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圧縮記帳について教えてください

質問 回答受付中

圧縮記帳について教えてください

2007/11/13 16:50

al123

ちょい参加

回答数:14

編集

ハイブリット車を購入して、補助金を
受け取ったのですがその処理方法が
わからないので教えてください
(直接法でやる予定です)。
例えば
8/1  補助金申請
9/1  車両購入
10/1 行政機関から支払確定通知が届く
11/1 補助金入金
この場合、圧縮損の計上はどの時期にする
のでしょうか?また、計上時期によっては
減価償却費の金額が変わってしまうものな
のでしょうか?

ハイブリット車を購入して、補助金を
受け取ったのですがその処理方法が
わからないので教えてください
直接法でやる予定です)。
例えば
8/1  補助金申請
9/1  車両購入
10/1 行政機関から支払確定通知が届く
11/1 補助金入金
この場合、圧縮損の計上はどの時期にする
のでしょうか?また、計上時期によっては
減価償却費の金額が変わってしまうものな
のでしょうか?

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1. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが

2007/11/13 17:56

kei8

すごい常連さん

編集

 回答ではありませんが、

 法人であれば、「直接法」はすべきではないと考えられます。B/Sの車両の金額が実態を表さなくなるためです。

圧縮積立金方式が適切な処理となります。

 個人でも同じことですが・・・

 回答ではありませんが、

 法人であれば、「直接法」はすべきではないと考えられます。B/Sの車両の金額が実態を表さなくなるためです。

圧縮積立金方式が適切な処理となります。

 個人でも同じことですが・・・

返信

2. Re: 圧縮記帳について教えてください

2007/11/14 08:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一般的な圧縮記帳のやり方には、
 1.取得原価を直接減額する方法
 2.利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法
の2種類があります。

どちらの方法も、企業会計上も法人税法上も認められた方法なので、どちらを選択してもよいですし、どちらか一方がダメということはありません。

ただ、「1.取得原価を直接減額する方法」については、取得原価が実態を正確に表さなくなるという会計上の批判があり、2番の利益処分方式のほうが会計理論上より好ましい、という議論が存在するというだけのことです。

1番の「取得原価を直接減額する方法」が企業会計上認められないダメな方法であるというわけではありませんので、くれぐれも誤解のないように(笑)。


まあ、世間一般的には、どちらかというと多く採用されているのは、1番の「取得原価を直接減額する方法」でしょう。
理由は、こちらのほうがあとあと処理が簡単だからです。
(法人税法上、原則として申告調整をする必要がないから。)

2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」を採用した場合には、必ず法人税法の申告書で「申告調整」をしなくてはならず、ここいらへんを理解するのががちょっとややこしいところです。


なお、圧縮記帳制度というのは、もともと税法上の「課税の繰延べ」をするために生まれた制度であり、制度本来の趣旨からも、そして実務上も、税法上の取り扱いが非常に重要です。
(たとえば、税法上認められない圧縮記帳というのは、やったとしても課税の繰延べは認められませんから、まったく意味がありません。)

そのため、個人事業者においては、所得税法上、2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」は認められていませんから、やる意味がありません。

そもそも個人事業者に株主総会はありませんし、利益処分は存在しないからです。

よって、個人事業者であれば、1番の「取得原価を直接減額する方法」ということになります。


<具体的な処理方法>
圧縮記帳というのは、1番の「取得価額を直接減額する方法」の場合、かならず減価償却をする前に行わなくてはなりません。

圧縮記帳を採用する場合、圧縮記帳前の大きい取得原価で減価償却してもそれは税法上認められませんので、圧縮記帳した場合よりも過大に減価償却された部分については、減価償却超過額として税法上否認されてしまいます。

つまり、圧縮記帳後の小さい取得価額で減価償却ができれば、それでよいのです。
よって、減価償却開始前に圧縮記帳できれば、いつでもよいと思います。

一般的な圧縮記帳のやり方には、
 1.取得原価を直接減額する方法
 2.利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法
の2種類があります。

どちらの方法も、企業会計上も法人税法上も認められた方法なので、どちらを選択してもよいですし、どちらか一方がダメということはありません。

ただ、「1.取得原価を直接減額する方法」については、取得原価が実態を正確に表さなくなるという会計上の批判があり、2番の利益処分方式のほうが会計理論上より好ましい、という議論が存在するというだけのことです。

1番の「取得原価を直接減額する方法」が企業会計上認められないダメな方法であるというわけではありませんので、くれぐれも誤解のないように(笑)。


まあ、世間一般的には、どちらかというと多く採用されているのは、1番の「取得原価を直接減額する方法」でしょう。
理由は、こちらのほうがあとあと処理が簡単だからです。
法人税法上、原則として申告調整をする必要がないから。)

2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」を採用した場合には、必ず法人税法の申告書で「申告調整」をしなくてはならず、ここいらへんを理解するのががちょっとややこしいところです。


なお、圧縮記帳制度というのは、もともと税法上の「課税の繰延べ」をするために生まれた制度であり、制度本来の趣旨からも、そして実務上も、税法上の取り扱いが非常に重要です。
(たとえば、税法上認められない圧縮記帳というのは、やったとしても課税の繰延べは認められませんから、まったく意味がありません。)

そのため、個人事業者においては、所得税法上、2番の「利益処分により圧縮積立金を積み立てる方法」は認められていませんから、やる意味がありません。

そもそも個人事業者に株主総会はありませんし、利益処分は存在しないからです。

よって、個人事業者であれば、1番の「取得原価を直接減額する方法」ということになります。


<具体的な処理方法>
圧縮記帳というのは、1番の「取得価額を直接減額する方法」の場合、かならず減価償却をする前に行わなくてはなりません。

圧縮記帳を採用する場合、圧縮記帳前の大きい取得原価で減価償却してもそれは税法上認められませんので、圧縮記帳した場合よりも過大に減価償却された部分については、減価償却超過額として税法上否認されてしまいます。

つまり、圧縮記帳後の小さい取得価額で減価償却ができれば、それでよいのです。
よって、減価償却開始前に圧縮記帳できれば、いつでもよいと思います。

返信

3. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/14 09:33

kei8

すごい常連さん

編集

1、会計上の処理方法
原則:利益処分方式
例外:直接減額方式によることもできる(ただし、交換・収用等では特定の取引のみ)。

2、なぜ例外を設けてあるのか?
 簡便性を考慮したため。
「直接減額方式」は、会計理論上は妥当な処理とは言い難いが、簡便性を考慮して「できる」規定として認められているにすぎません。

3、直接減額方式の欠陥
(1)B/Sの固定資産が実態を表さないこと
(2)当該資産が減価償却資産であれば、P/L(減価償却費)が実態を表さないこと=この情報から製品の売価算定をするとコストの回収不足にならないかについて慎重な判断が必要です。

 自らが作成する決算書(B/SやP/L)が自社の経営状況や成績を表さなくなる点について気にならない会社はともかく、そうではない会社は原則処理をすべきでしょう。

 直接減額方式は、「積極的に妥当な処理と認められたもの(=おお威張りで妥当性を主張できるもの)というわけではありません。
以上

1、会計上の処理方法
原則:利益処分方式
例外:直接減額方式によることもできる(ただし、交換・収用等では特定の取引のみ)。

2、なぜ例外を設けてあるのか?
 簡便性を考慮したため。
「直接減額方式」は、会計理論上は妥当な処理とは言い難いが、簡便性を考慮して「できる」規定として認められているにすぎません。

3、直接減額方式の欠陥
(1)B/Sの固定資産が実態を表さないこと
(2)当該資産が減価償却資産であれば、P/L(減価償却費)が実態を表さないこと=この情報から製品の売価算定をするとコストの回収不足にならないかについて慎重な判断が必要です。

 自らが作成する決算書(B/SやP/L)が自社の経営状況や成績を表さなくなる点について気にならない会社はともかく、そうではない会社は原則処理をすべきでしょう。

 直接減額方式は、「積極的に妥当な処理と認められたもの(=おお威張りで妥当性を主張できるもの)というわけではありません。
以上

返信

4. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/14 13:18

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

ここで質問者のal123さんがお書きになられていることは、直接減額方式がいいのか、利益処分方式がいいのかということではなく、直接減額するタイミングはいつなのか?ということではないでしょうか?

本人がもうすでに「直接法でやる予定です。」と言っているのだから、それをもう少し尊重なさってもいいのではありませんか?

kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。
しかしよその会社の経理方針(圧縮記帳をどちらの方法でやるか)ということについては、そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。

例えば、利益処分方式を採用した場合、会計上の簿価と税法上の簿価が常に違ってくるため、固定資産の管理を会計用と税法用の2種類作成し、毎年申告調整をしなくてはなりませんが、そういう事務作業を誰が負担するのか、あるいは会計事務所に外注する場合、それによって余計に生じる費用を誰が負担するのか、というシビアな問題がでてきます。

いくら会計理論的に優れていたとしても、そういう事務負担が大きくなる処理方法というのは、人員が豊富な大企業ならともかく、小さい会社の経理担当者には、私はあまりお勧めできません。

経理の実務には、会計学の教科書だけでは解決できないこともたくさんあるのですよ。



さて、最初の御質問にありました、直接減額する方法で圧縮記帳をする場合のタイミングですが、月次決算を行っている場合はどのようにすべきでしょうか?

月次決算というのは、あくまでも仮計算なので、お好きなようにやってよい、というのが結論です。

例えば、9月に車両を購入し、しばらくたってから補助金の支払確定通知が届いた場合、9月の月次決算の段階では、まだいくら補助金がもらえるのか確実にわからなかったとします。

その場合はやむをえませんから、9月分の月次償却費は圧縮する前の大きい取得原価で計算し、補助金の金額が判明した後の月次償却費は、圧縮後の取得原価で計算するということもありでしょう。

ただし、月次でどういう償却計算をしていようとも、本決算では、圧縮後の取得原価により計算した適正な金額に修正しなければなりません。

つまり、「圧縮後の取得価額×定率法償却率×月割計算」で求めた減価償却費と一致するように、本決算で調整すればよいのです。

ゆえに、月次決算の段階では、実際に可能な方法で好きなように計算してよい、というのが結論です。

ここで質問者のal123さんがお書きになられていることは、直接減額方式がいいのか、利益処分方式がいいのかということではなく、直接減額するタイミングはいつなのか?ということではないでしょうか?

本人がもうすでに「直接法でやる予定です。」と言っているのだから、それをもう少し尊重なさってもいいのではありませんか?

kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。
しかしよその会社の経理方針(圧縮記帳をどちらの方法でやるか)ということについては、そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。

例えば、利益処分方式を採用した場合、会計上の簿価と税法上の簿価が常に違ってくるため、固定資産の管理を会計用と税法用の2種類作成し、毎年申告調整をしなくてはなりませんが、そういう事務作業を誰が負担するのか、あるいは会計事務所に外注する場合、それによって余計に生じる費用を誰が負担するのか、というシビアな問題がでてきます。

いくら会計理論的に優れていたとしても、そういう事務負担が大きくなる処理方法というのは、人員が豊富な大企業ならともかく、小さい会社の経理担当者には、私はあまりお勧めできません。

経理の実務には、会計学の教科書だけでは解決できないこともたくさんあるのですよ。



さて、最初の御質問にありました、直接減額する方法で圧縮記帳をする場合のタイミングですが、月次決算を行っている場合はどのようにすべきでしょうか?

月次決算というのは、あくまでも仮計算なので、お好きなようにやってよい、というのが結論です。

例えば、9月に車両を購入し、しばらくたってから補助金の支払確定通知が届いた場合、9月の月次決算の段階では、まだいくら補助金がもらえるのか確実にわからなかったとします。

その場合はやむをえませんから、9月分の月次償却費は圧縮する前の大きい取得原価で計算し、補助金の金額が判明した後の月次償却費は、圧縮後の取得原価で計算するということもありでしょう。

ただし、月次でどういう償却計算をしていようとも、本決算では、圧縮後の取得原価により計算した適正な金額に修正しなければなりません。

つまり、「圧縮後の取得価額×定率法償却率×月割計算」で求めた減価償却費と一致するように、本決算で調整すればよいのです。

ゆえに、月次決算の段階では、実際に可能な方法で好きなように計算してよい、というのが結論です。

返信

5. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/14 15:00

al123

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
ちなみに3月決算の場合、
「圧縮後の取得価額×定率法償却率×月割計算」の
式のなかの月割計算の月数は何ヶ月で計算するもの
なのでしょうか?購入月からカウントした計算
で良いのでしょうか?

ありがとうございます。
ちなみに3月決算の場合、
「圧縮後の取得価額×定率法償却率×月割計算」の
式のなかの月割計算の月数は何ヶ月で計算するもの
なのでしょうか?購入月からカウントした計算
で良いのでしょうか?

返信

6. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/14 21:30

karz

すごい常連さん

編集

圧縮記帳の有無に係わらず、事業供用日からカウントします。

おまけ
気になって実務指針を確認したところ原則は積立金経理となっていました。上記に書いてあることが理由です。
さらに積立金経理をすると税効果会計まで付いてきます(面倒)

指針に書いてあるということは実際には直接減額する方法が主流なんでしょうね。
しかし税務署は税金が正しく計算されていれば、文句は言いません。

メリット  会計、税務共に楽であること
デメリット 会計上の適正な数字が出せないこと

圧縮記帳の有無に係わらず、事業供用日からカウントします。

おまけ
気になって実務指針を確認したところ原則は積立金経理となっていました。上記に書いてあることが理由です。
さらに積立金経理をすると税効果会計まで付いてきます(面倒)

指針に書いてあるということは実際には直接減額する方法が主流なんでしょうね。
しかし税務署は税金が正しく計算されていれば、文句は言いません。

メリット  会計、税務共に楽であること
デメリット 会計上の適正な数字が出せないこと

返信

7. Re: 圧縮記帳について 回答ではあ 税効果会計

2007/11/15 09:36

kei8

すごい常連さん

編集

>気になって実務指針を確認したところ原則は積立金経理となっていました。上記に書いてあることが理由です。
さらに積立金経理をすると税効果会計まで付いてきます(面倒)

 
 「積立金経理」をすれば、必ず「税効果会計」というわけではありません。「積立金経理」即「税効果会計」という理解をすれば、おっしゃるとおりですが。

 税効果会計を採用する会社では、面倒であっても積立金方式によるのが普通です。


>指針に書いてあるということは実際には「直接減額する方法」が主流なんでしょうね。

 この文章の「直接減額する方法」は、「積立金経理」と記載すべきところを書き誤ったのでしょうか?
                         以上

>気になって実務指針を確認したところ原則は積立金経理となっていました。上記に書いてあることが理由です。
さらに積立金経理をすると税効果会計まで付いてきます(面倒)

 
 「積立金経理」をすれば、必ず「税効果会計」というわけではありません。「積立金経理」即「税効果会計」という理解をすれば、おっしゃるとおりですが。

 税効果会計を採用する会社では、面倒であっても積立金方式によるのが普通です。


>指針に書いてあるということは実際には「直接減額する方法」が主流なんでしょうね。

 この文章の「直接減額する方法」は、「積立金経理」と記載すべきところを書き誤ったのでしょうか?
                         以上

返信

8. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/15 09:41

kei8

すごい常連さん

編集

>ここで質問者のal123さんがお書きになられていることは、直接減額方式がいいのか、利益処分方式がいいのかということではなく、直接減額するタイミングはいつなのか?ということではないでしょうか?
本人がもうすでに「直接法でやる予定です。」と言っているのだから、それをもう少し尊重なさってもいいのではありませんか?


 質問者が気付いていない?かもしれないことについても、知らせてあげることは意味があると考えています。また、この掲示板は、質問者の他にも多数の人が参考にしているようです。この掲示板でのやり取りを見て直接減額方式は何の問題もないと考える人も出てくるおそれがあります。私は質問者以外の人も意識して投稿しました。

>kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。
しかしよその会社の経理方針(圧縮記帳をどちらの方法でやるか)ということについては、そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。


 「そこの会社の意思決定」については私は何もいってはいません。あなたから「そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。」といわれることはないと思います。ましてや、感情的になって「kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。」とは要らぬお世話というしかないと思います。


>いくら会計理論的に優れていたとしても、そういう事務負担が大きくなる処理方法というのは、人員が豊富な大企業ならともかく、小さい会社の経理担当者には、私はあまりお勧めできません。

 直接的にはそういわれているようではありませんが、あなたの投稿は、質問者の会社が「小さい会社」と理解されている?ような感じを受けます。質問者の会社がどういう会社かは明らかではないように思われます。質問内容から理解されたのでしょうか?「ハイブリット車を購入」という記載からは、もしかすると「小さい会社」ではないかもしれません。それを「小さい会社」と決め付けるような印象を受ける表現は質問者に対しても失礼ではないかと思います。仮に、事実は「小さい会社」であったとしても、質問者がそういわれない段階での発言はもう少し考えた方がよいように思います

>ここで質問者のal123さんがお書きになられていることは、直接減額方式がいいのか、利益処分方式がいいのかということではなく、直接減額するタイミングはいつなのか?ということではないでしょうか?
本人がもうすでに「直接法でやる予定です。」と言っているのだから、それをもう少し尊重なさってもいいのではありませんか?


 質問者が気付いていない?かもしれないことについても、知らせてあげることは意味があると考えています。また、この掲示板は、質問者の他にも多数の人が参考にしているようです。この掲示板でのやり取りを見て直接減額方式は何の問題もないと考える人も出てくるおそれがあります。私は質問者以外の人も意識して投稿しました。

>kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。
しかしよその会社の経理方針(圧縮記帳をどちらの方法でやるか)ということについては、そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。


 「そこの会社の意思決定」については私は何もいってはいません。あなたから「そこの会社の意思決定をもう少し尊重してもよいのではないかと思います。」といわれることはないと思います。ましてや、感情的になって「kei8さんが経理を担当している会社では、kei8さんの責任においてお好きなようになさればよいと思います。」とは要らぬお世話というしかないと思います。


>いくら会計理論的に優れていたとしても、そういう事務負担が大きくなる処理方法というのは、人員が豊富な大企業ならともかく、小さい会社の経理担当者には、私はあまりお勧めできません。

 直接的にはそういわれているようではありませんが、あなたの投稿は、質問者の会社が「小さい会社」と理解されている?ような感じを受けます。質問者の会社がどういう会社かは明らかではないように思われます。質問内容から理解されたのでしょうか?「ハイブリット車を購入」という記載からは、もしかすると「小さい会社」ではないかもしれません。それを「小さい会社」と決め付けるような印象を受ける表現は質問者に対しても失礼ではないかと思います。仮に、事実は「小さい会社」であったとしても、質問者がそういわれない段階での発言はもう少し考えた方がよいように思います

返信

9. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/15 10:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>購入月からカウントした計算で良いのでしょうか?

すでにkarzがお書きになられているとおり、圧縮記帳の有無にかかわらず、購入後、即使用開始なのであれば、購入日=事業供用日ですから、購入した月(すなわち使用開始月)として、そこから月数を数えればOKです。

もしも購入後、数ヶ月してから使い始めたのであれば、その使い始めた日が事業供用日ですから、その使い始めた月から数えることになります。
この場合は購入日から月数を数えてはいけません。



蛇足&恥ずかしい話ですが、私もかつて若い頃、火災で焼失した固定資産を再取得する機会があり、経理課長に「ここは圧縮積立金方式を採用すべきです。なぜならこちらのほうが・・・うんぬん。」と会計学の教科書どおりの知識だけで進言したことがあります。

課長は渋い顔をして、

「おまえ、法人税の申告調整とかできるのかよ。」

と言われ、私は答えにつまってしまい、あえなく却下となりました。

確かに今から思えば、圧縮記帳について圧縮積立金方式を提案するのであれば、最後の法人税の申告調整の仕方まで理解した上で(それを自分で説明可能な上で)提案しなければ、それは現実に実行可能な提案とはいえないでしょう。

いつも偉そうなことばかり書いていますが、海も空も私の頭の中も、あの頃はみんな青かったなあと自戒することしきりです。

>購入月からカウントした計算で良いのでしょうか?

すでにkarzがお書きになられているとおり、圧縮記帳の有無にかかわらず、購入後、即使用開始なのであれば、購入日=事業供用日ですから、購入した月(すなわち使用開始月)として、そこから月数を数えればOKです。

もしも購入後、数ヶ月してから使い始めたのであれば、その使い始めた日が事業供用日ですから、その使い始めた月から数えることになります。
この場合は購入日から月数を数えてはいけません。



蛇足&恥ずかしい話ですが、私もかつて若い頃、火災で焼失した固定資産を再取得する機会があり、経理課長に「ここは圧縮積立金方式を採用すべきです。なぜならこちらのほうが・・・うんぬん。」と会計学の教科書どおりの知識だけで進言したことがあります。

課長は渋い顔をして、

「おまえ、法人税の申告調整とかできるのかよ。」

と言われ、私は答えにつまってしまい、あえなく却下となりました。

確かに今から思えば、圧縮記帳について圧縮積立金方式を提案するのであれば、最後の法人税の申告調整の仕方まで理解した上で(それを自分で説明可能な上で)提案しなければ、それは現実に実行可能な提案とはいえないでしょう。

いつも偉そうなことばかり書いていますが、海も空も私の頭の中も、あの頃はみんな青かったなあと自戒することしきりです。

返信

10. Re: 圧縮記帳について 回答ではありませんが 補足

2007/11/15 15:59

al123

ちょい参加

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皆さんご指導いただきありがと
うございました。3年目になる
のですがわからないことばかりです。
これからもよろしくお願いします。

皆さんご指導いただきありがと
うございました。3年目になる
のですがわからないことばかりです。
これからもよろしくお願いします。

返信

11. Re: 圧縮記帳について 回答ではあ 税効果会計

2007/11/15 23:50

karz

すごい常連さん

編集

まあおまけとして書いたので
損金経理として直接減額した場合と対比して、積立金方式だと税効果会計もありますよと補足しただけです。
適用しなければならないと言うことは言ってませんし、直接減額が正しいとも言ってません。


中小企業であれば税金さえ正しく計算できていれば、適正な処理の範囲内では楽な方法を選ぶはずです。
その結果、会計上の適正な数字が出なくても直接減額して調整なしとするのが楽です。
税務署も文句言ってきません。

税法処理をすると調整箇所が減ります。
ただすればするほど会計と乖離することになるので
実務指針としてココまではやって欲しいというものが出てきたのだと思います。

裏を返せば、上にも理由が書いてありますが実際(指針が出る前)には直接減額が多かったのかなと推測で書いています。この点はお詫び致します。実際に調べた訳でもありませんから。

未払法人税等を計上しない会社も多いのに
わざわざ積立金方式を採用する会社が主流だとは今でも思えないですが・・・・・・

まあおまけとして書いたので
損金経理として直接減額した場合と対比して、積立金方式だと税効果会計もありますよと補足しただけです。
適用しなければならないと言うことは言ってませんし、直接減額が正しいとも言ってません。


中小企業であれば税金さえ正しく計算できていれば、適正な処理の範囲内では楽な方法を選ぶはずです。
その結果、会計上の適正な数字が出なくても直接減額して調整なしとするのが楽です。
税務署も文句言ってきません。

税法処理をすると調整箇所が減ります。
ただすればするほど会計と乖離することになるので
実務指針としてココまではやって欲しいというものが出てきたのだと思います。

裏を返せば、上にも理由が書いてありますが実際(指針が出る前)には直接減額が多かったのかなと推測で書いています。この点はお詫び致します。実際に調べた訳でもありませんから。

未払法人税等を計上しない会社も多いのに
わざわざ積立金方式を採用する会社が主流だとは今でも思えないですが・・・・・・

返信

12. Re: 圧縮記帳について教えてください

2007/11/16 07:54

PTA

すごい常連さん

編集

実は小生も、質問者の企業がいかなる会社か気になっておりました。
法律上は、いずれの方法を選択しても良いのですが、先の書き込みにもありますように、会計理論上は積立金方式が支持されて下ります。

少なくとも、監査法人などによる法定監査を義務付けられている企業は、積立金方式を強制されます。もちろん、法律を盾に逆らうこともできると思いますが、そのようなことで監査法人とケンカしても時間の浪費になるわけで、現実は、選択の余地が無いと感じています。
しかし、この方式は、長期間にわたって管理しなければならず、本当に面倒です。実務側から言えば正直やりたくありませんね。

根拠条文を示せと反論したことはありますが、会計士協会などで議論された結果、正しい会計処理として積立金方式を採用すべしとなっているようなことを言われた記憶があります。

お上の通達でも、
監査委員会報告第23号
「税法上の圧縮記帳に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」には、「税法の規定により、利益処分による積立金方式が認められているものについては、優先して利益処分による積立金方式を採用することが望ましい。」と書かれていますので、大企業は逆らうことにエネルギーを使うのは避けた方がよろしいようです。

したがって、質問者が、自社の状況から判断して、どちらの方法を選択しても問題ないという確認をした上で、直接法を選択されたのであれば、それに関して外野がとやかく言うことではないと思います。

実は小生も、質問者の企業がいかなる会社か気になっておりました。
法律上は、いずれの方法を選択しても良いのですが、先の書き込みにもありますように、会計理論上は積立金方式が支持されて下ります。

少なくとも、監査法人などによる法定監査を義務付けられている企業は、積立金方式を強制されます。もちろん、法律を盾に逆らうこともできると思いますが、そのようなことで監査法人とケンカしても時間の浪費になるわけで、現実は、選択の余地が無いと感じています。
しかし、この方式は、長期間にわたって管理しなければならず、本当に面倒です。実務側から言えば正直やりたくありませんね。

根拠条文を示せと反論したことはありますが、会計士協会などで議論された結果、正しい会計処理として積立金方式を採用すべしとなっているようなことを言われた記憶があります。

お上の通達でも、
監査委員会報告第23号
「税法上の圧縮記帳に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」には、「税法の規定により、利益処分による積立金方式が認められているものについては、優先して利益処分による積立金方式を採用することが望ましい。」と書かれていますので、大企業は逆らうことにエネルギーを使うのは避けた方がよろしいようです。

したがって、質問者が、自社の状況から判断して、どちらの方法を選択しても問題ないという確認をした上で、直接法を選択されたのであれば、それに関して外野がとやかく言うことではないと思います。

返信

13. Re: 圧縮記帳について 報告23号は避止

2007/11/16 08:52

kei8

すごい常連さん

編集

>お上の通達でも、
監査委員会報告第23号・・・・

 この報告23号は、昭和58年3月に廃止され、新たに監査第一委員会報告43号が出されています。

 また、「お上」の通達ではなく、日本公認会計士協会が監査法人等の監査の拠り所とするために出しているものです。関係者との調整を図ったうえで出されており、機能的には「お上」の通達というような意味合いでとらえれてもよいかもしれませんが、正確にいえば、以上のようになります。

>お上の通達でも、
監査委員会報告第23号・・・・

 この報告23号は、昭和58年3月に廃止され、新たに監査第一委員会報告43号が出されています。

 また、「お上」の通達ではなく、日本公認会計士協会が監査法人等の監査の拠り所とするために出しているものです。関係者との調整を図ったうえで出されており、機能的には「お上」の通達というような意味合いでとらえれてもよいかもしれませんが、正確にいえば、以上のようになります。

返信

14. Re: 圧縮記帳について 報告23号は避止

2007/11/16 12:33

PTA

すごい常連さん

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ご指導有難うございます。

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