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年末調整について(配偶者控除)

質問 回答受付中

年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 10:36

ttom

ちょい参加

回答数:4

編集

お世話になります。

以前、こちらで税法上の扶養になっている配偶者について
質問をさせてもらい共働き夫婦について理解したつもりでは
いるのですが、別のパターンが発生し頭を悩ませています。
お力を貸してください。

弊社従業員(夫)から
「妻がH22年11月〜正社員として働きに出たので(年収250万超)扶養をはずす処理をしてほしい」と
連絡があり健保の扶養は即刻外す手続きを始めました。

税法上については年末調整があるので
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を
再度提出してほしいと連絡をいれました。

私は
<1>【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう

<2><1>が提出された段階で給与計算時の扶養区分を一般配偶者から控除なしに切り替える

<3>年末調整時は奥様の収入が30万程度(11月分12月分の給与)しかないので
【平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】を記入してもらい
配偶者特別控除の処理をする

<4>奥様は奥様の会社で年末調整をしてもらう

という流れが正しい処理かと思っているのですがあっていますでしょうか?

また、もし漏れ・誤りがありましたらご指導いただけませんでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

お世話になります。

以前、こちらで税法上の扶養になっている配偶者について
質問をさせてもらい共働き夫婦について理解したつもりでは
いるのですが、別のパターンが発生し頭を悩ませています。
お力を貸してください。

弊社従業員(夫)から
「妻がH22年11月〜正社員として働きに出たので(年収250万超)扶養をはずす処理をしてほしい」と
連絡があり健保の扶養は即刻外す手続きを始めました。

税法上については年末調整があるので
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を
再度提出してほしいと連絡をいれました。

私は
<1>【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう

<2><1>が提出された段階で給与計算時の扶養区分を一般配偶者から控除なしに切り替える

<3>年末調整時は奥様の収入が30万程度(11月分12月分の給与)しかないので
【平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】を記入してもらい
配偶者特別控除の処理をする

<4>奥様は奥様の会社で年末調整をしてもらう

という流れが正しい処理かと思っているのですがあっていますでしょうか?

また、もし漏れ・誤りがありましたらご指導いただけませんでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

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1. Re: 年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 11:57

efu

すごい常連さん

編集

奥様の今年(1月〜12月)の収入が30万円なら今年はご主人の控除対象配偶者のままでいられます。したがって22年分の扶養控除等(異動)申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていれば何も手続きする必要なく、そのまま控除対象配偶者として年末調整を行ってください。なお、ご主人の年末調整とは別に奥様は奥様の会社で年末調整をしますが、収入が30万円程度であれば当然所得税は掛かりませんから、奥様の生命保険控除などはご主人の方で年末調整に組み入れた方がお得です。

23年分の扶養控除申告書は奥様の所得の見積額(23年1月〜12月)が38万円(給与収入額なら103万円)以下であればそのまま控除対象配偶者になれますが、この金額を超える場合は外す必要があります。

なお、11月から就職して収入が月額108,334円以上になる場合と、就職先で社会保険に加入した場合も社会保険における扶養から外す必要がありますがその手続きはしていますでしょうか?

奥様の今年(1月〜12月)の収入が30万円なら今年はご主人の控除対象配偶者のままでいられます。したがって22年分の扶養控除等(異動)申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていれば何も手続きする必要なく、そのまま控除対象配偶者として年末調整を行ってください。なお、ご主人の年末調整とは別に奥様は奥様の会社で年末調整をしますが、収入が30万円程度であれば当然所得税は掛かりませんから、奥様の生命保険控除などはご主人の方で年末調整に組み入れた方がお得です。

23年分の扶養控除申告書は奥様の所得の見積額(23年1月〜12月)が38万円(給与収入額なら103万円)以下であればそのまま控除対象配偶者になれますが、この金額を超える場合は外す必要があります。

なお、11月から就職して収入が月額108,334円以上になる場合と、就職先で社会保険に加入した場合も社会保険における扶養から外す必要がありますがその手続きはしていますでしょうか?

返信

2. Re: 年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 12:06

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

税法上の控除対象配偶者についてですが、
「配偶者特別控除」は年収103万円を超えた方への控除ですので、
この方の場合は対象外になります。
(申告書通り計算すると控除金額が0円になるはずです)
平成22年度は年収が「配偶者控除」の範囲内ですので切り替えずに配偶者控除を受け、
平成23年度から配偶者控除の対象から外すことになります。
もちろん今年の奥さまの収入分については奥さまの会社で年末調整をしてもらってください。
 
ひとくくりに「扶養家族」と言いますが、
健康保険の「被扶養者」と税法上の「控除対象者」は必ずしも一致するとは限りません。
健康保険は「向こう1年間の収入見込み」で被扶養者になるかを判断し、
税法上の控除対象者は「本年1月から12月までの実収入」で判断されます。
判断基準がまったく違うので注意が必要です。

おはようございます。

税法上の控除対象配偶者についてですが、
配偶者特別控除」は年収103万円を超えた方への控除ですので、
この方の場合は対象外になります。
(申告書通り計算すると控除金額が0円になるはずです)
平成22年度は年収が「配偶者控除」の範囲内ですので切り替えずに配偶者控除を受け、
平成23年度から配偶者控除の対象から外すことになります。
もちろん今年の奥さまの収入分については奥さまの会社で年末調整をしてもらってください。
 
ひとくくりに「扶養家族」と言いますが、
健康保険の「被扶養者」と税法上の「控除対象者」は必ずしも一致するとは限りません。
健康保険は「向こう1年間の収入見込み」で被扶養者になるかを判断し、
税法上の控除対象者は「本年1月から12月までの実収入」で判断されます。
判断基準がまったく違うので注意が必要です。

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3. Re: 年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 14:14

ttom

ちょい参加

編集

efu 様

ありがとうございます。
今年は何も手続きが必要なさそうで安心しました。

>なお、11月から就職して収入が月額108,334円以上になる場合と、就職先で社会保険に加入した場合も社会保険における扶養から外す必要がありますがその手続きはしていますでしょうか?

↑については弊社では社会保険(健康保険・組合管掌)の
手続きをして奥様には新しい就職先で厚生年金の手続きを
してもらってください。
と話をしたのですが他に漏れはありますでしょうか?

たびたびで申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。

efu 様

ありがとうございます。
今年は何も手続きが必要なさそうで安心しました。

>なお、11月から就職して収入が月額108,334円以上になる場合と、就職先で社会保険に加入した場合も社会保険における扶養から外す必要がありますがその手続きはしていますでしょうか?

↑については弊社では社会保険(健康保険・組合管掌)の
手続きをして奥様には新しい就職先で厚生年金の手続きを
してもらってください。
と話をしたのですが他に漏れはありますでしょうか?

たびたびで申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。

返信

4. Re: 年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 14:20

ttom

ちょい参加

編集

yucha 様

ご回答ありがとうございます。

特に今年の処理が必要ないことが確認できて安心しました。

税務上と健保上の要件の違いにいつも頭を悩ませています。

奥様が働きだすタイミング、辞めるタイミングで手続きが
異なってくるので日々勉強です。

また何かありましたら宜しくお願いします。

yucha 様

ご回答ありがとうございます。

特に今年の処理が必要ないことが確認できて安心しました。

税務上と健保上の要件の違いにいつも頭を悩ませています。

奥様が働きだすタイミング、辞めるタイミングで手続きが
異なってくるので日々勉強です。

また何かありましたら宜しくお願いします。

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