助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

盗難(雑損控除)

質問 回答受付中

盗難(雑損控除)

2007/03/06 18:31

ロベルト

積極参加

回答数:2

編集

現金を盗難されたので(警察に届け済み)雑損控除を取りたいと思っているのですが、①差引損失額-総所得金額の合計額の10% ②災害関連支出-5万円)の多いほうとあるのですが、①は、総所得金額の方が多いので¥0になってしまいます。②は、現金を盗まれたのですが、災害関連支出に盗難された金額を入れてよいのでしょうか。

現金を盗難されたので(警察に届け済み)雑損控除を取りたいと思っているのですが、①差引損失額-総所得金額の合計額の10% ②災害関連支出-5万円)の多いほうとあるのですが、①は、総所得金額の方が多いので¥0になってしまいます。②は、現金を盗まれたのですが、災害関連支出に盗難された金額を入れてよいのでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件~2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 盗難(雑損控除)

2007/03/06 20:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

雑損控除とは、災害、盗難、横領により「生活に通常必要な資産」について損失を生じた場合に適用されるものです。

さて、ここで問題なのは、「災害関連支出」です。
私の知る限りでは、災害関連支出とは、災害に関連して生じたやむをえない支出のことであり、災害後のあとかたづけ費用や、災害後の損害の拡大を防止するための支出をいいます。

つまり、これは「災害」のみに限定されるものであり、盗難・横領による関連支出(泥棒に壊された窓の修理費用など)は、この「災害関連支出」には含まれないのです。

(ただし、あちこちのサイトを検索してみると、「災害」に関連する支出も、「盗難・横領」に関連する支出も、ごちゃごちゃにしているサイトもけっこうあるようです。
中には、税理士さんのサイトでも「災害」と「盗難・横領」を区別していないサイトもあるようで・・・こんなことでいいんかいな?とは思いますが。)

ちなみに、「災害」だけでなく、「盗難・横領」に関連して支出するものまで含めた場合には、「災害等関連支出」といいます。

先ほどの「泥棒に壊された窓の修理費用」などは、この「災害等関連支出」には含まれるわけです。


まあ、いずれにせよ、「現金」は、災害関連支出には入りません。
入るとしたら、「生活に通常必要な資産」のほうだと思います。

「差引損失額」とは、「生活に通常必要な資産」の損失額+災害等関連支出-保険金で補填される部分、として計算されます。


よって、誠に残念ですが、

1.たとえ盗難による関連支出があったとしても、「災害関連支出」ではないので、「災害関連支出」-5万円の規定は最初から使えない。

2.したがって、もしも「差引損失額」が「総所得金額等の10%」を超えていないのであれば、

雑損控除の適用は受けられないと思います。

参考:車上荒らしで盗難にあった場合
http://www.c-r.com/s_16.pdf

雑損控除とは、災害、盗難、横領により「生活に通常必要な資産」について損失を生じた場合に適用されるものです。

さて、ここで問題なのは、「災害関連支出」です。
私の知る限りでは、災害関連支出とは、災害に関連して生じたやむをえない支出のことであり、災害後のあとかたづけ費用や、災害後の損害の拡大を防止するための支出をいいます。

つまり、これは「災害」のみに限定されるものであり、盗難・横領による関連支出(泥棒に壊された窓の修理費用など)は、この「災害関連支出」には含まれないのです。

(ただし、あちこちのサイトを検索してみると、「災害」に関連する支出も、「盗難・横領」に関連する支出も、ごちゃごちゃにしているサイトもけっこうあるようです。
中には、税理士さんのサイトでも「災害」と「盗難・横領」を区別していないサイトもあるようで・・・こんなことでいいんかいな?とは思いますが。)

ちなみに、「災害」だけでなく、「盗難・横領」に関連して支出するものまで含めた場合には、「災害等関連支出」といいます。

先ほどの「泥棒に壊された窓の修理費用」などは、この「災害等関連支出」には含まれるわけです。


まあ、いずれにせよ、「現金」は、災害関連支出には入りません。
入るとしたら、「生活に通常必要な資産」のほうだと思います。

「差引損失額」とは、「生活に通常必要な資産」の損失額+災害等関連支出-保険金で補填される部分、として計算されます。


よって、誠に残念ですが、

1.たとえ盗難による関連支出があったとしても、「災害関連支出」ではないので、「災害関連支出」-5万円の規定は最初から使えない。

2.したがって、もしも「差引損失額」が「総所得金額等の10%」を超えていないのであれば、

雑損控除の適用は受けられないと思います。

参考:車上荒らしで盗難にあった場合
http://www.c-r.com/s_16.pdf

返信

2. Re: 盗難(雑損控除)

2007/03/07 10:13

ロベルト

積極参加

編集

大変分かりやすくて、詳しい説明ありがとうございます。現金盗難だけじゃ、基本は取ることが出来ないんですね。
もっと優遇されてもと個人的に思ってしまいました。。。

大変分かりやすくて、詳しい説明ありがとうございます。現金盗難だけじゃ、基本は取ることが出来ないんですね。
もっと優遇されてもと個人的に思ってしまいました。。。

返信

1件~2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています