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助け合い

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謝礼に対する確定申告

質問 回答受付中

謝礼に対する確定申告

2009/02/05 14:13

ちゃる

常連さん

回答数:5

編集

いつも勉強させていただいております。

謝礼につきまして質問させて下さい。

身内(青色申告)の仕事をたまに手伝っており、
その都度お礼ということで、多少金銭をいただいて
おりました。(青色専従者にはなっていません)
年間で10万円もないです。

私は一般の会社員なので、会社で年末調整を
しております。
このお礼というのは、確定申告をしないと
いけないのでしょうか?
また、所得税や住民税が発生するのでしょうか?

支払ってくれた方は身内なんですが、私への
お礼を「外注費」として費用にしております。
私は請求書は発行していませんが、領収書は
書いております。

よくわからないまま金銭をもらっていましたが、
副収入になってしまうことに気づきました。

どなたかご教授いただければ助かります。
よろしくお願い致します。

いつも勉強させていただいております。

謝礼につきまして質問させて下さい。

身内(青色申告)の仕事をたまに手伝っており、
その都度お礼ということで、多少金銭をいただいて
おりました。(青色専従者にはなっていません)
年間で10万円もないです。

私は一般の会社員なので、会社で年末調整
しております。
このお礼というのは、確定申告をしないと
いけないのでしょうか?
また、所得税住民税が発生するのでしょうか?

支払ってくれた方は身内なんですが、私への
お礼を「外注費」として費用にしております。
私は請求書は発行していませんが、領収書
書いております。

よくわからないまま金銭をもらっていましたが、
副収入になってしまうことに気づきました。

どなたかご教授いただければ助かります。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 謝礼に対する確定申告

2009/02/05 15:32

ZELDA

神の領域

編集

サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

※国税庁ホームページより抜粋
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とありますので、会社の給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要となります。

サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

国税庁ホームページより抜粋
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とありますので、会社の給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要となります。

返信

2. Re: 謝礼に対する確定申告

2009/02/05 18:57

かめへん

神の領域

編集

基本的に、すでにZELDAさんがご回答されている通りと思いますが、ちょっと気になったので書き込ませて頂きます。

専従者という表現がありますので、ひょっとしたらと思うのですが、身内の方は個人事業をされているんですよね。
その前提で、その身内の方とTyarubouさんが生計を一にする親族(簡単に言えば同居の家族)であった場合には、そもそも経費として認められませんし、Tyarubouさん自体の収入ともならない事となり、Tyarubouさん自身は、特に何もする必要はない事となります。

個人事業の場合は、所得税法上では、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、何らかの対価の支払いをしても必要経費として認められませんし、逆にもらった方は収入にもならない事となります。
その例外として認められているのが、青色申告であれば、青色事業専従者給与、という事になります。
ですから、外注費という名目であっても、必要経費としては認められない事となります。
(アルバイト代でも同様です)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

もちろん、別生計であれば、その点については問題ありませんので、後はZELDAさんのご回答の通り、という事になります。

基本的に、すでにZELDAさんがご回答されている通りと思いますが、ちょっと気になったので書き込ませて頂きます。

専従者という表現がありますので、ひょっとしたらと思うのですが、身内の方は個人事業をされているんですよね。
その前提で、その身内の方とTyarubouさんが生計を一にする親族(簡単に言えば同居の家族)であった場合には、そもそも経費として認められませんし、Tyarubouさん自体の収入ともならない事となり、Tyarubouさん自身は、特に何もする必要はない事となります。

個人事業の場合は、所得税法上では、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、何らかの対価の支払いをしても必要経費として認められませんし、逆にもらった方は収入にもならない事となります。
その例外として認められているのが、青色申告であれば、青色事業専従者給与、という事になります。
ですから、外注費という名目であっても、必要経費としては認められない事となります。
(アルバイト代でも同様です)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

もちろん、別生計であれば、その点については問題ありませんので、後はZELDAさんのご回答の通り、という事になります。

返信

3. Re: 謝礼に対する確定申告

2009/02/06 09:39

ちゃる

常連さん

編集

ZELDAさん、kamehenさん、ご回答ありがとうございます。
基本的なことはわかりました。

身内のものは個人事業です。
同居しておりますので、生計を一にする親族となってしまうと
思います。
そうなると、私自身の収入にもならないし、払った方も経費と
はならない、ということですね。
この場合、「事業主貸」で処理ですね?

一応、青色専従者の届出を出してくれているんですが、この場合、
私は「給与」となってしまいますよね?
私は本職で、「甲」にて給与計算をしておりますので、身内の
手伝いで得た収入は、「乙」で所得税を計算することになると
思います。
もし私が、給与としての副収入を10万円前後いただいた場合、
私がやるべきこと(確定申告等)は何になりますでしょうか?

また、支払った方は「給与支払事務所の開設届」等は提出して
おりませんし、私に支払う金銭から所得税を預っていません。
「給与支払報告書」も提出しておりません。

税務署へも電話して聞きたいのですが、仕事が終わった時間だと、
税務署が終わっておりますし、昼休みは会社の人がおりますので、
電話をして聞くことができません。

お手数ですが、何卒宜しくお願い致します。

ZELDAさん、kamehenさん、ご回答ありがとうございます。
基本的なことはわかりました。

身内のものは個人事業です。
同居しておりますので、生計を一にする親族となってしまうと
思います。
そうなると、私自身の収入にもならないし、払った方も経費と
はならない、ということですね。
この場合、「事業主貸」で処理ですね?

一応、青色専従者の届出を出してくれているんですが、この場合、
私は「給与」となってしまいますよね?
私は本職で、「甲」にて給与計算をしておりますので、身内の
手伝いで得た収入は、「乙」で所得税を計算することになると
思います。
もし私が、給与としての副収入を10万円前後いただいた場合、
私がやるべきこと(確定申告等)は何になりますでしょうか?

また、支払った方は「給与支払事務所の開設届」等は提出して
おりませんし、私に支払う金銭から所得税を預っていません。
「給与支払報告書」も提出しておりません。

税務署へも電話して聞きたいのですが、仕事が終わった時間だと、
税務署が終わっておりますし、昼休みは会社の人がおりますので、
電話をして聞くことができません。

お手数ですが、何卒宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 謝礼に対する確定申告

2009/02/06 21:18

かめへん

神の領域

編集

>そうなると、私自身の収入にもならないし、払った方も経費と
はならない、ということですね。
>この場合、「事業主貸」で処理ですね?

その通りです。

青色事業専従者給与ですが、事前の届け出が必要なのはもちろんなのですが、そもそも「専ら事業に従事している」という要件を満たす必要がありますので、Tyarubouさんが、普通に会社勤めされているのであれば、専らは従事できない訳ですから、残念ながら、必要経費とする事はできないものと思います。
(ですから、生計を一にする親族に関しては、他に仕事をされている場合は、実際に個人事業の手伝いをしてアルバイト代をもらったとしても、その分は経費にならない事となります。)

>そうなると、私自身の収入にもならないし、払った方も経費と
はならない、ということですね。
>この場合、「事業主貸」で処理ですね?

その通りです。

青色事業専従者給与ですが、事前の届け出が必要なのはもちろんなのですが、そもそも「専ら事業に従事している」という要件を満たす必要がありますので、Tyarubouさんが、普通に会社勤めされているのであれば、専らは従事できない訳ですから、残念ながら、必要経費とする事はできないものと思います。
(ですから、生計を一にする親族に関しては、他に仕事をされている場合は、実際に個人事業の手伝いをしてアルバイト代をもらったとしても、その分は経費にならない事となります。)

返信

5. Re: 謝礼に対する確定申告

2009/02/16 12:30

ちゃる

常連さん

編集

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまって、大変申し訳ありません。

つっこんで調べてみたら、けっこう制約がありました。
知らずに処理していたらと思うと、恐ろしいですね。
勉強になりました。

ありがとうございました。

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまって、大変申し訳ありません。

つっこんで調べてみたら、けっこう制約がありました。
知らずに処理していたらと思うと、恐ろしいですね。
勉強になりました。

ありがとうございました。

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