月15日とすると、14日までの地代は法人の場合は開業費としては認められませんので、社長立替金の地代全額を会社経費とすることはできません。

1月の地代のうち15日から月末までの分を按分計算し、その額をお書きの日付と仕訳で処理をすることになると考えます。

この回答ではお困りとおもいます。どなたからのよい方法を期待します。

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19. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/08 10:55

chuchumin

すごい常連さん

編集

reiko3様

教えて頂きありがとうございます。

12/31日に仕訳をした方が良いということでしたが、法人設立が1/15日なので12/31日には、法人が設立できておらず、記帳すること自体ができずにおります。

ちなみに年度を加えますと2007年度12月に2008年度1月分を支払い、2008年度1月15日に法人が設立といった形になっております。

何かいい方法はないでしょうか :-( ?

reiko3様

教えて頂きありがとうございます。

12/31日に仕訳をした方が良いということでしたが、法人設立が1/15日なので12/31日には、法人が設立できておらず、記帳すること自体ができずにおります。

ちなみに年度を加えますと2007年度12月に2008年度1月分を支払い、2008年度1月15日に法人が設立といった形になっております。

何かいい方法はないでしょうか :-( ?

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20. Re: 地代の計上するタイミングについて

2008/10/07 23:09

reiko3

常連さん

編集

こんばんは。

期末に地代家賃に前払い分がある場合は、企業会計のルールからは前払費用処理するのが望ましい(特に金額が大きい場合)のですが、税務面では前払期間が1年以内であれば、毎期同じ処理を継続すれば、支払った時に一度に損金(経費)とすることが認められております。(下記国税庁見解)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm

おたずねの1/15日の仕訳は、12/31日が正しいとおもいます。

こんばんは。

期末に地代家賃に前払い分がある場合は、企業会計のルールからは前払費用処理するのが望ましい(特に金額が大きい場合)のですが、税務面では前払期間が1年以内であれば、毎期同じ処理を継続すれば、支払った時に一度に損金(経費)とすることが認められております。(下記国税庁見解)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm

おたずねの1/15日の仕訳は、12/31日が正しいとおもいます。

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