•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

同棲者の社会保険について

質問 回答受付中

同棲者の社会保険について

2008/10/29 16:14

chuchumin

すごい常連さん

回答数:14

編集

いつもお世話になっております。

同棲者の社会保険について教えてください。

社員に恋人と同棲しているものがいるのですが、恋人は、国民健康保険なので、会社の社会保険をつけて欲しいという相談を受けました。

配偶者なら分からないでもないのですが、恋人の場合、可能なのでしょうか?

また、加入が可能な場合、社会保険料などはどの様に変化するのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

同棲者の社会保険について教えてください。

社員に恋人と同棲しているものがいるのですが、恋人は、国民健康保険なので、会社の社会保険をつけて欲しいという相談を受けました。

配偶者なら分からないでもないのですが、恋人の場合、可能なのでしょうか?

また、加入が可能な場合、社会保険料などはどの様に変化するのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜14件 (全14件)
| 1 |

1. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/29 17:04

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、こんにちは。

結論から言うと、条件が合えばOKです。

条件として、
・本人と同居人(恋人)の住民票を同一にすること。
・住民票を同一にする際、同居人の「夫・妻」の欄を
「妻(未届)」と登録すること。
の2点が挙げられます。
要するに、「結婚する予定なんだけどまだ籍は入れていない」
状態という感じでしょうか。

ただし、イレギュラーな手続きなので居住する市町村によっては
嫌がるところも多いと聞いたことがあります。

あとは通常の扶養親族と同様に加入手続きをすればOKです。
当然ながら、同居人の保険料負担はなくなります。
※私は上記の手続きを「経験」したことがないので、どれくらいの
難易度かは残念ながらわかりません。

chuchuminさん、こんにちは。

結論から言うと、条件が合えばOKです。

条件として、
・本人と同居人(恋人)の住民票を同一にすること。
・住民票を同一にする際、同居人の「夫・妻」の欄を
「妻(未届)」と登録すること。
の2点が挙げられます。
要するに、「結婚する予定なんだけどまだ籍は入れていない」
状態という感じでしょうか。

ただし、イレギュラーな手続きなので居住する市町村によっては
嫌がるところも多いと聞いたことがあります。

あとは通常の扶養親族と同様に加入手続きをすればOKです。
当然ながら、同居人の保険料負担はなくなります。
※私は上記の手続きを「経験」したことがないので、どれくらいの
難易度かは残念ながらわかりません。

返信

2. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/29 19:17

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様

いつもお世話になっております。
住民票は同じところになっているそうですが「妻(未届)」の欄は、どの様になっているのか本人に確認してもらっている最中です。

後は、通常の扶養家族の手続きをすればいいのですね。

ちなみに扶養控除として、扱うのは入社日までさかのぼっても問題は無いのでしょうか(今年入社の場合)?(問題になるとするとすれば、源泉が問題かもしれませんよね・・・。)

maboo様

いつもお世話になっております。
住民票は同じところになっているそうですが「妻(未届)」の欄は、どの様になっているのか本人に確認してもらっている最中です。

後は、通常の扶養家族の手続きをすればいいのですね。

ちなみに扶養控除として、扱うのは入社日までさかのぼっても問題は無いのでしょうか(今年入社の場合)?(問題になるとするとすれば、源泉が問題かもしれませんよね・・・。)

返信

3. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/30 09:40

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、おはようございます。

基本的には問題ありません。
遡っての登録の場合は、同居人の国民健康保険料の
還付請求等も忘れないようにしてください。

但し、”住民票”の状況によると思うので、
「妻(未届)」になってなかったとしたら、住民票に
修正日付が入ると思われますので、遡るのが困難に
なるのでは…と思います。
そこはchuchuminさんが社会保険事務官と事情を根気よく
説明してあげてください。

chuchuminさん、おはようございます。

基本的には問題ありません。
遡っての登録の場合は、同居人の国民健康保険料の
還付請求等も忘れないようにしてください。

但し、”住民票”の状況によると思うので、
「妻(未届)」になってなかったとしたら、住民票に
修正日付が入ると思われますので、遡るのが困難に
なるのでは…と思います。
そこはchuchuminさんが社会保険事務官と事情を根気よく
説明してあげてください。

返信

4. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/30 10:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「扶養控除として、扱うのは〜」とあるので、
もしかして過去に徴収した源泉所得税額の
処理についてお考えなのかもしれませんが、
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは
法律上の婚姻がある場合に限られます。
また一般の協会健保・厚生年金であれば、
社会保険上の被扶養者が遡って増えたとしても
本人が負担する保険料の額が
増えたりするわけではないので、
結局今回の申し出を過去に遡って適用したとしても、
これまで徴収してきた源泉税額が多すぎだったとか
少なすぎだったという事態にはなりません。
年内に結婚する等の事情の変化がない限り、
年末調整においても控除対象配偶者は居ないものとして
処理すべきことになります。

疑問に思われているポイントとはずれているかもしれませんが、
念のため・・・

「扶養控除として、扱うのは〜」とあるので、
もしかして過去に徴収した源泉所得税額の
処理についてお考えなのかもしれませんが、
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは
法律上の婚姻がある場合に限られます。
また一般の協会健保・厚生年金であれば、
社会保険上の被扶養者が遡って増えたとしても
本人が負担する保険料の額が
増えたりするわけではないので、
結局今回の申し出を過去に遡って適用したとしても、
これまで徴収してきた源泉税額が多すぎだったとか
少なすぎだったという事態にはなりません。
年内に結婚する等の事情の変化がない限り、
年末調整においても控除対象配偶者は居ないものとして
処理すべきことになります。

疑問に思われているポイントとはずれているかもしれませんが、
念のため・・・

返信

5. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/30 17:11

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様
>「妻(未届)」になってなかったとしたら、住民票に修正日付が入ると思われますので、遡るのが困難になるのでは…と思います。

うっかり、未届の存在を忘れての質問でした!!まずは、そこを確認することからがスタートですね^^。申し訳ありません。


>kaibashira様
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは法律上の婚姻がある場合に限られます。

的を得た回答をありがとうございます。扶養扱いになると思い、思いっきり勘違いをしておりました!!考えが浅く、お恥ずかしい限りです…。

遡って手続きができるかどうかは、社会保険事務所に訪ねてみようかと考えております。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

maboo様
>「妻(未届)」になってなかったとしたら、住民票に修正日付が入ると思われますので、遡るのが困難になるのでは…と思います。

うっかり、未届の存在を忘れての質問でした!!まずは、そこを確認することからがスタートですね^^。申し訳ありません。


>kaibashira様
税法の上で「控除対象配偶者」となるのは法律上の婚姻がある場合に限られます。

的を得た回答をありがとうございます。扶養扱いになると思い、思いっきり勘違いをしておりました!!考えが浅く、お恥ずかしい限りです…。

遡って手続きができるかどうかは、社会保険事務所に訪ねてみようかと考えております。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

返信

6. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/31 12:52

chuchumin

すごい常連さん

編集

いつもお世話になっております。

大変申し訳ございません。もう1点だけ確認をさせていただきたいことがございました。

扶養に入る相手の昨年の総支給額が130万円を超えている場合は、扶養に入れないのでしょうか?

ちょっとこのあたりがよく分からなかったので、教えて頂けると助かります。

いつもお世話になっております。

大変申し訳ございません。もう1点だけ確認をさせていただきたいことがございました。

扶養に入る相手の昨年の総支給額が130万円を超えている場合は、扶養に入れないのでしょうか?

ちょっとこのあたりがよく分からなかったので、教えて頂けると助かります。

返信

7. Re: 同棲者の社会保険について

2008/10/31 14:04

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、こんちゃ。

結論から言うと、扶養に入れる「と思います」
まずは下記URLの詳細欄を参考にしてください。

http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

税法上の扶養親族に当たる人は収入証明の添付は
必要ありません。(非課税所得を除く)

今回の「妻(未届)」はkaibashiraさんのご指摘の
とおり税法上の扶養親族にあたるので、課税証明か
それに順ずるものを提出することとなります。

同棲者の現在の収入状況がよく分からないので断定は
避けますが、要するに
「届出日=登録日から向こう1年間に収入が130万円
以下かどうか」
が判断基準になります。

よって、昨年度の収入が130万円を越えた課税証明等を
そのまま出しちゃうと門前払いを喰らっちゃうと
思いますので、現在の収入状況のわかるもの
(例:失職して失業給付を受けているのであれば
それに関連した書類)
を持参して窓口でバトルしてみてはどうかと思います。

chuchuminさん、こんちゃ。

結論から言うと、扶養に入れる「と思います」
まずは下記URLの詳細欄を参考にしてください。

http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

税法上の扶養親族に当たる人は収入証明の添付は
必要ありません。(非課税所得を除く)

今回の「妻(未届)」はkaibashiraさんのご指摘の
とおり税法上の扶養親族にあたるので、課税証明か
それに順ずるものを提出することとなります。

同棲者の現在の収入状況がよく分からないので断定は
避けますが、要するに
「届出日=登録日から向こう1年間に収入が130万円
以下かどうか」
が判断基準になります。

よって、昨年度の収入が130万円を越えた課税証明等を
そのまま出しちゃうと門前払いを喰らっちゃうと
思いますので、現在の収入状況のわかるもの
(例:失職して失業給付を受けているのであれば
それに関連した書類)
を持参して窓口でバトルしてみてはどうかと思います。

返信

8. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/01 09:21

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様、おはようございます。

現在の所得証明ができるものをもって、手続きに行くともらえる可能性もがあるのですね!

早速、本人にも事情を説明し、対応を考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

maboo様、おはようございます。

現在の所得証明ができるものをもって、手続きに行くともらえる可能性もがあるのですね!

早速、本人にも事情を説明し、対応を考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

返信

9. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/06 14:55

chuchumin

すごい常連さん

編集

いつもお世話になっております。

maboo様、kaibashira様には、ご相談にのって頂きましたので、加入できたかどうかと言う結果についてご報告をさせてください。

窓口まで行ってまいりました。

それで手続きの前に窓口の方の加入条件を伝えられたのですが

1、届出日から、向こう1年間に収入が130万円以下であること。
2、現在、収入があるの場合は、社員の総支給額の2分の1以下であること。
3、更に失業保険を受給している期間中であれば、受給金額が日給3,611円以下であること。

と言うのが条件として提示されました。

が、しかし、社員に確認したところ、恋人の方はすでに失業保険を受給しており、3,611円以上の保険料を受け取っているそうなので、今回は見送ることとなりました。

後、加入手続きの難易度の件ですが、窓口の方によりますと「私たちには、届出に対し拒否する権限がないので提出をしていただいた書類に関しては、基本的に受理をいたします」との事でした。

更にそって手続きができるか?と言う点に関しましては、加入条件を満たしていないという時点で、今回は加入自体が無理かもと思い、それ上は尋ねませんでした。

以上がご報告となります。色々と相談に乗っていただいた上にこのような形となり、確認不足申し訳なく思っております。

これからも色々とご迷惑をおかけすることが多々あると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。


いつもお世話になっております。

maboo様、kaibashira様には、ご相談にのって頂きましたので、加入できたかどうかと言う結果についてご報告をさせてください。

窓口まで行ってまいりました。

それで手続きの前に窓口の方の加入条件を伝えられたのですが

1、届出日から、向こう1年間に収入が130万円以下であること。
2、現在、収入があるの場合は、社員の総支給額の2分の1以下であること。
3、更に失業保険を受給している期間中であれば、受給金額が日給3,611円以下であること。

と言うのが条件として提示されました。

が、しかし、社員に確認したところ、恋人の方はすでに失業保険を受給しており、3,611円以上の保険料を受け取っているそうなので、今回は見送ることとなりました。

後、加入手続きの難易度の件ですが、窓口の方によりますと「私たちには、届出に対し拒否する権限がないので提出をしていただいた書類に関しては、基本的に受理をいたします」との事でした。

更にそって手続きができるか?と言う点に関しましては、加入条件を満たしていないという時点で、今回は加入自体が無理かもと思い、それ上は尋ねませんでした。

以上がご報告となります。色々と相談に乗っていただいた上にこのような形となり、確認不足申し訳なく思っております。

これからも色々とご迷惑をおかけすることが多々あると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。


返信

10. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/06 16:37

chuchumin

すごい常連さん

編集

いつもお世話になっております。

何度も投稿する形になり申し訳ございません。

もう1点教えて頂きたいことがございました。

「届出日=登録日から向こう1年間に収入が130万円以下かどうか」

という点で教えて頂きたいのですが、仮にアルバイトをしている場合、向こう1年間が130万円以下と言うのを証明する為には、どの様な方法があるのでしょうか?

この点に関しては、あくまでも自己申告になってしまうのでしょうか?

所得を証明するものとしては、過去のものは所得証明証、現在だとおそらく給与明細、又は、通帳などなのかもしれませんが、未来の所得を証明する場合は、どの様にした方がいいのか?と疑問に思いましましたので、教えていただけますと幸いです。

いつもお世話になっております。

何度も投稿する形になり申し訳ございません。

もう1点教えて頂きたいことがございました。

「届出日=登録日から向こう1年間に収入が130万円以下かどうか」

という点で教えて頂きたいのですが、仮にアルバイトをしている場合、向こう1年間が130万円以下と言うのを証明する為には、どの様な方法があるのでしょうか?

この点に関しては、あくまでも自己申告になってしまうのでしょうか?

所得を証明するものとしては、過去のものは所得証明証、現在だとおそらく給与明細、又は、通帳などなのかもしれませんが、未来の所得を証明する場合は、どの様にした方がいいのか?と疑問に思いましましたので、教えていただけますと幸いです。

返信

11. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/07 09:52

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、おはようございます。
難しい質問ですねー。

誰も未来のことがわからないのと同じで、証明できるのは
神様ぐらいかもしれません。(笑)

冗談は私の顔ぐらいでとどめておいて、事実がない以上、
公的資料はだせませんから、現状の給与明細から算出する
ほかないかと思います。

では、根拠は…ということですが、私の私見から言うと
雇用保険の失業給付(離職票-2)を参考にすればどうか…
と思います。

失業給付の基本額は一般の方でごく普通に勤務していましたら
離職前の6ヶ月、短時間勤務の方でしたら12ヶ月となって
います。

よって、公的に使用されている根拠に則って予測すれば
多少のブレはあったにせよ、確率の問題(文系出身なので
苦手ですが…)からいってそんなに悪いものではないと
思います。

chuchuminさん、おはようございます。
難しい質問ですねー。

誰も未来のことがわからないのと同じで、証明できるのは
神様ぐらいかもしれません。(笑)

冗談は私の顔ぐらいでとどめておいて、事実がない以上、
公的資料はだせませんから、現状の給与明細から算出する
ほかないかと思います。

では、根拠は…ということですが、私の私見から言うと
雇用保険の失業給付(離職票-2)を参考にすればどうか…
と思います。

失業給付の基本額は一般の方でごく普通に勤務していましたら
離職前の6ヶ月、短時間勤務の方でしたら12ヶ月となって
います。

よって、公的に使用されている根拠に則って予測すれば
多少のブレはあったにせよ、確率の問題(文系出身なので
苦手ですが…)からいってそんなに悪いものではないと
思います。

返信

12. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/07 10:15

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様

おはようございます。
やはり未来は、誰にも分からないですよねー(笑)


やはり現状の給与明細から算出するというのが一番、理論的な方法になるのですね!

もう1点、教えていただけないでしょうか。

>失業給付の基本額は一般の方でごく普通に勤務していましたら離職前の6ヶ月、短時間勤務の方でしたら12ヶ月となって
います。

との事でしたが、離職前の6ヶ月、12ヶ月というのは、計算期間のことになるのでしょうか?

本当にお手すきのときでかまいませんので、教えて頂けましたら幸いです。

maboo様

おはようございます。
やはり未来は、誰にも分からないですよねー(笑)


やはり現状の給与明細から算出するというのが一番、理論的な方法になるのですね!

もう1点、教えていただけないでしょうか。

>失業給付の基本額は一般の方でごく普通に勤務していましたら離職前の6ヶ月、短時間勤務の方でしたら12ヶ月となって
います。

との事でしたが、離職前の6ヶ月、12ヶ月というのは、計算期間のことになるのでしょうか?

本当にお手すきのときでかまいませんので、教えて頂けましたら幸いです。

返信

13. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/07 14:43

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさんへ

>離職前の6ヶ月、12ヶ月というのは、計算期間のことになるのでしょうか?
⇒そうですよ。離職票-2でよるところの「賃金支払対象期間」
とみたらいいと思いますよ。

chuchuminさんへ

>離職前の6ヶ月、12ヶ月というのは、計算期間のことになるのでしょうか?
⇒そうですよ。離職票-2でよるところの「賃金支払対象期間」
とみたらいいと思いますよ。

返信

14. Re: 同棲者の社会保険について

2008/11/07 17:41

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様


教えて頂き、ありがとうございます。

離職票の計算期間のことなのですね!

色々と教えて頂き、助かっております。
又、よろしくお願いいたします!

maboo様


教えて頂き、ありがとうございます。

離職票の計算期間のことなのですね!

色々と教えて頂き、助かっております。
又、よろしくお願いいたします!

返信

1件〜14件 (全14件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています