雑損控除と住宅借入控除のダブル適用は出来るのでしょうか?
例えば、大雪で屋根が壊れたと仮定すると、その修理にかかった修理代金は雑損控除の対象になりますよね?
その時に住宅ローンを組んでいたとしたならば、その借入残高に対して住宅借入控除は出来るのでしょうか?
雑損控除は本法、住宅借入は措置法なので、ダブル適用OKのような気がするんですが、ご存知の方、教えていただけませんか?
雑損控除と住宅借入控除のダブル適用は出来るのでしょうか?
例えば、大雪で屋根が壊れたと仮定すると、その修理にかかった修理代金は雑損控除の対象になりますよね?
その時に住宅ローンを組んでいたとしたならば、その借入残高に対して住宅借入控除は出来るのでしょうか?
雑損控除は本法、住宅借入は措置法なので、ダブル適用OKのような気がするんですが、ご存知の方、教えていただけませんか?