•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

退職金について

質問 回答受付中

退職金について

2007/10/24 17:40

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

退職金の扱いについての質問です。会社が近い将来経営が厳しく
なると予測されおり、その時点では従業員への退職金支払が不可能
になる可能性があります。そこで、今の時点で退職したことにして退職金を支払った場合で、従業員は実際には退職していません。まずこの様な方法をとって良いのかどうか?また、現実に支払った場合に会社はどの様な会計処理・税務処理をすればよいのか?また受領した従業員には税務的な問題はないのか?どなたか宜しくお願い致します。

退職金の扱いについての質問です。会社が近い将来経営が厳しく
なると予測されおり、その時点では従業員への退職金支払が不可能
になる可能性があります。そこで、今の時点で退職したことにして退職金を支払った場合で、従業員は実際には退職していません。まずこの様な方法をとって良いのかどうか?また、現実に支払った場合に会社はどの様な会計処理・税務処理をすればよいのか?また受領した従業員には税務的な問題はないのか?どなたか宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 退職金について

2007/10/25 08:16

PTA

すごい常連さん

編集

給料などをいつ、いくら支払うかは、会社の任意だと思います。(もちろん賃金支払原則等の法律の要件を満たした上で)

ただし、退職金は退職した事実がないと税制上の優遇は受けられません。支払後も従業員がそのまま残るのであれば、それは退職金ではなく、給料とか賞与などの扱いになると思います。
賞与として今のうちに支払うもよし、退職までキープしておくのもよしではないかと思います。

ところで、退職金は、会社の規定や慣行がなければ、支払自体任意なので、支払う義務がないということも考えられますが、
逆に、規定として決まりがあるならば、労働債権として優先的に保全されるのではなかったかと思います。(退職金はどうだったか・・・)
ただ、会社が危なくなってから考え出しても、キャッシュ・フロー自体がなくなって、払いたくても払えないという事態が想定されます。
あまり知見はないのですが、
退職金を会社の経理から切り離して、信託とか供託とか、外部に積み立てる方法はないのかなと思ったりします。信託銀行などに相談されたらいかがでしょうか。
もし労働債権であれば、倒産前の資産隠しとはならないような気がするのですが・・・急にできるかどうか分かりませんが少なくとも適格年金のように外部積立にすれば完全に保全されます。
話が飛躍しすぎでしょうか。

給料などをいつ、いくら支払うかは、会社の任意だと思います。(もちろん賃金支払原則等の法律の要件を満たした上で)

ただし、退職金は退職した事実がないと税制上の優遇は受けられません。支払後も従業員がそのまま残るのであれば、それは退職金ではなく、給料とか賞与などの扱いになると思います。
賞与として今のうちに支払うもよし、退職までキープしておくのもよしではないかと思います。

ところで、退職金は、会社の規定や慣行がなければ、支払自体任意なので、支払う義務がないということも考えられますが、
逆に、規定として決まりがあるならば、労働債権として優先的に保全されるのではなかったかと思います。(退職金はどうだったか・・・)
ただ、会社が危なくなってから考え出しても、キャッシュ・フロー自体がなくなって、払いたくても払えないという事態が想定されます。
あまり知見はないのですが、
退職金を会社の経理から切り離して、信託とか供託とか、外部に積み立てる方法はないのかなと思ったりします。信託銀行などに相談されたらいかがでしょうか。
もし労働債権であれば、倒産前の資産隠しとはならないような気がするのですが・・・急にできるかどうか分かりませんが少なくとも適格年金のように外部積立にすれば完全に保全されます。
話が飛躍しすぎでしょうか。

返信

2. Re: 退職金について

2007/10/31 09:34

HAYATO

常連さん

編集

どうもありがとうございます。退職した事実がなければ
退職金扱いは無理ですか・・・、退職金計算書を作成し
退職日をある日にしたことでは退職した事実にはならない
ですよね?一旦辞めて、新たに入ったなどの扱いに出来ない
ものでしょうか?

どうもありがとうございます。退職した事実がなければ
退職金扱いは無理ですか・・・、退職金計算書を作成し
退職日をある日にしたことでは退職した事実にはならない
ですよね?一旦辞めて、新たに入ったなどの扱いに出来ない
ものでしょうか?

返信

3. Re: 退職金について

2007/10/31 11:49

消費税法

すごい常連さん

編集

法基通9-2-35(退職金の打切り支給)は適用できませんか?

法人が中小企業退職金制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職金規定を制定又は改正し、使用人に対して打ち切り支給をした場合において、その支給したことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既住の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は損金の額に算入する。

ただし退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。



法基通9-2-35(退職金の打切り支給)は適用できませんか?

法人が中小企業退職金制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職金規定を制定又は改正し、使用人に対して打ち切り支給をした場合において、その支給したことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既住の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は損金の額に算入する。

ただし退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。



返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています