•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

扶養家族

質問 回答受付中

扶養家族

2006/11/16 18:38

asami

常連さん

回答数:2

編集

お疲れ様です。

パート採用した人が、今まで親の扶養を受けていたそうです。

採用に伴い、扶養家族から外さないといけないんですよね?

お疲れ様です。

パート採用した人が、今まで親の扶養を受けていたそうです。

採用に伴い、扶養家族から外さないといけないんですよね?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 扶養家族

2006/11/16 19:43

かめへん

神の領域

編集

扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますが、それぞれについて説明してみます。

所得税の扶養は、1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下(正確には所得金額が38万円以下)の場合に扶養に入れますので、仮にその方が、asamiさんの会社で年内に働いて給料をもらっても、103万円以内に収まるのであれば、今年については親の扶養からは抜けなくて良い事となります。
そうでなく、既に103万円を超えていたり、年末まで働けば103万円を超える見込みであれば、親の扶養からは抜けなければならない事となります。
ですから、ケースバイケースという事になりますね。
(年の初めの入社であれば、今の会社の給料で計算すれば、自ずと、その判断はわかるものとは思いますが)

健康保険の扶養については、向こう1年間(1月〜12月というのは基本的に関係ありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、年換算で130万円未満ですので、月に直せば、毎月108,333円を超えてもらう状況になった場合には、健康保険の扶養からは抜けなければならない事となりますので、asamiさんの会社で、その方がそれ以上に稼ぐ見込みであれば、健康保険の扶養から抜けなければなりませんし、そこまで稼がないのであれば、健康保険については扶養のままで良い事となります。

もちろん、asamiさんの会社で、その方が被保険者としての要件を満たして被保険者となるのであれば、当然扶養からは抜けなければならない事となります。

扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますが、それぞれについて説明してみます。

所得税の扶養は、1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下(正確には所得金額が38万円以下)の場合に扶養に入れますので、仮にその方が、asamiさんの会社で年内に働いて給料をもらっても、103万円以内に収まるのであれば、今年については親の扶養からは抜けなくて良い事となります。
そうでなく、既に103万円を超えていたり、年末まで働けば103万円を超える見込みであれば、親の扶養からは抜けなければならない事となります。
ですから、ケースバイケースという事になりますね。
(年の初めの入社であれば、今の会社の給料で計算すれば、自ずと、その判断はわかるものとは思いますが)

健康保険の扶養については、向こう1年間(1月〜12月というのは基本的に関係ありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、年換算で130万円未満ですので、月に直せば、毎月108,333円を超えてもらう状況になった場合には、健康保険の扶養からは抜けなければならない事となりますので、asamiさんの会社で、その方がそれ以上に稼ぐ見込みであれば、健康保険の扶養から抜けなければなりませんし、そこまで稼がないのであれば、健康保険については扶養のままで良い事となります。

もちろん、asamiさんの会社で、その方が被保険者としての要件を満たして被保険者となるのであれば、当然扶養からは抜けなければならない事となります。

返信

2. Re: 扶養家族

2006/11/16 20:04

yayoi16

常連さん

編集

1.社会保険の扶養のこと
2.税法上での扶養のこと

どちらか分かりませんので
両方について書きますね。

1.このパートさんのお給料の月額が
交通費を含めて108,333円を超えるようなら
社会保険の扶養から外れ、ご自分で
国民健康保険に加入しなくてはいけません。

2.中途採用のようですね。
前職があっても、御社との合算した
今年の年収が(給与所得の場合と考え)103万以下なら
税法上の扶養については
今年については外れる必要はありません。
19年度の年収が上記の金額を超えるようなら
扶養から外す必要があります。

すみません、投稿した後に
Kamehenさんと重複していることに気づきました。

1.社会保険の扶養のこと
2.税法上での扶養のこと

どちらか分かりませんので
両方について書きますね。

1.このパートさんのお給料の月額が
交通費を含めて108,333円を超えるようなら
社会保険の扶養から外れ、ご自分で
国民健康保険に加入しなくてはいけません。

2.中途採用のようですね。
前職があっても、御社との合算した
今年の年収が(給与所得の場合と考え)103万以下なら
税法上の扶養については
今年については外れる必要はありません。
19年度の年収が上記の金額を超えるようなら
扶養から外す必要があります。

すみません、投稿した後に
Kamehenさんと重複していることに気づきました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています