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税法上の扶養について

質問 回答受付中

税法上の扶養について

2010/07/20 11:46

ttom

ちょい参加

回答数:4

編集

経理板で良かったのか悩ましいところですが
宜しくお願いします。


従業員の奥様が8/1〜扶養内で働けるパートに転職をしたとの申し出がありました。

平成22年1月〜7月までは給与や失業手当を受給したりで
103万を超えているようです。

社会保険については扶養の手続きをすることで進めておりますが
税法上は103万を超えているので扶養になれないというところまではわかりました。

そこで、疑問があります。
この方の場合、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
提出はしてもらう必要はないのでしょうか?

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出してもらうと給与にて扶養控除がうけれると思いますが
103万を超えている場合は毎月の給与の扶養控除は受けることが
出来ないということでしょうか?

どなたかご回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

経理板で良かったのか悩ましいところですが
宜しくお願いします。


従業員の奥様が8/1〜扶養内で働けるパートに転職をしたとの申し出がありました。

平成22年1月〜7月までは給与や失業手当を受給したりで
103万を超えているようです。

社会保険については扶養の手続きをすることで進めておりますが
税法上は103万を超えているので扶養になれないというところまではわかりました。

そこで、疑問があります。
この方の場合、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
提出はしてもらう必要はないのでしょうか?

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出してもらうと給与にて扶養控除がうけれると思いますが
103万を超えている場合は毎月の給与の扶養控除は受けることが
出来ないということでしょうか?

どなたかご回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

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1. Re: 税法上の扶養について

2010/07/20 12:39

efu

すごい常連さん

編集

税法上の扶養の条件である収入が103万円の中に雇用保険の失業給付金は含まれません。再度1月〜7月までの収入の内、失業給付を除いた分を確認してください。また、当然ながら8月以降の見込み収入も含まれますのでご注意ください。

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は昨年末か今年の初めに提出されているはずですが(提出されていなければ甲欄適用ができません)、その段階では奥さまは扶養家族として記載されていませんよね? もし今年の収入見込みが103万円以下であるなら修正もしくは再提出をしなければ扶養家族として認められません。103万円以上の見込みなら再提出する必要はありません。

税法上の扶養の条件である収入が103万円の中に雇用保険の失業給付金は含まれません。再度1月〜7月までの収入の内、失業給付を除いた分を確認してください。また、当然ながら8月以降の見込み収入も含まれますのでご注意ください。

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は昨年末か今年の初めに提出されているはずですが(提出されていなければ甲欄適用ができません)、その段階では奥さまは扶養家族として記載されていませんよね? もし今年の収入見込みが103万円以下であるなら修正もしくは再提出をしなければ扶養家族として認められません。103万円以上の見込みなら再提出する必要はありません。

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2. Re: 税法上の扶養について

2010/07/20 15:29

ttom

ちょい参加

編集

コメントありがとうございます。

失業給付は含まれないとは知りませんでした。
ありがとうございました。


追加で質問が一つありまして、もし103万円以上だった場合
税法上は扶養家族にならないので年末は奥様自身で確定申告なり
年末調整なりをしていただかないといけないということでしょうか?

コメントありがとうございます。

失業給付は含まれないとは知りませんでした。
ありがとうございました。


追加で質問が一つありまして、もし103万円以上だった場合
税法上は扶養家族にならないので年末は奥様自身で確定申告なり
年末調整なりをしていただかないといけないということでしょうか?

返信

3. Re: 税法上の扶養について

2010/07/20 17:33

efu

すごい常連さん

編集

103万円以上でも以下でも奥さま自身は年末調整または確定申告で納税額を確定させなければなりません(103万円以下の場合、税金はかかりませんが既に給与から徴収された源泉税は返してもらわなければなりませんから)。

8月以降パート勤務ならその勤務先で22年度扶養控除等(異動)申告書と退職した勤務先の源泉徴収票を提出することで年末調整の対象となりますが、もし新しい勤務先の都合等により年末調整ができない場合は確定申告となります。

103万円以上でも以下でも奥さま自身は年末調整または確定申告で納税額を確定させなければなりません(103万円以下の場合、税金はかかりませんが既に給与から徴収された源泉税は返してもらわなければなりませんから)。

8月以降パート勤務ならその勤務先で22年度扶養控除等(異動)申告書と退職した勤務先の源泉徴収票を提出することで年末調整の対象となりますが、もし新しい勤務先の都合等により年末調整ができない場合は確定申告となります。

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4. Re: 税法上の扶養について

2010/07/21 09:23

ttom

ちょい参加

編集

efuさん

回答ありがとうございました。

扶養=確定申告・年末調整をしなくていいと勘違いしておりました。

自分自身で働いた分は自分自身で行うというのが基本ということですね。

勉強になりました。

また何かありましたら宜しくお願いします。

efuさん

回答ありがとうございました。

扶養=確定申告・年末調整をしなくていいと勘違いしておりました。

自分自身で働いた分は自分自身で行うというのが基本ということですね。

勉強になりました。

また何かありましたら宜しくお願いします。

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