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公開、非公開で附属明細書は違うかどうか

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公開、非公開で附属明細書は違うかどうか

2006/07/31 10:59

おと

おはつ

回答数:2

編集

株式譲渡制限会社の附属明細書についてです。
ひな型は手に入れられました。
でももし公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)で附属明細書に書くべき事柄が違う場合には、手に入ったひな型は公開会社のものだと思われるため修正がいると思うのです。
1 株式譲渡制限会社は公開会社と附属明細書が違うのかどうか
2 もし違うのならどう違うのか
について教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

株式譲渡制限会社の附属明細書についてです。
ひな型は手に入れられました。
でももし公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)で附属明細書に書くべき事柄が違う場合には、手に入ったひな型は公開会社のものだと思われるため修正がいると思うのです。
1 株式譲渡制限会社は公開会社と附属明細書が違うのかどうか
2 もし違うのならどう違うのか
について教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

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1. Re: 公開、非公開で附属明細書は違うかどうか

2006/08/01 16:04

おと

おはつ

編集

ありがとうございます。
つまりおっしゃる注記をしなければ、
1 有形と無形の固定資産
2 引当金
3 販管費
について記載すればよい、という理解でいいでしょうか。

ありがとうございました。

ありがとうございます。
つまりおっしゃる注記をしなければ、
1 有形と無形の固定資産
2 引当金
3 販管費
について記載すればよい、という理解でいいでしょうか。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 公開、非公開で附属明細書は違うかどうか

2006/08/01 00:29

おけ

さらにすごい常連さん

編集

関連当事者との取引に関する記載について、
扱いが異なります。

関連当事者との取引に関しては、
公開会社では
これに該当する取引が存在する限り
この注記が必要です。

ただし、この注記は一部省略をしてOKです。

この省略をした場合に、附属明細書への
記載が必要となります。


他方、非公開会社では、
上の注記が必須とはなっておりません。

そのため、この注記をしなければ、
附属明細書への記載も一切不要です。


ここが、相違点です。


なお、附属明細書へ回す最大の実益は、
株主への提供が不要となる点にあります。

関連当事者との取引に関する記載について、
扱いが異なります。

関連当事者との取引に関しては、
公開会社では
これに該当する取引が存在する限り
この注記が必要です。

ただし、この注記は一部省略をしてOKです。

この省略をした場合に、附属明細書への
記載が必要となります。


他方、非公開会社では、
上の注記が必須とはなっておりません。

そのため、この注記をしなければ、
附属明細書への記載も一切不要です。


ここが、相違点です。


なお、附属明細書へ回す最大の実益は、
株主への提供が不要となる点にあります。

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