所得控除の1つで、給与の支払を受ける人やその人と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の所得金額の合計額が基礎控除以下の人の有する資産(生活に通常必要でない趣味・娯楽用の資産や事業用資産を除きます。)について災害、盗難、横領によって損害を受けた場合には、その損害金額(その災害等に関連してやむを得ない支出をした金額を含みます。)を基として計算した一定額がその年分の所得金額の合計額から控除されます。
なお、この控除は、年末調整の階段では受けられません。
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人やその人と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の所得金額の合計額が
基礎控除以下の人の有する資産(生活に通常必要でない趣味・娯楽用の資産や事業用資産を除きます。)について災害、盗難、横領によって損害を受けた場合には、その損害金額(その災害等に関連してやむを得ない支出をした金額を含みます。)を基として計算した一定額がその年分の所得金額の合計額から控除されます。
なお、この控除は、
年末調整の階段では受けられません。