上記について、宜しくお願いいたします。
確定申告で、一回目の住宅借入金の控除申告をしたものが
今年からは年末調整でということで、税務署から届いた
住宅借入金特別控除証明書を9年分まとめて持参してきました。
今年は平成18年分のものを使用するのはわかるのですが、
家屋・土地の取得対価の額の合計より、本年末借入残高のほうが
金額が大きい場合は、家屋・土地の取得対価の額の1%を
住宅借入金控除金額として、年末調整すればよろしいのでしょうか?
そうすると、初年度(確定申告したときの)控除額と
全く同額になってしまい、いいのかな??と不安です。
控除金額は年々すくなくなるもの・・という感覚があるので。。。
去年と同じ控除金額というのはありえますか?
みなさんお忙しいところ、申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
上記について、宜しくお願いいたします。
確定申告で、一回目の住宅借入金の控除申告をしたものが
今年からは年末調整でということで、税務署から届いた
住宅借入金特別控除証明書を9年分まとめて持参してきました。
今年は平成18年分のものを使用するのはわかるのですが、
家屋・土地の取得対価の額の合計より、本年末借入残高のほうが
金額が大きい場合は、家屋・土地の取得対価の額の1%を
住宅借入金控除金額として、年末調整すればよろしいのでしょうか?
そうすると、初年度(確定申告したときの)控除額と
全く同額になってしまい、いいのかな??と不安です。
控除金額は年々すくなくなるもの・・という感覚があるので。。。
去年と同じ控除金額というのはありえますか?
みなさんお忙しいところ、申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。