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雑損控除・被害関連支出について

質問 回答受付中

雑損控除・被害関連支出について

2005/02/24 21:10

kazumasa

おはつ

回答数:4

編集

リニューアル後は初ログです。
これからもよろしくお願いします。

2点質問です。

1.損害額の計算について質問です。
被害を受けたのは農業用の納屋なのですが農具置場であったのと規模も小さかった為、未登記で固定資産の対象でもなく減価償却もしていませんでした。そのため損害割合は100%なのですが床面積、減価償却費が判断不可能で損害額が計算できません・・・この場合はどう申告すればいいのでしょうか?

損害額 ? 保険金補てん金額 70万 災害関連支出 300万

やはり固定資産の対象になっていない物は雑損控除は受けれないのでしょうか。

2.立続けで申し訳ございません。
台風の被害に遭ったのがH16/12月末の為、領収書の日付はH17/1月なのですが16年分の災害関連支出として申告してはいけないのでしょうか?

長文になり申し訳ございませんが検討よろしくお願いします。

リニューアル後は初ログです。
これからもよろしくお願いします。

2点質問です。

1.損害額の計算について質問です。
被害を受けたのは農業用の納屋なのですが農具置場であったのと規模も小さかった為、未登記で固定資産の対象でもなく減価償却もしていませんでした。そのため損害割合は100%なのですが床面積、減価償却費が判断不可能で損害額が計算できません・・・この場合はどう申告すればいいのでしょうか?

損害額 ? 保険金補てん金額 70万 災害関連支出 300万

やはり固定資産の対象になっていない物は雑損控除は受けれないのでしょうか。

2.立続けで申し訳ございません。
台風の被害に遭ったのがH16/12月末の為、領収書の日付はH17/1月なのですが16年分の災害関連支出として申告してはいけないのでしょうか?

長文になり申し訳ございませんが検討よろしくお願いします。

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1. Re: 雑損控除・被害関連支出について

2005/02/25 00:54

おはつ

編集

まず農業用の納屋は、事業用資産に該当するので、雑損控除の対象と
はならないと思います。
その農業用の納屋について、減価償却費を計上されていなかったよう
ですが、個人事業の場合は、強制償却なので、その農業用の納屋の未
償却残額は定額法で計算される減価償却をずっと計上してきたものと
した場合の金額となります。
その農業用の納屋の取得価格と経過期間から計算する事になります。

そして、今回損害が発生した部分の処理は、その農業用の納屋の未償
却残額から損害発生後の価格(これは大まかに見積もる事となるかな?)
を控除した金額「A]が保険金(70万)を超えていれば、その金額を
資産損失として経費に計上します(保険金の方が多い場合は、特に処
理しなくて良い)。

そして、その修繕が年末に行われたものなら修繕費300万のうち、90
万(修繕費300万の30%)から「A]を控除した金額が修繕費として
経費に計上します。なお、修繕が行われたのが、今年の場合は修繕費
として昨年の経費に計上することは出来ないと思います。

その後、その農業用の納屋の帳簿価格を 未償却残額+210万(修繕費
300万の70%)として減価償却していくことになると思います。

なお、「A]が90万を超えている場合は、計算が異なってくると思います。
また、その農業用の納屋の未償却残額が少額の場合は、損害発生後の
価格は、大まかに見積もっても良いと思います。

まず農業用の納屋は、事業用資産に該当するので、雑損控除の対象と
はならないと思います。
その農業用の納屋について、減価償却費を計上されていなかったよう
ですが、個人事業の場合は、強制償却なので、その農業用の納屋の未
償却残額は定額法で計算される減価償却をずっと計上してきたものと
した場合の金額となります。
その農業用の納屋の取得価格と経過期間から計算する事になります。

そして、今回損害が発生した部分の処理は、その農業用の納屋の未償
却残額から損害発生後の価格(これは大まかに見積もる事となるかな?)
を控除した金額「A]が保険金(70万)を超えていれば、その金額を
資産損失として経費に計上します(保険金の方が多い場合は、特に処
理しなくて良い)。

そして、その修繕が年末に行われたものなら修繕費300万のうち、90
万(修繕費300万の30%)から「A]を控除した金額が修繕費として
経費に計上します。なお、修繕が行われたのが、今年の場合は修繕費
として昨年の経費に計上することは出来ないと思います。

その後、その農業用の納屋の帳簿価格を 未償却残額+210万(修繕費
300万の70%)として減価償却していくことになると思います。

なお、「A]が90万を超えている場合は、計算が異なってくると思います。
また、その農業用の納屋の未償却残額が少額の場合は、損害発生後の
価格は、大まかに見積もっても良いと思います。

返信

2. Re: 雑損控除・被害関連支出について

2005/02/25 11:46

kazumasa

おはつ

編集

細かな回答ありがとうございます。

現地に行きまして状況を聞いてきました。納屋は家屋とつながっており農具&家財置場に使用していたとの事でした。自作で建てた小屋で制作費も不明だそうです・・・300万円かかったのは散乱した農具、家財の清掃、回収処理、納屋の撤去の為でした。

1.家財置場でもあるため100%が事業用資産ではないのですが雑損控除の対象とはならないのでしょうか?

2.申告書の仮作成の為、単純に今は補てん額+災害関連支出の370万円を勝手に損害金額にして事務所内の検算に出したのですがこれは大まか過ぎですかね?

細かな回答ありがとうございます。

現地に行きまして状況を聞いてきました。納屋は家屋とつながっており農具&家財置場に使用していたとの事でした。自作で建てた小屋で制作費も不明だそうです・・・300万円かかったのは散乱した農具、家財の清掃、回収処理、納屋の撤去の為でした。

1.家財置場でもあるため100%が事業用資産ではないのですが雑損控除の対象とはならないのでしょうか?

2.申告書の仮作成の為、単純に今は補てん額+災害関連支出の370万円を勝手に損害金額にして事務所内の検算に出したのですがこれは大まか過ぎですかね?

返信

3. Re: 雑損控除・被害関連支出について

2005/02/25 13:03

おはつ

編集

保険金補てん金額の70万は、貰った金額でなく支出した金額ですか?
後片付けのために、貰ったものなら支出した300万円から控除し
て計算しますし、納屋の損壊に対して貰ったものなら計算の対象
としなくて良いでしょう。

そして、その金額を事業所得の計算で経費とする部分と、雑損控
除の対象とする部分に分けて、事業所得の計算で経費とする部分
はその後片付けを行った日の属する年の必要経費として処理し、
雑損控除の対象とする部分は、その金額から5万円を控除した金
額を16年分の雑損控除として処理することになると思います。

なお、事業所得の計算で経費とする部分と、雑損控除の対象とす
る部分の按分は、その納屋にあった荷物の量などで決められれば
良いと思います。

保険金補てん金額の70万は、貰った金額でなく支出した金額ですか?
後片付けのために、貰ったものなら支出した300万円から控除し
て計算しますし、納屋の損壊に対して貰ったものなら計算の対象
としなくて良いでしょう。

そして、その金額を事業所得の計算で経費とする部分と、雑損控
除の対象とする部分に分けて、事業所得の計算で経費とする部分
はその後片付けを行った日の属する年の必要経費として処理し、
雑損控除の対象とする部分は、その金額から5万円を控除した金
額を16年分の雑損控除として処理することになると思います。

なお、事業所得の計算で経費とする部分と、雑損控除の対象とす
る部分の按分は、その納屋にあった荷物の量などで決められれば
良いと思います。

返信

4. Re: 雑損控除・被害関連支出について

2005/02/25 14:09

kazumasa

おはつ

編集

やはり按分ですか。
補てん額70万円は自然災害共済金としてもらった金額です。

例えば3分の1が家財分とすると100万円(300万の1/3)を雑損控除の対照額とし残余分を事業経費として計算すればいいのですね。

ちよっと乱暴な処理かもしれませんが申告書の雑損控除の欄には
 損害金額:370万 保険金等補てん額:70万 災害関連支出 30

と書いて問題はないのでしょうか?

やはり按分ですか。
補てん額70万円は自然災害共済金としてもらった金額です。

例えば3分の1が家財分とすると100万円(300万の1/3)を雑損控除の対照額とし残余分を事業経費として計算すればいいのですね。

ちよっと乱暴な処理かもしれませんが申告書の雑損控除の欄には
 損害金額:370万 保険金等補てん額:70万 災害関連支出 30

と書いて問題はないのでしょうか?

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