taorin

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年末調整後に、
昨年の配偶者の所得額が扶養対象にならないことがわかり、
年末調整のやり直しをしないといけなくなったのですが、
既に、昨年の7月分から12月分の源泉所得税は
1月10日までに納付しています。

この場合、扶養控除額が変ることに伴い、所得税額が増額になり
会社としても納付する額が増額になるのですが、
その増額分の納付はどのようにしたら良いのでしょうか?

また、年末調整のやり直しに伴い、再提出すべきものは
下記でよろしいでしょうか?
・法定調書(合計票の給与所得の源泉徴収票合計表の金額訂正)
・市町村への給与支払報告書
・本人への源泉徴収票

この際、確定申告してもらうようにお願いした方が良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

年末調整後に、
昨年の配偶者の所得額が扶養対象にならないことがわかり、
年末調整のやり直しをしないといけなくなったのですが、
既に、昨年の7月分から12月分の源泉所得税
1月10日までに納付しています。

この場合、扶養控除額が変ることに伴い、所得税額が増額になり
会社としても納付する額が増額になるのですが、
その増額分の納付はどのようにしたら良いのでしょうか?

また、年末調整のやり直しに伴い、再提出すべきものは
下記でよろしいでしょうか?
・法定調書(合計票の給与所得の源泉徴収票合計表の金額訂正)
・市町村への給与支払報告書
・本人への源泉徴収票

この際、確定申告してもらうようにお願いした方が良いのでしょうか?

よろしくお願いします。