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白色 専従者控除

質問 回答受付中

白色 専従者控除

2005/03/12 11:19

かおりん♪

積極参加

回答数:6

編集

こんにちは。

給与所得と、内職的な事業所得があります。
妻は無職です。
年末調整では妻は配偶者控除を受けております。
今年、事業所得の方で200万ほどの利益が出ましたので、
妻を配偶者控除38万→専従者控除86万にすることは可能でしょうか?

利益が出たら専従者控除、出なかったら配偶者控除。
というふうに、毎年ごとに判断しても問題ないでしょうか?
重複さえしなければ問題ないような気もするのですが・・・

こんにちは。

給与所得と、内職的な事業所得があります。
妻は無職です。
年末調整では妻は配偶者控除を受けております。
今年、事業所得の方で200万ほどの利益が出ましたので、
妻を配偶者控除38万→専従者控除86万にすることは可能でしょうか?

利益が出たら専従者控除、出なかったら配偶者控除
というふうに、毎年ごとに判断しても問題ないでしょうか?
重複さえしなければ問題ないような気もするのですが・・・

この質問に回答
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1. Re: 白色 専従者控除

2005/03/17 22:48

ayu

常連さん

編集

大変勉強になりました。
有難うございました。

大変勉強になりました。
有難うございました。

返信

2. Re: 白色 専従者控除

2005/03/17 18:39

かめへん

神の領域

編集

青色事業専従者給与についてですよね。
(スレのタイトルが白色事業専従者控除ですので、混乱される方がいらっしゃるといけませんので)

青色事業専従者給与について定めている所得税法第57条第1項によれば、「その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるもの」とあり、その政令というのは所得税法施行令第164条の事ですが、かなり重複しますが以下に掲げてみます。

(青色事業専従者給与の判定基準等)
第百六十四条  法第五十七条第一項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定
 める状況は、次に掲げる状況とする。
 一  法第五十七条第一項 に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
 二  その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似す
   るものに従事する者が支払を受ける給与の状況
 三  その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
2  法第五十七条第二項 に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財
 務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければ
 ならない。

ですから、売上高もひとつの判断基準にはなるものの、基本的に労務の対価として相当であるかが基準となりますので、他の従業員の給与や同業同種同規模の会社の給与の状況、仕事の内容そのものにも関連してきて、それこそ千差万別で事実認定の問題ですので、目安というものは残念ながら全く示せないと思います。

PS.ちょっと気になっていたのですが、ご質問の回答に対するお礼のレスが少ないような感じがして、できれば回答した方や、見ている方も、どのくらい理解されているのか等がわかった方が、勉強になりますし、お互いに気持ちも良いものと思います。
(便乗のご質問も、今回のように本題から外れ気味の際は、別スレを立てられた方が回答が得やすいと思います。)
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/

青色事業専従者給与についてですよね。
(スレのタイトルが白色事業専従者控除ですので、混乱される方がいらっしゃるといけませんので)

青色事業専従者給与について定めている所得税法第57条第1項によれば、「その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるもの」とあり、その政令というのは所得税法施行令第164条の事ですが、かなり重複しますが以下に掲げてみます。

青色事業専従者給与の判定基準等)
第百六十四条  法第五十七条第一項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定
 める状況は、次に掲げる状況とする。
 一  法第五十七条第一項 に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
 二  その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似す
   るものに従事する者が支払を受ける給与の状況
 三  その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
2  法第五十七条第二項 に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財
 務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければ
 ならない。

ですから、売上高もひとつの判断基準にはなるものの、基本的に労務の対価として相当であるかが基準となりますので、他の従業員の給与や同業同種同規模の会社の給与の状況、仕事の内容そのものにも関連してきて、それこそ千差万別で事実認定の問題ですので、目安というものは残念ながら全く示せないと思います。

PS.ちょっと気になっていたのですが、ご質問の回答に対するお礼のレスが少ないような感じがして、できれば回答した方や、見ている方も、どのくらい理解されているのか等がわかった方が、勉強になりますし、お互いに気持ちも良いものと思います。
(便乗のご質問も、今回のように本題から外れ気味の際は、別スレを立てられた方が回答が得やすいと思います。)
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/

返信

3. Re: 白色 専従者控除

2005/03/17 17:49

ayu

常連さん

編集

横からすいません。
専従者給与はあまり高い金額だと否認されますよね?
売上金額に対してどのくらいの金額までだったら大丈夫でしょうか?
だいたいの目安が分かるといいのですが・・・

横からすいません。
専従者給与はあまり高い金額だと否認されますよね?
売上金額に対してどのくらいの金額までだったら大丈夫でしょうか?
だいたいの目安が分かるといいのですが・・・

返信

4. Re: 白色 専従者控除

2005/03/13 06:51

ZELDA

神の領域

編集

終わっていそうですが、横から失礼します。

知り合いに同じようなケースの方がいたのですが、毎年コロコロ変わるので、税務署からお伺いがきたそうです。
とりあえず電話で注意という事で終わったようですが、どうしてもその年の利益の具合で変えざるを得ないというところが本音でしょうか。

何事もほどほどがよろしいようで。

終わっていそうですが、横から失礼します。

知り合いに同じようなケースの方がいたのですが、毎年コロコロ変わるので、税務署からお伺いがきたそうです。
とりあえず電話で注意という事で終わったようですが、どうしてもその年の利益の具合で変えざるを得ないというところが本音でしょうか。

何事もほどほどがよろしいようで。

返信

5. Re: 白色 専従者控除

2005/03/12 13:01

かおりん♪

積極参加

編集

ほんとに、う〜ん なんですよ(^-^;
>問題ないとは言えませんが、不可能という事もないとは思います。
はい、私もそう思うのです。

実際に奥さんはお店番をしてるので、仰るとおり、配偶者控除を受けてることが間違いと解釈し、確定申告の時点でいずれか判断した方が良さそうですね。

いつもありがとうございます!!

ほんとに、う〜ん なんですよ(^-^;
>問題ないとは言えませんが、不可能という事もないとは思います。
はい、私もそう思うのです。

実際に奥さんはお店番をしてるので、仰るとおり、配偶者控除を受けてることが間違いと解釈し、確定申告の時点でいずれか判断した方が良さそうですね。

いつもありがとうございます!!

返信

6. Re: 白色 専従者控除

2005/03/12 12:36

かめへん

神の領域

編集

う〜ん、問題ないとは言えませんが、不可能という事もないとは思います。

そもそも事業専従者であれば、配偶者控除は受けられませんので、その年末調整が間違っていた、という事になりますよね。
今回のケースは給与所得があるのでちょっと普通と違いますが、一般的に事業所得のみであれば、申告の段階で、いずれか選択する、というのは一般的に行われているとは思います。
その場合も、配偶者控除を選んだ場合は、前提としては事業専従者ではなかったから、という事になると思います。

来年以降の事について考えると、やはり年末調整や源泉徴収の時点では、事業専従者ではあるのでしょうから、扶養から外しておいて、確定申告の時点で、いずれか判断した方が良いとは思います。

う〜ん、問題ないとは言えませんが、不可能という事もないとは思います。

そもそも事業専従者であれば、配偶者控除は受けられませんので、その年末調整が間違っていた、という事になりますよね。
今回のケースは給与所得があるのでちょっと普通と違いますが、一般的に事業所得のみであれば、申告の段階で、いずれか選択する、というのは一般的に行われているとは思います。
その場合も、配偶者控除を選んだ場合は、前提としては事業専従者ではなかったから、という事になると思います。

来年以降の事について考えると、やはり年末調整源泉徴収の時点では、事業専従者ではあるのでしょうから、扶養から外しておいて、確定申告の時点で、いずれか判断した方が良いとは思います。

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