経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 現物給与
2005/03/28 19:46
> その月の給与と合算して計算するのでしょうか?
実務として、この方法をとる場合が多いと思います。
まず、現物給与とならない会社負担分を計算してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
食事代の支払い(食材の仕入れ?)のときの仕訳
福利厚生費200/現 金
仮払消費税 10/
立 替 金840/
給与支払い
給 与 /現金預金
/預 り 金
/立 替 金840(給与から控除)
給与から控除しますので、従業員さんからの承諾が必要とな
ります。
> その月の給与と合算して計算するのでしょうか?
実務として、この方法をとる場合が多いと思います。
まず、現物給与とならない会社負担分を計算してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
食事代の支払い(食材の仕入れ?)のときの仕訳
福利厚生費200/現 金
仮払消費税 10/
立 替 金840/
給与支払い
給 与 /現金預金
/預 り 金
/立 替 金840(給与から控除)
給与から控除しますので、従業員さんからの承諾が必要とな
ります。
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3. Re: 現物給与
2005/03/29 00:13
いえ、会社は立替払いをしているだけで、消費税を負担するの
は、この場合は従業員になります。
会社の仕入税額控除は、会社の負担した福利厚生費に係るもの
だけになります。
わたしのレス中で、福利厚生費200円に対する10円を仮払
消費税として計上し、立替金の840円については仮払消費税
を発生させておりません。
もちろん、従業員さんの給与から控除した食事代について、
仮受消費税も当然に発生しません。
いえ、会社は立替払いをしているだけで、消費税を負担するの
は、この場合は従業員になります。
会社の仕入税額控除は、会社の負担した福利厚生費に係るもの
だけになります。
わたしのレス中で、福利厚生費200円に対する10円を仮払
消費税として計上し、立替金の840円については仮払消費税
を発生させておりません。
もちろん、従業員さんの給与から控除した食事代について、
仮受消費税も当然に発生しません。
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