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兄弟間の健康保険扶養家族

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兄弟間の健康保険扶養家族

2006/09/21 14:42

polo

おはつ

回答数:2

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両親と同居している姉が弟を扶養家族として健康保険にいれることは可能でしょうか。

本来ならば、「生計を維持している者」は父親になるので、父親に入れたかったのですが、扶養家族に入れるのを拒否をしたため、次に収入のある姉の扶養家族に入れれるのか教えていただきたいのです。

父:会社の健康保険事務組合
姉:政府掌握健康保険 加入

弟は、4月〜8月まで正社員で働いていましたが、今やめて専門学校に通っています。

一応、だめだった場合「国民健康保険」に加入させるつもりでいるのですが、、、
これから両親が弟にかける費用のことを考えると少しでも負担を減らしてあげたいのです。

よろしくお願い致します。

両親と同居している姉が弟を扶養家族として健康保険にいれることは可能でしょうか。

本来ならば、「生計を維持している者」は父親になるので、父親に入れたかったのですが、扶養家族に入れるのを拒否をしたため、次に収入のある姉の扶養家族に入れれるのか教えていただきたいのです。

父:会社の健康保険事務組合
姉:政府掌握健康保険 加入

弟は、4月〜8月まで正社員で働いていましたが、今やめて専門学校に通っています。

一応、だめだった場合「国民健康保険」に加入させるつもりでいるのですが、、、
これから両親が弟にかける費用のことを考えると少しでも負担を減らしてあげたいのです。

よろしくお願い致します。

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1. Re: 兄弟間の健康保険扶養家族

2006/09/22 11:36

柳島

ちょい参加

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お疲れ様です。

健康保険法第3条-7によると、『被扶養者とは
主としてその被保険者により生計を維持するもの』
となりますので、お父様が生計を維持されている
以上、難しいのではないかと思います。

また、当方の経験ですが、
『親と兄弟では、親に扶養の義務が優先される
(という言葉が正しいかはおいておきますが)ため、
親に十分な収入がある場合は親が扶養すべき』
と言われたことがあります。(但し、組合でしたが)

お疲れ様です。

健康保険法第3条-7によると、『被扶養者とは
主としてその被保険者により生計を維持するもの』
となりますので、お父様が生計を維持されている
以上、難しいのではないかと思います。

また、当方の経験ですが、
『親と兄弟では、親に扶養の義務が優先される
(という言葉が正しいかはおいておきますが)ため、
親に十分な収入がある場合は親が扶養すべき』
と言われたことがあります。(但し、組合でしたが)

返信

2. Re: 兄弟間の健康保険扶養家族

2006/10/06 10:10

totochan

常連さん

編集

こんにちわ。今回の場合、父親・姉とものそれぞれが独立した被保険者とみなされるはずですので、全員が同じ居住であればどちらにも生計を維持するものに該当はするはずです。ただ、兄弟姉妹を加入させる場合少しややこしかったはずです。まず、会社を辞められてから失業保険の給付は受けてないか(受けている場合は収入とみなされ加入できません)あと、その加入しようとしている者が、被保険者の生計で生活しているということを証明しなくてはならなかったはずですが、健康保険被扶養者異動届と一緒に扶養理由申立書というのがあるのでそれも提出しなければなりません。一度、どういうものが必要か問い合わせてみるのがいいかと思いますよ。私の時の場合は、結構大変でした。

こんにちわ。今回の場合、父親・姉とものそれぞれが独立した被保険者とみなされるはずですので、全員が同じ居住であればどちらにも生計を維持するものに該当はするはずです。ただ、兄弟姉妹を加入させる場合少しややこしかったはずです。まず、会社を辞められてから失業保険の給付は受けてないか(受けている場合は収入とみなされ加入できません)あと、その加入しようとしている者が、被保険者の生計で生活しているということを証明しなくてはならなかったはずですが、健康保険被扶養者異動届と一緒に扶養理由申立書というのがあるのでそれも提出しなければなりません。一度、どういうものが必要か問い合わせてみるのがいいかと思いますよ。私の時の場合は、結構大変でした。

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