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会社法 附属明細書について

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会社法 附属明細書について

2008/06/21 20:42

RuleStory

積極参加

回答数:1

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 附属明細書の引当金明細
      当期首残高 当期増加高 当期減少高 当期末残高
                  ↓
               (目的使用 その他)
貸倒引当金   
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
上記引当金明細の当期減少高の目的使用 その他と分かれていますがこの区分けというのはどういった基準で分けるのでしょうか
何か基準があれば教えてください。また、増加の基準もあればおしていただけないでしょうか?
わかればご教授ください。
8-)

 附属明細書の引当金明細
      当期首残高 当期増加高 当期減少高 当期末残高
                  ↓
               (目的使用 その他)
貸倒引当金   
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
上記引当金明細の当期減少高の目的使用 その他と分かれていますがこの区分けというのはどういった基準で分けるのでしょうか
何か基準があれば教えてください。また、増加の基準もあればおしていただけないでしょうか?
わかればご教授ください。
8-)

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1. Re: 会社法 附属明細書について

2008/08/09 21:16

yukim729

さらにすごい常連さん

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引当金を設定したときに定めた目的のために使用したら「目的使用」、そうでなければ「その他」とするんだと思います。

引当金を設定したときに定めた目的のために使用したら「目的使用」、そうでなければ「その他」とするんだと思います。

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