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雑損控除と住宅借入控除

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雑損控除と住宅借入控除

2006/02/06 11:28

hirunosannpo

常連さん

回答数:2

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雑損控除と住宅借入控除のダブル適用は出来るのでしょうか?
例えば、大雪で屋根が壊れたと仮定すると、その修理にかかった修理代金は雑損控除の対象になりますよね?
その時に住宅ローンを組んでいたとしたならば、その借入残高に対して住宅借入控除は出来るのでしょうか?
雑損控除は本法、住宅借入は措置法なので、ダブル適用OKのような気がするんですが、ご存知の方、教えていただけませんか?

雑損控除と住宅借入控除のダブル適用は出来るのでしょうか?
例えば、大雪で屋根が壊れたと仮定すると、その修理にかかった修理代金は雑損控除の対象になりますよね?
その時に住宅ローンを組んでいたとしたならば、その借入残高に対して住宅借入控除は出来るのでしょうか?
雑損控除は本法、住宅借入は措置法なので、ダブル適用OKのような気がするんですが、ご存知の方、教えていただけませんか?

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1. Re: 雑損控除と住宅借入控除

2006/02/07 08:16

ron

すごい常連さん

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基本的には可能と思われます。
住宅借入金等特別控除は、住宅取得に係るローンについてその利息相当額を減免する目的ですし、雑損控除についてはその損失本体についての控除ですので、同一の支出にたいして、控除しているわけではありませんので、ダブル適用の問題は発生しません。

その上で、
既にローン控除を受けている、自宅について雪害があった場合は問題ないと思われます、
また、その修繕が「大規模工事等」に該当すれば、その改修費そのものを「増改築等」として新たにローン控除の対象とすることも出来ると思われます。
ただし、あくまで「増改築等」とするのは大規模の修繕及び模様替えとして、「一室の壁又は床の全部について行う修繕又は模様替え」としていますので、ご質問のように屋根工事では適用の無いこととなります。

基本的には可能と思われます。
住宅借入金等特別控除は、住宅取得に係るローンについてその利息相当額を減免する目的ですし、雑損控除についてはその損失本体についての控除ですので、同一の支出にたいして、控除しているわけではありませんので、ダブル適用の問題は発生しません。

その上で、
既にローン控除を受けている、自宅について雪害があった場合は問題ないと思われます、
また、その修繕が「大規模工事等」に該当すれば、その改修費そのものを「増改築等」として新たにローン控除の対象とすることも出来ると思われます。
ただし、あくまで「増改築等」とするのは大規模の修繕及び模様替えとして、「一室の壁又は床の全部について行う修繕又は模様替え」としていますので、ご質問のように屋根工事では適用の無いこととなります。

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2. Re: 雑損控除と住宅借入控除

2006/02/07 08:49

hirunosannpo

常連さん

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ありがとうございました。
屋根修理そのものが『増改築等』に該当しないんですね。
ちょっと勘違いしてました。
本当助かりました。ありがとうございます。
又の機会にもよろしくお願い致します。

ありがとうございました。
屋根修理そのものが『増改築等』に該当しないんですね。
ちょっと勘違いしてました。
本当助かりました。ありがとうございます。
又の機会にもよろしくお願い致します。

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