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指定管理者制度と公益法人?

質問 回答受付中

指定管理者制度と公益法人?

2006/08/10 08:59

usausa

常連さん

回答数:3

編集

いつもお世話になります。
公益法人です。実費弁償方式による収益事業除外されて現在法人税課税されていません。来年度より指定管理者制度に関係してくる可能性がでてきました。利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。
駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか。なにせ法人税????状態で。

 まだ役所のほうも指定管理にするかも決まっていないようで、漠然とした質問ですいません。よい参考本とかもしありましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。


 

いつもお世話になります。
公益法人です。実費弁償方式による収益事業除外されて現在法人税課税されていません。来年度より指定管理者制度に関係してくる可能性がでてきました。利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。
駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか。なにせ法人税????状態で。

 まだ役所のほうも指定管理にするかも決まっていないようで、漠然とした質問ですいません。よい参考本とかもしありましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。


 

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1. Re: 指定管理者制度と公益法人?

2006/08/17 18:26

usausa

常連さん

編集

説明不足ですいません。
KeiBさんが言われているのが現在です。利用料金収入は役所が管理してます。

指定管理者制度で、利用料金収入を役所とする場合としない場合とがあるような話を聞いたので、しない形になると課税されないかな?と思ってました。勉強不足ですね(><)。

>利用料金収入のあることが即、法人税課税となるわけではありません

状況による???。
申請する方向になったら一度税務署にいってみようと思います。その前に法人税の勉強しないと。

 あいまいな質問にご解答くださり、ありがとうございます。
 今後ともよろしくお願いいたします。

説明不足ですいません。
KeiBさんが言われているのが現在です。利用料金収入は役所が管理してます。

指定管理者制度で、利用料金収入を役所とする場合としない場合とがあるような話を聞いたので、しない形になると課税されないかな?と思ってました。勉強不足ですね(><)。

>利用料金収入のあることが即、法人税課税となるわけではありません

状況による???。
申請する方向になったら一度税務署にいってみようと思います。その前に法人税の勉強しないと。

 あいまいな質問にご解答くださり、ありがとうございます。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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2. Re: 指定管理者制度と公益法人?

2006/08/16 22:33

おけ

さらにすごい常連さん

編集

指定管理者制度適用となった場合には、
利用料金収入はすべて指定管理者の収入
となるはずです。

利用料金収入のあることが即、法人税課税となるわけでは
ありませんが、少なくとも実費弁償方式にはならなかったと
思うので、法人税課税の可能性は高くなります。

なお、指定管理者制度は請負契約とは異なり、
行政処分による管理代行が制度の柱となります。

指定管理者制度適用となった場合には、
利用料金収入はすべて指定管理者の収入
となるはずです。

利用料金収入のあることが即、法人税課税となるわけでは
ありませんが、少なくとも実費弁償方式にはならなかったと
思うので、法人税課税の可能性は高くなります。

なお、指定管理者制度は請負契約とは異なり、
行政処分による管理代行が制度の柱となります。

返信

3. Re: 指定管理者制度と公益法人?

2006/08/16 18:59

kei8

すごい常連さん

編集

>利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。

駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか


回答:
 管理、経理等の業務については役所との間で「契約」を結ぶのではありませんか?その中で管理、経理等の費用を賄うために役所から支払いを受けるのではありませんか?そうであれば、おそらくそれは「請負契約」ということになると思われます。この点の確認をされることが重要です。この確認をしないで先に進むことはできません。

「請負」であれば、法人税法の定める「収益事業」に該当し、原則として法人税の申告納税義務が生じます。所得金額が0のため税額が0になるとしても申告は必要です。

例外:
 ただし、現在のように実費弁償による事務処理の受託であることにつき所轄税務署長の確認を受ければ、申告は不要となります。
                          以上

>利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。

駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか


回答:
 管理、経理等の業務については役所との間で「契約」を結ぶのではありませんか?その中で管理、経理等の費用を賄うために役所から支払いを受けるのではありませんか?そうであれば、おそらくそれは「請負契約」ということになると思われます。この点の確認をされることが重要です。この確認をしないで先に進むことはできません。

「請負」であれば、法人税法の定める「収益事業」に該当し、原則として法人税の申告納税義務が生じます。所得金額が0のため税額が0になるとしても申告は必要です。

例外:
 ただし、現在のように実費弁償による事務処理の受託であることにつき所轄税務署長の確認を受ければ、申告は不要となります。
                          以上

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