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助け合い

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2006/02/09 23:10

yuzuyuzu

おはつ

回答数:4

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こんばんは、どなたか教えてください!お願いします。

今更、年末調整の事なのですが・・・
昨年、夏の忙しい時期だけアルバイトをお願いした方の事なんですが数ヶ月間、100万以下の支払だった為年末調整はしませんでした。 が、今日その方から電話が来まして源泉徴収票が欲しいとの事でした。
その方は給料の他に年金を受給されているので確定申告に必要だという事なのですが・・・
今からでも再提出は可能なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたしますm(__)m

こんばんは、どなたか教えてください!お願いします。

今更、年末調整の事なのですが・・・
昨年、夏の忙しい時期だけアルバイトをお願いした方の事なんですが数ヶ月間、100万以下の支払だった為年末調整はしませんでした。 が、今日その方から電話が来まして源泉徴収票が欲しいとの事でした。
その方は給料の他に年金を受給されているので確定申告に必要だという事なのですが・・・
今からでも再提出は可能なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたしますm(__)m

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1. Re: 再提出

2006/02/09 23:25

かめへん

神の領域

編集

そもそも、源泉徴収票は、年末調整するしないに関わらず、会社に発行する義務があり、所得税法においても罰則規定があるくらいです。

年末調整されていない訳ですので、金額欄で記載する所は、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」のみですので、そんなにややこしくはないと思いますので、早急に発行してあげられたら良いと思います。
(上記の欄について、記載する金額に該当が無い場合も、「0」と記載されておいた方が良いとは思います。)

そもそも、源泉徴収票は、年末調整するしないに関わらず、会社に発行する義務があり、所得税法においても罰則規定があるくらいです。

年末調整されていない訳ですので、金額欄で記載する所は、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」のみですので、そんなにややこしくはないと思いますので、早急に発行してあげられたら良いと思います。
(上記の欄について、記載する金額に該当が無い場合も、「0」と記載されておいた方が良いとは思います。)

返信

2. Re: 再提出

2006/02/09 23:38

yuzuyuzu

おはつ

編集

kamehenさん、ご指導ありがとうございますm(__)m
大工なのですが普段、従業員は主人の父一人という状態であまり他の事はわからず・・・という状態で情けないです(>_<)

何点か質問してもよろしいでしょうか?源泉徴収票が手元にない場合は税務署に行けばもらえますか?
提出した書類(給与支払報告書、法定調書合計票)などは再提出すれば良いのでしょうか?  スイマセンが宜しく御指導願いますm(__)m

kamehenさん、ご指導ありがとうございますm(__)m
大工なのですが普段、従業員は主人の父一人という状態であまり他の事はわからず・・・という状態で情けないです(>_<)

何点か質問してもよろしいでしょうか?源泉徴収票が手元にない場合は税務署に行けばもらえますか?
提出した書類(給与支払報告書、法定調書合計票)などは再提出すれば良いのでしょうか?  スイマセンが宜しく御指導願いますm(__)m

返信

3. Re: 再提出

2006/02/09 23:54

かめへん

神の領域

編集

給与支払報告書については、翌年1月1日に在職している人について提出すれば良いので、退職されている方については、提出の必要はありませんので、何もしなくて大丈夫です。
(但し、改正により、来年からは、退職者であっても、給与の支払金額が30万円を超える方については提出しなければならない事となります、下記サイトを、ご参考にされて下さい。)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_7_2.htm

法定調書についても、提出範囲が定められていますので、それに該当しなければ、源泉徴収票自体は提出する必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

ただ、合計表の金額に、それを含めていなかったのであれば、やはり含めた所で合計表は再提出すべきものとは思います、念のため、税務署でご確認された方が良いとは思います。

給与支払報告書については、翌年1月1日に在職している人について提出すれば良いので、退職されている方については、提出の必要はありませんので、何もしなくて大丈夫です。
(但し、改正により、来年からは、退職者であっても、給与の支払金額が30万円を超える方については提出しなければならない事となります、下記サイトを、ご参考にされて下さい。)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_7_2.htm

法定調書についても、提出範囲が定められていますので、それに該当しなければ、源泉徴収票自体は提出する必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

ただ、合計表の金額に、それを含めていなかったのであれば、やはり含めた所で合計表は再提出すべきものとは思います、念のため、税務署でご確認された方が良いとは思います。

返信

4. Re: 再提出

2006/02/10 00:00

yuzuyuzu

おはつ

編集

kamehenさん色々とありがとうございましたm(__)m
教えていただいたサイトをしっかりと読んで見ます!
明日、税務署にも電話し確認を取ってみます。
一人で悩んでいたので本当に助かりました。
また何かありましたら宜しくお願いいたしますm(__)m

kamehenさん色々とありがとうございましたm(__)m
教えていただいたサイトをしっかりと読んで見ます!
明日、税務署にも電話し確認を取ってみます。
一人で悩んでいたので本当に助かりました。
また何かありましたら宜しくお願いいたしますm(__)m

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