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雑損控除とは、災害、盗難、横領により「生活に通常必要な資産」について損失を生じた場合に適用されるものです。
さて、ここで問題なのは、「災害関連支出」です。
私の知る限りでは、災害関連支出とは、災害に関連して生じたやむをえない支出のことであり、災害後のあとかたづけ費用や、災害後の損害の拡大を防止するための支出をいいます。
つまり、これは「災害」のみに限定されるものであり、盗難・横領による関連支出(泥棒に壊された窓の修理費用など)は、この「災害関連支出」には含まれないのです。
(ただし、あちこちのサイトを検索してみると、「災害」に関連する支出も、「盗難・横領」に関連する支出も、ごちゃごちゃにしているサイトもけっこうあるようです。
中には、税理士さんのサイトでも「災害」と「盗難・横領」を区別していないサイトもあるようで・・・こんなことでいいんかいな?とは思いますが。)
ちなみに、「災害」だけでなく、「盗難・横領」に関連して支出するものまで含めた場合には、「災害等関連支出」といいます。
先ほどの「泥棒に壊された窓の修理費用」などは、この「災害等関連支出」には含まれるわけです。
まあ、いずれにせよ、「現金」は、災害関連支出には入りません。
入るとしたら、「生活に通常必要な資産」のほうだと思います。
「差引損失額」とは、「生活に通常必要な資産」の損失額+災害等関連支出-保険金で補填される部分、として計算されます。
よって、誠に残念ですが、
1.たとえ盗難による関連支出があったとしても、「災害関連支出」ではないので、「災害関連支出」-5万円の規定は最初から使えない。
2.したがって、もしも「差引損失額」が「総所得金額等の10%」を超えていないのであれば、
雑損控除の適用は受けられないと思います。
参考:車上荒らしで盗難にあった場合
http://www.c-r.com/s_16.pdf
雑損控除とは、災害、盗難、横領により「生活に通常必要な資産」について損失を生じた場合に適用されるものです。
さて、ここで問題なのは、「災害関連支出」です。
私の知る限りでは、災害関連支出とは、災害に関連して生じたやむをえない支出のことであり、災害後のあとかたづけ費用や、災害後の損害の拡大を防止するための支出をいいます。
つまり、これは「災害」のみに限定されるものであり、盗難・横領による関連支出(泥棒に壊された窓の修理費用など)は、この「災害関連支出」には含まれないのです。
(ただし、あちこちのサイトを検索してみると、「災害」に関連する支出も、「盗難・横領」に関連する支出も、ごちゃごちゃにしているサイトもけっこうあるようです。
中には、税理士さんのサイトでも「災害」と「盗難・横領」を区別していないサイトもあるようで・・・こんなことでいいんかいな?とは思いますが。)
ちなみに、「災害」だけでなく、「盗難・横領」に関連して支出するものまで含めた場合には、「災害等関連支出」といいます。
先ほどの「泥棒に壊された窓の修理費用」などは、この「災害等関連支出」には含まれるわけです。
まあ、いずれにせよ、「現金」は、災害関連支出には入りません。
入るとしたら、「生活に通常必要な資産」のほうだと思います。
「差引損失額」とは、「生活に通常必要な資産」の損失額+災害等関連支出-保険金で補填される部分、として計算されます。
よって、誠に残念ですが、
1.たとえ盗難による関連支出があったとしても、「災害関連支出」ではないので、「災害関連支出」-5万円の規定は最初から使えない。
2.したがって、もしも「差引損失額」が「総所得金額等の10%」を超えていないのであれば、
雑損控除の適用は受けられないと思います。
参考:車上荒らしで盗難にあった場合
http://www.c-r.com/s_16.pdf
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