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過年度超勤の支払かよ!

質問 回答受付中

過年度超勤の支払かよ!

2008/07/17 12:01

ばすお

積極参加

回答数:7

編集

いろんなスレッドで勉強させていただいています。
本来はどう処理すべきなのか分からないので、質問させてください。

1.過年度に超勤の支払がなされていなかった
2.ということで、今年に全額支払う
3.雇用保険等は、遡って計算した
4.じゃあ住民税は?

というとこです。1と2はすんなり納得できました。
3も、税額をはっきりさせるためだ、ということで納得できます。
けれど、4の計算は誰もしないし、市の方に問い合わせもしていないようです。

別の人に聞くと、年末調整を過去の分をやり直すべきだ、と言われました。

ご教授願いたいのは、
1.年末調整はやり直すのでしょうか
2.住民税はほったらかして良いのでしょうか

他にも問題がありそうですが、分からないので、ご教示がてらご指摘いただけると幸いです。

いろんなスレッドで勉強させていただいています。
本来はどう処理すべきなのか分からないので、質問させてください。

1.過年度に超勤の支払がなされていなかった
2.ということで、今年に全額支払う
3.雇用保険等は、遡って計算した
4.じゃあ住民税は?

というとこです。1と2はすんなり納得できました。
3も、税額をはっきりさせるためだ、ということで納得できます。
けれど、4の計算は誰もしないし、市の方に問い合わせもしていないようです。

別の人に聞くと、年末調整を過去の分をやり直すべきだ、と言われました。

ご教授願いたいのは、
1.年末調整はやり直すのでしょうか
2.住民税はほったらかして良いのでしょうか

他にも問題がありそうですが、分からないので、ご教示がてらご指摘いただけると幸いです。

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/19 15:49

せびら

常連さん

編集

支給もれ分を今年支給すると、これに対する今年の源泉所得税と、地方税(来年納付することになる)の額が多くなります。本来納付すべき、二つの税がそれぞれ一年遅れで納付されるので、本人には有利、国と地方の懐にとっては不利となります。

処理としては、給与支給もれは稀に発生することで、実務的には今年分の支給額として、給与支給報告書に含め市役所等に送付すれば問題はないと考えます。

この処理により支給もれ分の住民税は来年納付となります。つまり、さかのぼって年末調整など必要なく「住民税はほったらかして良い」と思います。
ただ、税金の納付額は、収入額により税率等が変化しますので、当事者にはよく説明し、納得を得ておく必要があるでしょう。

以上は、根拠規程などを調べた結果ではありませんので、詳しい方のフォローをいただければ幸いです。

支給もれ分を今年支給すると、これに対する今年の源泉所得税と、地方税(来年納付することになる)の額が多くなります。本来納付すべき、二つの税がそれぞれ一年遅れで納付されるので、本人には有利、国と地方の懐にとっては不利となります。

処理としては、給与支給もれは稀に発生することで、実務的には今年分の支給額として、給与支給報告書に含め市役所等に送付すれば問題はないと考えます。

この処理により支給もれ分の住民税は来年納付となります。つまり、さかのぼって年末調整など必要なく「住民税はほったらかして良い」と思います。
ただ、税金の納付額は、収入額により税率等が変化しますので、当事者にはよく説明し、納得を得ておく必要があるでしょう。

以上は、根拠規程などを調べた結果ではありませんので、詳しい方のフォローをいただければ幸いです。

返信

2. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/23 10:00

ばすお

積極参加

編集

sebiraさん、ありがとうございます。

年末調整をしなくてよいだけでも嬉しいです。

当事者には人事より通知してもらいました。

本人の所得は来年どうなるか分かりませんが、
税額が大きくなるのはきついだろうなぁ、と思います。

sebiraさん、ありがとうございます。

年末調整をしなくてよいだけでも嬉しいです。

当事者には人事より通知してもらいました。

本人の所得は来年どうなるか分かりませんが、
税額が大きくなるのはきついだろうなぁ、と思います。

返信

3. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/23 17:54

karz

すごい常連さん

編集

詳しくは無いのですが過年度の給料を一括支給した場合に年末調整のやり直しをする場合としない場合があります。

年末調整のやり直しをする場合とは、過年度の計算に単に誤りがあったときです。

年末調整のやり直しをしない場合とは、過去の給料計算は適正だったが、当期において給料規定等を変更があった。その変更による差額を一括支給したときです。

詳しくは無いのですが過年度の給料を一括支給した場合に年末調整のやり直しをする場合としない場合があります。

年末調整のやり直しをする場合とは、過年度の計算に単に誤りがあったときです。

年末調整のやり直しをしない場合とは、過去の給料計算は適正だったが、当期において給料規定等を変更があった。その変更による差額を一括支給したときです。

返信

4. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/24 14:27

ばすお

積極参加

編集

karzさん、ありがとうございます。

>年末調整のやり直しをしない場合とは、過去の給料計算は適正だったが、当期において給料規定等を変更があった。その変更による差額を一括支給したときです。

とのことになると、やっぱり年末調整はやり直さない、ということでよさそうですね。

ついでにもう一つ質問させてください。

今回のものは前期修正差損として、特損計上したいものの、税法との兼ね合いでできなそう、という話を聞きました。

そうなんでしょうか?
確かに所得税等は、当期分から起算されますので、過年度への修正はありません。しかし、前期以前に発生していたことに対する今年度での処理なので、なんだか、すっきりしません。

よろしくお願いします。

karzさん、ありがとうございます。

年末調整のやり直しをしない場合とは、過去の給料計算は適正だったが、当期において給料規定等を変更があった。その変更による差額を一括支給したときです。

とのことになると、やっぱり年末調整はやり直さない、ということでよさそうですね。

ついでにもう一つ質問させてください。

今回のものは前期修正差損として、特損計上したいものの、税法との兼ね合いでできなそう、という話を聞きました。

そうなんでしょうか?
確かに所得税等は、当期分から起算されますので、過年度への修正はありません。しかし、前期以前に発生していたことに対する今年度での処理なので、なんだか、すっきりしません。

よろしくお願いします。

返信

5. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/24 17:41

karz

すごい常連さん

編集

>やっぱり年末調整はやり直さない
「過年度に超勤の支払がなされていなかった」とありますが、年末調整のやり直しに該当しませんか?

正しく計算されていなかっただけで収入すべき日は「過去」であるため所得税は遡って計算(年末調整のやり直しなど)をします。

例えば残業代の計算を誤っていた場合(計算ミスで支払うべきものを支払っていなかった場合など)で、正しく計算されていれば過去に収入としていたはずです。


会計上は過去の給料なので前期損益修正損として特別損失に扱いです。

法人税法では確定した決算に基づき申告するので、過去には遡りません(更正の請求はしない)。


給与改定等の場合
会計上
過年度修正と言うより非経常的な損益(臨時的なもの)として特別損失なような気がします。

法人税法
当期の費用なので当期の損金扱い

所得税法
改定があったのは「現在」=収入すべき日も「現在」であるため過去に遡らないと言う扱いになると思います。

>やっぱり年末調整はやり直さない
「過年度に超勤の支払がなされていなかった」とありますが、年末調整のやり直しに該当しませんか?

正しく計算されていなかっただけで収入すべき日は「過去」であるため所得税は遡って計算(年末調整のやり直しなど)をします。

例えば残業代の計算を誤っていた場合(計算ミスで支払うべきものを支払っていなかった場合など)で、正しく計算されていれば過去に収入としていたはずです。


会計上は過去の給料なので前期損益修正損として特別損失に扱いです。

法人税法では確定した決算に基づき申告するので、過去には遡りません(更正の請求はしない)。


給与改定等の場合
会計上
過年度修正と言うより非経常的な損益(臨時的なもの)として特別損失なような気がします。

法人税
当期の費用なので当期の損金扱い

所得税
改定があったのは「現在」=収入すべき日も「現在」であるため過去に遡らないと言う扱いになると思います。

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6. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/25 13:36

せびら

常連さん

編集

karzさん、フォロー感謝します。
回答を読み、源泉徴収につき調べてみましたところ、正規の方法は、お書きのとおりと思いました。  

源泉徴収の再計算は、つぎにあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm

給与等の追加払をする場合の再調整(抜書き)

190−4 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。

として、精算方法がでています。

また、ある市のHPを見ると、給与支払報告書について、「提出後に訂正や追加分があった場合は、訂正・追加分が分かるようにしたうえで、再提出してください。」とあるのを見かけました。住民税の訂正をこれで行うのだと思います。

おたずねのケースが、国税庁の「年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすること」に該当するのか、該当する場合、源泉徴収票、給与支払報告書まで訂正し、税務署、市役所等に提出する必要があるのかなど、これまでの回答を参考に、金額の多寡も考慮のうえ関係税務署、市役所にしっかりしたことを、直接照会されてはいかがでしょう。

karzさん、フォロー感謝します。
回答を読み、源泉徴収につき調べてみましたところ、正規の方法は、お書きのとおりと思いました。  

源泉徴収の再計算は、つぎにあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm

給与等の追加払をする場合の再調整(抜書き)

190−4 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。

として、精算方法がでています。

また、ある市のHPを見ると、給与支払報告書について、「提出後に訂正や追加分があった場合は、訂正・追加分が分かるようにしたうえで、再提出してください。」とあるのを見かけました。住民税の訂正をこれで行うのだと思います。

おたずねのケースが、国税庁の「年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすること」に該当するのか、該当する場合、源泉徴収票、給与支払報告書まで訂正し、税務署、市役所等に提出する必要があるのかなど、これまでの回答を参考に、金額の多寡も考慮のうえ関係税務署、市役所にしっかりしたことを、直接照会されてはいかがでしょう。

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7. Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/28 11:29

ばすお

積極参加

編集

Karzさん、sebiraさん、非常に丁寧な回答をありがとうございます。

頂いた回答を元に、税務署等々にお伺いを立ててきます。

結果がでたら、今後のことも考え、ご報告したいと思います。

Karzさん、sebiraさん、非常に丁寧な回答をありがとうございます。

頂いた回答を元に、税務署等々にお伺いを立ててきます。

結果がでたら、今後のことも考え、ご報告したいと思います。

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