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経理のことで色々と・・

質問 回答受付中

経理のことで色々と・・

2006/11/02 20:26

saka7777

積極参加

回答数:23

編集

10月のはじめに主人が会社を辞めて
10月中旬に株式会社設立しました。

私も主人も役員報酬で私は主人の扶養になるため
報酬は主人が30万、私が4万で決めました。
賃金台帳を書かなくてはいけないといわれ
書いています。
健康保険、雇用保険、所得税というのは表をみて
わかったのですが・・
雇用保険料というのはゼロですよね?
市町村民税というのはどこでわかるのでしょうか?

また所得税は納期の特例を受けていますので
11月12月分を足したものを1月10日までに
払えばいいのですよね?
源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
計算するのでしょうか?

また、1月から12月までの間に給料を支払った従業員さん全員について給料支払報告書を作成し1月末までに市役所に提出してと言われたのですが、10月に会社を起して実際に報酬がもらえるのは
きっと来年3月以降くらいからだと思います。(ずっと未払計上で
所得税と健康保険、雇用保険は払っていく)
その場合はゼロで提出するのでしょうか?

無知ですみません・・教えてください。

10月のはじめに主人が会社を辞めて
10月中旬に株式会社設立しました。

私も主人も役員報酬で私は主人の扶養になるため
報酬は主人が30万、私が4万で決めました。
賃金台帳を書かなくてはいけないといわれ
書いています。
健康保険、雇用保険、所得税というのは表をみて
わかったのですが・・
雇用保険料というのはゼロですよね?
市町村民税というのはどこでわかるのでしょうか?

また所得税は納期の特例を受けていますので
11月12月分を足したものを1月10日までに
払えばいいのですよね?
源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
計算するのでしょうか?

また、1月から12月までの間に給料を支払った従業員さん全員について給料支払報告書を作成し1月末までに市役所に提出してと言われたのですが、10月に会社を起して実際に報酬がもらえるのは
きっと来年3月以降くらいからだと思います。(ずっと未払計上で
所得税と健康保険、雇用保険は払っていく)
その場合はゼロで提出するのでしょうか?

無知ですみません・・教えてください。

この質問に回答
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1. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/02 22:02

yayoi16

常連さん

編集

まず、法人を立ち上げられて
現在どのような状況なのか
教えていただけますか?

顧問税理士さんはいますか?
労働保険・社会保険等の新規適用事業者の
届けは提出済みですか?

従業員さんはいられるのですか?
そして、誰の賃金台帳を書かれているのですか?

納期の特例を提出されたのは
いつでしょうか?

提出した日によっては
翌月の10日までに支払うことになる場合も出てきます。

>源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
>計算するのでしょうか?

年末調整は今までの分も含めて
計算します。
未払いがある場合も、その分を含めてになります。
源泉徴収票の記載の方法については
下記の通りとなります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/06.htm

まず、法人を立ち上げられて
現在どのような状況なのか
教えていただけますか?

顧問税理士さんはいますか?
労働保険・社会保険等の新規適用事業者の
届けは提出済みですか?

従業員さんはいられるのですか?
そして、誰の賃金台帳を書かれているのですか?

納期の特例を提出されたのは
いつでしょうか?

提出した日によっては
翌月の10日までに支払うことになる場合も出てきます。

>源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
>計算するのでしょうか?

年末調整は今までの分も含めて
計算します。
未払いがある場合も、その分を含めてになります。
源泉徴収票の記載の方法については
下記の通りとなります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/06.htm

返信

2. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/03 12:02

konta

すごい常連さん

編集

はじめまして 大変そうですね

>雇用保険料というのはゼロですよね?

従業員さんがご主人とsaka7777さんしかいない
役員さんしかいなければ雇用保険は原則関係ないです。
一般の社員がいてもパートさんなどで加入要件に該当
しなければ労働保険のうち雇用保険はないケースもあります。
労災保険は必須ですが。。。

>市町村民税というのはどこでわかるのでしょうか?

住民税は各人の前年の所得に応じて課税されます。
個人が直接納付する普通徴収と法人が取りまとめて納付する
特別徴収がありますが、ご主人は10月退職との事ですから
本年分は退職時に自己納付で完了してるはずです。
後で出てくる給与支払報告書を提出する際に特別徴収を
希望すれば来年は会社に納付の通知が来ますが
そのまま普通徴収でもOKですよ。

>また所得税は納期の特例を受けていますので

提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています。

>11月12月分を足したものを1月10日までに
>払えばいいのですよね?

納期限の特例も同時に出してあれば1月は20日までとなります。

>源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
>計算するのでしょうか?

以前の会社で源泉徴収された所得税は以前の会社が納付済です。
会社として納付するのは自社で源泉徴収した所得税のみです。
年末調整計算には前職の源泉徴収額を加算しますので
間違えないようにして下さい。
まずは11月開催の年末調整等説明会にGO!


>10月に会社を起して実際に報酬がもらえるのは
>きっと来年3月以降くらいからだと思います。
>(ずっと未払計上で所得税と健康保険、雇用保険は払っていく)
>その場合はゼロで提出するのでしょうか?

役員報酬の未払はまずいので
一旦天引き後の手取り額を支給して手取額を会社に貸し付けて
もらった形を取るのが一般的です。実質的にはお金が受け取れ
なくても役員報酬は支払われたことになりますので
給与支払報告書はゼロではありません。
税務署への法定調書提出事務、償却資産の申告も忘れずに。。。

はじめまして 大変そうですね

>雇用保険料というのはゼロですよね?

従業員さんがご主人とsaka7777さんしかいない
役員さんしかいなければ雇用保険は原則関係ないです。
一般の社員がいてもパートさんなどで加入要件に該当
しなければ労働保険のうち雇用保険はないケースもあります。
労災保険は必須ですが。。。

>市町村民税というのはどこでわかるのでしょうか?

住民税は各人の前年の所得に応じて課税されます。
個人が直接納付する普通徴収と法人が取りまとめて納付する
特別徴収がありますが、ご主人は10月退職との事ですから
本年分は退職時に自己納付で完了してるはずです。
後で出てくる給与支払報告書を提出する際に特別徴収
希望すれば来年は会社に納付の通知が来ますが
そのまま普通徴収でもOKですよ。

>また所得税は納期の特例を受けていますので

提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています。

>11月12月分を足したものを1月10日までに
>払えばいいのですよね?

納期限の特例も同時に出してあれば1月は20日までとなります。

源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
>計算するのでしょうか?

以前の会社で源泉徴収された所得税は以前の会社が納付済です。
会社として納付するのは自社で源泉徴収した所得税のみです。
年末調整計算には前職の源泉徴収額を加算しますので
間違えないようにして下さい。
まずは11月開催の年末調整等説明会にGO!


>10月に会社を起して実際に報酬がもらえるのは
>きっと来年3月以降くらいからだと思います。
>(ずっと未払計上で所得税と健康保険、雇用保険は払っていく)
>その場合はゼロで提出するのでしょうか?

役員報酬の未払はまずいので
一旦天引き後の手取り額を支給して手取額を会社に貸し付けて
もらった形を取るのが一般的です。実質的にはお金が受け取れ
なくても役員報酬は支払われたことになりますので
給与支払報告書はゼロではありません。
税務署への法定調書提出事務、償却資産の申告も忘れずに。。。

返信

3. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 01:04

saka7777

積極参加

編集

まず、法人を立ち上げられて
現在どのような状況なのか
教えていただけますか?

⇒10月7日に主人が会社を退職し
10月16日に会社設立、営業開始です。
(こんなことでよかったのかな??)

顧問税理士さんはいますか?
労働保険・社会保険等の新規適用事業者の
届けは提出済みですか?

⇒税理士さんはいません・・。余裕がないもので。
提出すみです。

従業員さんはいられるのですか?
そして、誰の賃金台帳を書かれているのですか?

⇒夫婦二人だけです。二人とも役員です。
旦那と私の賃金台帳です。(社会保険事務所の人が
2、3ヶ月後に検査にいくので賃金台帳と出勤簿だけは
作っておくようにといわれて・・・)
ちなみに出勤簿はただ日にちと出勤、休と書いているだけです。
毎日深夜まで仕事をしているのですが残業などは書いてないです。一応、それらも書くべきでしょうか??


納期の特例を提出されたのは
いつでしょうか?

⇒会社設立後の20日に出しました。

提出した日によっては
翌月の10日までに支払うことになる場合も出てきます。

⇒私の場合はどうでしょうか??

質問にちゃんと答えられていますでしょうか?
実はわからないことさえ分からない状況です・・。

まず、法人を立ち上げられて
現在どのような状況なのか
教えていただけますか?

⇒10月7日に主人が会社を退職し
10月16日に会社設立、営業開始です。
(こんなことでよかったのかな??)

顧問税理士さんはいますか?
労働保険・社会保険等の新規適用事業者の
届けは提出済みですか?

⇒税理士さんはいません・・。余裕がないもので。
提出すみです。

従業員さんはいられるのですか?
そして、誰の賃金台帳を書かれているのですか?

⇒夫婦二人だけです。二人とも役員です。
旦那と私の賃金台帳です。(社会保険事務所の人が
2、3ヶ月後に検査にいくので賃金台帳と出勤簿だけは
作っておくようにといわれて・・・)
ちなみに出勤簿はただ日にちと出勤、休と書いているだけです。
毎日深夜まで仕事をしているのですが残業などは書いてないです。一応、それらも書くべきでしょうか??


納期の特例を提出されたのは
いつでしょうか?

⇒会社設立後の20日に出しました。

提出した日によっては
翌月の10日までに支払うことになる場合も出てきます。

⇒私の場合はどうでしょうか??

質問にちゃんと答えられていますでしょうか?
実はわからないことさえ分からない状況です・・。

返信

4. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 01:22

saka7777

積極参加

編集

雇用保険の欄はゼロということですね。わかりました。ありがとうございます☆

住民税は各人の前年の所得に応じて課税されます。
個人が直接納付する普通徴収と法人が取りまとめて納付する
特別徴収がありますが、ご主人は10月退職との事ですから
本年分は退職時に自己納付で完了してるはずです。

⇒そうなんですね、安心しました。

後で出てくる給与支払報告書を提出する際に特別徴収を
希望すれば来年は会社に納付の通知が来ますが
そのまま普通徴収でもOKですよ。

⇒給料支払い報告書の件ですが、実際に、売上げが入金になるのが来年の1月以降なので報酬は支払えない状態だと思います。
(役員借入金で処理??)その際は、給料支払報告書のハガキをもらったのでそれに収入はなしと書いて送ればいいのですよね?

また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
違いがわからないもので・・。

提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています

⇒どういうことでしょうか?

年末調整計算には前職の源泉徴収額を加算しますので
間違えないようにして下さい。

⇒前職の金額というのはどこで教えてもらえるのでしょうか?

税務署への法定調書提出事務

⇒これは??

償却資産の申告

⇒これはないので申告なしでした。

雇用保険の欄はゼロということですね。わかりました。ありがとうございます☆

住民税は各人の前年の所得に応じて課税されます。
個人が直接納付する普通徴収と法人が取りまとめて納付する
特別徴収がありますが、ご主人は10月退職との事ですから
本年分は退職時に自己納付で完了してるはずです。

⇒そうなんですね、安心しました。

後で出てくる給与支払報告書を提出する際に特別徴収
希望すれば来年は会社に納付の通知が来ますが
そのまま普通徴収でもOKですよ。

⇒給料支払い報告書の件ですが、実際に、売上げが入金になるのが来年の1月以降なので報酬は支払えない状態だと思います。
役員借入金で処理??)その際は、給料支払報告書のハガキをもらったのでそれに収入はなしと書いて送ればいいのですよね?

また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
違いがわからないもので・・。

提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています

⇒どういうことでしょうか?

年末調整計算には前職の源泉徴収額を加算しますので
間違えないようにして下さい。

⇒前職の金額というのはどこで教えてもらえるのでしょうか?

税務署への法定調書提出事務

⇒これは??

償却資産の申告

⇒これはないので申告なしでした。

返信

5. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 11:49

konta

すごい常連さん

編集

まず住民税の件ですが役所から督促とか来てたら
役所に実態を確認して支払ってくださいね;;

それから役員報酬の未払いの件ですが
私の説明が悪いのかまだご理解いただけてないみたいですね。
役員報酬の場合は未払扱いはナシにしましょう。
役員報酬ゼロ円もしくは毎月定額支給です。
10月からですと例え実態は未払いでも支払ったように
帳簿処理して10、11、12月の役員報酬を集計して、
更に前職の18年分源泉徴収票から支給額、社保料、
源泉所得税を加算して年末調整した結果を給与支払報告書
として作成します。
saka7777さんのケースは前職分もあるので支給ゼロには
絶対になりません。
報酬額ゼロ円のケースですが社会保険だけ加入していると
社会保険庁は将来の年金の受給額にも影響するので
支給実態がないのに過大に設定していると思いますし
税務署は社会保険料の個人負担分を会社が負担している
と判断します。
もし支給ゼロにするなら個人負担分を個人から会社に
支払わなければいけません。
この辺はスッキリさせといたほうがいいですよ。

>また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
普通徴収にしといたほうが事務手続きは楽です。

>提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
>設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
>そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています
>⇒どういうことでしょうか?
例えば
10月10日に法人設立
10月20日に源泉所得税 納期の特例申請
10月31日に登記手数料を司法書士に支払、
源泉所得税の預り1万円発生したとすると
この1万円は11月10日が納期限となります。

司法書士への支払が11月1日以降なら19年1月20日が
納期限です。

>⇒前職の金額というのはどこで教えてもらえるのでしょうか?
前職の源泉徴収票は退職時に前勤務先からもらいます。
もし配付されてなければこれからでも請求してください。

>税務署への法定調書提出事務 ⇒これは??

11月開催の年末調整等説明会でも説明があります。
非常に重要な手続きですから要チェックです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm


>償却資産の申告⇒これはないので申告なしでした。

無しでも該当無しと記入して申告するのが原則です。

まず住民税の件ですが役所から督促とか来てたら
役所に実態を確認して支払ってくださいね;;

それから役員報酬の未払いの件ですが
私の説明が悪いのかまだご理解いただけてないみたいですね。
役員報酬の場合は未払扱いはナシにしましょう。
役員報酬ゼロ円もしくは毎月定額支給です。
10月からですと例え実態は未払いでも支払ったように
帳簿処理して10、11、12月の役員報酬を集計して、
更に前職の18年分源泉徴収票から支給額、社保料、
源泉所得税を加算して年末調整した結果を給与支払報告書
として作成します。
saka7777さんのケースは前職分もあるので支給ゼロには
絶対になりません。
報酬額ゼロ円のケースですが社会保険だけ加入していると
社会保険庁は将来の年金の受給額にも影響するので
支給実態がないのに過大に設定していると思いますし
税務署は社会保険料の個人負担分を会社が負担している
と判断します。
もし支給ゼロにするなら個人負担分を個人から会社に
支払わなければいけません。
この辺はスッキリさせといたほうがいいですよ。

>また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
普通徴収にしといたほうが事務手続きは楽です。

>提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
>設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
>そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています
>⇒どういうことでしょうか?
例えば
10月10日に法人設立
10月20日に源泉所得税 納期の特例申請
10月31日に登記手数料を司法書士に支払、
源泉所得税の預り1万円発生したとすると
この1万円は11月10日が納期限となります。

司法書士への支払が11月1日以降なら19年1月20日が
納期限です。

>⇒前職の金額というのはどこで教えてもらえるのでしょうか?
前職の源泉徴収票は退職時に前勤務先からもらいます。
もし配付されてなければこれからでも請求してください。

>税務署への法定調書提出事務 ⇒これは??

11月開催の年末調整等説明会でも説明があります。
非常に重要な手続きですから要チェックです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm


償却資産の申告⇒これはないので申告なしでした。

無しでも該当無しと記入して申告するのが原則です。

返信

6. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 17:07

saka7777

積極参加

編集

ありがとうございます。
私が無知すぎて本当にわからないことが
わからない状態なので・・どうぞ
よろしくおねがいします。

>それから役員報酬の未払いの件ですが
私の説明が悪いのかまだご理解いただけてないみたいですね。
役員報酬の場合は未払扱いはナシにしましょう。
役員報酬ゼロ円もしくは毎月定額支給です。
10月からですと例え実態は未払いでも支払ったように
帳簿処理して10、11、12月の役員報酬を集計して、
更に前職の18年分源泉徴収票から支給額、社保料、
源泉所得税を加算して年末調整した結果を給与支払報告書
として作成します。

ということですが、役員報酬は売上げの入金が1月末以降なので
役員借入金として支払っておくつもりですが、それでいいのですよね??また給料は11月25日、12月25日なので2回分の
集計ですよね?作成した給料支払い報告書をもとに
住民税を支払うということでしょうか?


>10月31日に登記手数料を司法書士に支払、
源泉所得税の預り1万円発生したとすると
この1万円は11月10日が納期限となります。
 

ということですが、納期の特例を受けてるのですが・・11月10日でしょうか?登記申請代は創立費で経費から落とせるものですよね?これが源泉所得税預かりということがよく理解できないのですが・・。

ありがとうございます。
私が無知すぎて本当にわからないことが
わからない状態なので・・どうぞ
よろしくおねがいします。

>それから役員報酬の未払いの件ですが
私の説明が悪いのかまだご理解いただけてないみたいですね。
役員報酬の場合は未払扱いはナシにしましょう。
役員報酬ゼロ円もしくは毎月定額支給です。
10月からですと例え実態は未払いでも支払ったように
帳簿処理して10、11、12月の役員報酬を集計して、
更に前職の18年分源泉徴収票から支給額、社保料、
源泉所得税を加算して年末調整した結果を給与支払報告書
として作成します。

ということですが、役員報酬は売上げの入金が1月末以降なので
役員借入金として支払っておくつもりですが、それでいいのですよね??また給料は11月25日、12月25日なので2回分の
集計ですよね?作成した給料支払い報告書をもとに
住民税を支払うということでしょうか?


>10月31日に登記手数料を司法書士に支払、
源泉所得税の預り1万円発生したとすると
この1万円は11月10日が納期限となります。
 

ということですが、納期の特例を受けてるのですが・・11月10日でしょうか?登記申請代は創立費で経費から落とせるものですよね?これが源泉所得税預かりということがよく理解できないのですが・・。

返信

7. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 17:19

saka7777

積極参加

編集

>また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
普通徴収にしといたほうが事務手続きは楽です。


ということですが

特別徴収にして会社が所得税とかのように預かり一括で
収める場合は、年に一回どこかに振り込むのでしょうか?
またその金額というのはどこでわかるのでしょうか?

年金、所得税などのように表がないもので・・・。

>また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
普通徴収にしといたほうが事務手続きは楽です。


ということですが

特別徴収にして会社が所得税とかのように預かり一括で
収める場合は、年に一回どこかに振り込むのでしょうか?
またその金額というのはどこでわかるのでしょうか?

年金、所得税などのように表がないもので・・・。

返信

8. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 18:42

yayoi16

常連さん

編集

私が質問した内容についてですが

⇒税理士さんはいません・・。余裕がないもので。
提出すみです。

労働保険と社会保険の新規適用事業者届けは
提出済みとのことですが
それは誰に依頼されたのですか?

社会保険労務士さん等に依頼してるなら
Kontaさんも書かれているように
源泉税が発生している可能性があります。
(源泉を社労士事務所持ちという場合もありますが)
請求書で確認できると思いますよ。

あと、顧問税理士さんの件ですが
法人税の申告は素人では無理だと思いますし
これから日々の取引を帳簿に
記載していく必要があるのですが
限界が出てくると思います。

社会保険料についてですが
資格取得届を提出されたと思います。
その時の標準報酬月額での金額になります。
報酬が30万とのことですから
40歳未満なら健康保険が12,300
40歳以上なら 〃   14,145
厚生年金        21,963
になり、会社も同じ金額を負担します。 

⇒夫婦二人だけです。二人とも役員です。
旦那と私の賃金台帳です。(社会保険事務所の人が
2、3ヶ月後に検査にいくので賃金台帳と出勤簿だけは
作っておくようにといわれて・・・)
ちなみに出勤簿はただ日にちと出勤、休と書いているだけです。
毎日深夜まで仕事をしているのですが残業などは書いてないです。一応、それらも書くべきでしょうか??

出勤簿については形式に規定はないので
出・欠だけでも良いですが
賃金台帳には最低限の必要記載事項があります。
参考になるような書式がダウンロード可能だと思います。

納期の特例を提出されたのは
いつでしょうか?

⇒会社設立後の20日に出しました。

提出した日によっては
翌月の10日までに支払うことになる場合も出てきます。

⇒私の場合はどうでしょうか??

この件についてはKontaさんも書かれていますので
参考にしてください。

あと、住民税についてですが
6月1日〜12月31日までに退職された場合
一括徴収にするには
本人の申し出なく勝手に手続きは出来ないことになっています。
ご主人が一括徴収をお願いしたのなら良いですが
手続きしていない場合は普通徴収になりますので
後日、納付書が送られてきます。
これは個人が負担するものなので
会社で支払ったとしても給料から天引きは出来ませんし
会社の経費にもなりません。

あと、お住まいの市区町村によっては
給与からの住民税徴収について
普通徴収は扱っていない場合もありますので
それは確認された方が良いと思います。

>特別徴収にして会社が所得税とかのように預かり一括で
収める場合は、年に一回どこかに振り込むのでしょうか?
またその金額というのはどこでわかるのでしょうか

特別徴収の場合は、5月頃に市区町村から
特別徴収の納付書と個々の計算明細のような書類が届きます。
それに、6月はいくら、7月分からはいくら・・・と記載されています。
それを翌月の10日までに納めます。





私が質問した内容についてですが

⇒税理士さんはいません・・。余裕がないもので。
提出すみです。

労働保険と社会保険の新規適用事業者届けは
提出済みとのことですが
それは誰に依頼されたのですか?

社会保険労務士さん等に依頼してるなら
Kontaさんも書かれているように
源泉税が発生している可能性があります。
(源泉を社労士事務所持ちという場合もありますが)
請求書で確認できると思いますよ。

あと、顧問税理士さんの件ですが
法人税の申告は素人では無理だと思いますし
これから日々の取引を帳簿に
記載していく必要があるのですが
限界が出てくると思います。

社会保険料についてですが
資格取得届を提出されたと思います。
その時の標準報酬月額での金額になります。
報酬が30万とのことですから
40歳未満なら健康保険が12,300
40歳以上なら 〃   14,145
厚生年金        21,963
になり、会社も同じ金額を負担します。 

⇒夫婦二人だけです。二人とも役員です。
旦那と私の賃金台帳です。(社会保険事務所の人が
2、3ヶ月後に検査にいくので賃金台帳と出勤簿だけは
作っておくようにといわれて・・・)
ちなみに出勤簿はただ日にちと出勤、休と書いているだけです。
毎日深夜まで仕事をしているのですが残業などは書いてないです。一応、それらも書くべきでしょうか??

出勤簿については形式に規定はないので
出・欠だけでも良いですが
賃金台帳には最低限の必要記載事項があります。
参考になるような書式がダウンロード可能だと思います。

納期の特例を提出されたのは
いつでしょうか?

⇒会社設立後の20日に出しました。

提出した日によっては
翌月の10日までに支払うことになる場合も出てきます。

⇒私の場合はどうでしょうか??

この件についてはKontaさんも書かれていますので
参考にしてください。

あと、住民税についてですが
6月1日〜12月31日までに退職された場合
一括徴収にするには
本人の申し出なく勝手に手続きは出来ないことになっています。
ご主人が一括徴収をお願いしたのなら良いですが
手続きしていない場合は普通徴収になりますので
後日、納付書が送られてきます。
これは個人が負担するものなので
会社で支払ったとしても給料から天引きは出来ませんし
会社の経費にもなりません。

あと、お住まいの市区町村によっては
給与からの住民税徴収について
普通徴収は扱っていない場合もありますので
それは確認された方が良いと思います。

>特別徴収にして会社が所得税とかのように預かり一括で
収める場合は、年に一回どこかに振り込むのでしょうか?
またその金額というのはどこでわかるのでしょうか

特別徴収の場合は、5月頃に市区町村から
特別徴収の納付書と個々の計算明細のような書類が届きます。
それに、6月はいくら、7月分からはいくら・・・と記載されています。
それを翌月の10日までに納めます。





返信

9. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 18:49

konta

すごい常連さん

編集

>役員報酬は売上げの入金が1月末以降なので
>役員借入金として支払っておくつもりですが、
>それでいいのですよね??また給料は11月25日、
>12月25日なので2回分の集計ですよね?
>作成した給料支払い報告書をもとに
>住民税を支払うということでしょうか?
役員報酬の処理は現金出納帳を通すとして
例えば(金額はテキトーですよw)
役員報酬/現金       200,000
現金/預り金(源泉所得税) 5,000
現金/預り金(社会保険料)15,000
現金/借入金         180,000
となります。
年末調整は前職給与と2回分の給与の集計からスタート。

住民税は年末調整後に給与支払報告書を区市町村に
提出すると役所が計算して納付書を作成してくれます。
普通徴収なら個人宛に納付書が送付され一括又は
4期に分けて納付します。会社は納付に関与しません。
特別徴収なら会社に納付書が送付されて6月スタートの
翌年5月までの分割で給与天引き扱いになります。
会社は毎月これを区市町村に納付します。
当然、賃金台帳や給与明細上に反映させるので
事務量が普通徴収に比べて多くなります。

>納期の特例を受けてるのですが・・
>11月10日でしょうか?登記申請代は創立費で経費から落とせるものですよね?
>これが源泉所得税預かりということがよく理解できない

納期の特例は提出月の末日(今回は10月31日)が
承認日なんです。
だからそれ以前に預った源泉所得税はまだ承認される
前の分なので特例扱いにはならない、つまり通常納期限の
11月10日までに納付というわけです。
司法書士からの請求書をもう一度よく見てください。
源泉所得税という欄があって支払額が減額されています。
これが報酬に対する源泉所得税で司法書士さんが
saka7777さんの会社から報酬を受け取ったから
源泉所得税を会社さんに預けましたという処理を
表しています。
なぜかと言うと。。。そういう決まりです。
司法書士→saka7777さんの会社→税務署 
の順にお金が移動します。
創業費/現金
創業費/預り金
又は
創業費/現金
現金/預り金 
となります。

>特別徴収にして会社が所得税とかのように預かり一括で
>収める場合は、年に一回どこかに振り込むのでしょうか?
>またその金額というのはどこでわかるのでしょうか?

前述の通りです。

>年金、所得税などのように表がないもので・・・。

給与支払報告書等で個人別の収入を集計して
役所がやってくれます。スケジュールとしては
12月 年末調整
1月 給与支払報告書
3月 確定申告
4月 市役所で個人別の所得を把握、市民税計算
5月 個人又は会社へ納付書を発送

役員報酬は売上げの入金が1月末以降なので
役員借入金として支払っておくつもりですが、
>それでいいのですよね??また給料は11月25日、
>12月25日なので2回分の集計ですよね?
>作成した給料支払い報告書をもとに
住民税を支払うということでしょうか?
役員報酬の処理は現金出納帳を通すとして
例えば(金額はテキトーですよw)
役員報酬現金       200,000
現金/預り金(源泉所得税) 5,000
現金/預り金(社会保険料)15,000
現金/借入金         180,000
となります。
年末調整は前職給与と2回分の給与の集計からスタート。

住民税は年末調整後に給与支払報告書を区市町村に
提出すると役所が計算して納付書を作成してくれます。
普通徴収なら個人宛に納付書が送付され一括又は
4期に分けて納付します。会社は納付に関与しません。
特別徴収なら会社に納付書が送付されて6月スタートの
翌年5月までの分割で給与天引き扱いになります。
会社は毎月これを区市町村に納付します。
当然、賃金台帳や給与明細上に反映させるので
事務量が普通徴収に比べて多くなります。

>納期の特例を受けてるのですが・・
>11月10日でしょうか?登記申請代は創立費で経費から落とせるものですよね?
>これが源泉所得税預かりということがよく理解できない

納期の特例は提出月の末日(今回は10月31日)が
承認日なんです。
だからそれ以前に預った源泉所得税はまだ承認される
前の分なので特例扱いにはならない、つまり通常納期限の
11月10日までに納付というわけです。
司法書士からの請求書をもう一度よく見てください。
源泉所得税という欄があって支払額が減額されています。
これが報酬に対する源泉所得税で司法書士さんが
saka7777さんの会社から報酬を受け取ったから
源泉所得税を会社さんに預けましたという処理を
表しています。
なぜかと言うと。。。そういう決まりです。
司法書士→saka7777さんの会社→税務署 
の順にお金が移動します。
創業費/現金
創業費/預り金
又は
創業費/現金
現金/預り金 
となります。

特別徴収にして会社が所得税とかのように預かり一括で
>収める場合は、年に一回どこかに振り込むのでしょうか?
>またその金額というのはどこでわかるのでしょうか?

前述の通りです。

>年金、所得税などのように表がないもので・・・。

給与支払報告書等で個人別の収入を集計して
役所がやってくれます。スケジュールとしては
12月 年末調整
1月 給与支払報告書
3月 確定申告
4月 市役所で個人別の所得を把握、市民税計算
5月 個人又は会社へ納付書を発送

返信

10. Kontaさんへ

2006/11/04 19:09

yayoi16

常連さん

編集

横から失礼します。

>納期の特例は提出月の末日(今回は10月31日)が
承認日なのです。

と書かれていますが
承認日は申請書を提出した月の翌月末日になりますから
承認日は11月30日だと思うのですが。

横から失礼します。

>納期の特例は提出月の末日(今回は10月31日)が
承認日なのです。

と書かれていますが
承認日は申請書を提出した月の翌月末日になりますから
承認日は11月30日だと思うのですが。

返信

11. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 22:03

ゆたのー

ちょい参加

編集

こんばんわ。

会社設立されて色々大変な時期かと思います。
私も3年ほど前四苦八苦しました。
当時、メルマガを出していたので何か参考になることがあるかもしれません。
何人かの方から、参考にして会社作ったと報告をもらいました。
がんばってください。
http://www.yutapro.com/kaigyou.htm

こんばんわ。

会社設立されて色々大変な時期かと思います。
私も3年ほど前四苦八苦しました。
当時、メルマガを出していたので何か参考になることがあるかもしれません。
何人かの方から、参考にして会社作ったと報告をもらいました。
がんばってください。
http://www.yutapro.com/kaigyou.htm

返信

12. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 23:38

saka7777

積極参加

編集

労働保険と社会保険の新規適用事業者届けは
提出済みとのことですが
それは誰に依頼されたのですか?

⇒自分で行きました・・。
自分で行くものではないのでしょうか・・。
頼むほどのものではなかったので・・。
といっても無知なので頼むほどのものだったのかも・・

あと、顧問税理士さんの件ですが
法人税の申告は素人では無理だと思いますし
これから日々の取引を帳簿に
記載していく必要があるのですが
限界が出てくると思います

⇒弥生会計を使って現金出納帳、預金出納を
つけるレベルではまずいですよね・・。

あと、住民税についてですが
6月1日〜12月31日までに退職された場合
一括徴収にするには
本人の申し出なく勝手に手続きは出来ないことになっています。
ご主人が一括徴収をお願いしたのなら良いですが
手続きしていない場合は普通徴収になりますので
後日、納付書が送られてきます。
これは個人が負担するものなので
会社で支払ったとしても給料から天引きは出来ませんし
会社の経費にもなりません。
あと、お住まいの市区町村によっては
給与からの住民税徴収について
普通徴収は扱っていない場合もありますので
それは確認された方が良いと思います。

⇒そうだったんですね、住民税は会社には関係なく
私達、個人のことなので経費などではないから
報酬から引いたりしなくてよいのですね!
5月に届いた用紙に基づき払えばいいのですね。
ありがとうございます。


労働保険と社会保険の新規適用事業者届けは
提出済みとのことですが
それは誰に依頼されたのですか?

⇒自分で行きました・・。
自分で行くものではないのでしょうか・・。
頼むほどのものではなかったので・・。
といっても無知なので頼むほどのものだったのかも・・

あと、顧問税理士さんの件ですが
法人税の申告は素人では無理だと思いますし
これから日々の取引を帳簿に
記載していく必要があるのですが
限界が出てくると思います

⇒弥生会計を使って現金出納帳、預金出納
つけるレベルではまずいですよね・・。

あと、住民税についてですが
6月1日〜12月31日までに退職された場合
一括徴収にするには
本人の申し出なく勝手に手続きは出来ないことになっています。
ご主人が一括徴収をお願いしたのなら良いですが
手続きしていない場合は普通徴収になりますので
後日、納付書が送られてきます。
これは個人が負担するものなので
会社で支払ったとしても給料から天引きは出来ませんし
会社の経費にもなりません。
あと、お住まいの市区町村によっては
給与からの住民税徴収について
普通徴収は扱っていない場合もありますので
それは確認された方が良いと思います。

⇒そうだったんですね、住民税は会社には関係なく
私達、個人のことなので経費などではないから
報酬から引いたりしなくてよいのですね!
5月に届いた用紙に基づき払えばいいのですね。
ありがとうございます。


返信

13. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 23:47

saka7777

積極参加

編集

住民税は年末調整後に給与支払報告書を区市町村に
提出すると役所が計算して納付書を作成してくれます。
普通徴収なら個人宛に納付書が送付され一括又は
4期に分けて納付します。会社は納付に関与しません。
特別徴収なら会社に納付書が送付されて6月スタートの
翌年5月までの分割で給与天引き扱いになります。
会社は毎月これを区市町村に納付します。
当然、賃金台帳や給与明細上に反映させるので
事務量が普通徴収に比べて多くなります。

⇒ということは普通徴収だと個人でできるので
こっちがいいですね!!
会社からの天引きだと確実に収めてもらえるから国はだからそうしたがるのかな?特別徴収にする意味は、ただ会社がまとめて払ってくれてるって感じなだけですよね?

司法書士からの請求書をもう一度よく見てください。
源泉所得税という欄があって支払額が減額されています。
これが報酬に対する源泉所得税で司法書士さんが
saka7777さんの会社から報酬を受け取ったから
源泉所得税を会社さんに預けましたという処理を
表しています。

⇒設立をしてもらったのは前の会社の課長さんです。
請求書はこうなってます。

 公証役場(定款)      91250
 登記申請(印紙代)FAX  150000
 代行手数料          50000
  合計            291250

となってます。源泉所得税という欄はないのですが・・
どうしたらいいのかな?     

住民税は年末調整後に給与支払報告書を区市町村に
提出すると役所が計算して納付書を作成してくれます。
普通徴収なら個人宛に納付書が送付され一括又は
4期に分けて納付します。会社は納付に関与しません。
特別徴収なら会社に納付書が送付されて6月スタートの
翌年5月までの分割で給与天引き扱いになります。
会社は毎月これを区市町村に納付します。
当然、賃金台帳や給与明細上に反映させるので
事務量が普通徴収に比べて多くなります。

⇒ということは普通徴収だと個人でできるので
こっちがいいですね!!
会社からの天引きだと確実に収めてもらえるから国はだからそうしたがるのかな?特別徴収にする意味は、ただ会社がまとめて払ってくれてるって感じなだけですよね?

司法書士からの請求書をもう一度よく見てください。
源泉所得税という欄があって支払額が減額されています。
これが報酬に対する源泉所得税で司法書士さんが
saka7777さんの会社から報酬を受け取ったから
源泉所得税を会社さんに預けましたという処理を
表しています。

⇒設立をしてもらったのは前の会社の課長さんです。
請求書はこうなってます。

 公証役場(定款)      91250
 登記申請(印紙代)FAX  150000
 代行手数料          50000
  合計            291250

となってます。源泉所得税という欄はないのですが・・
どうしたらいいのかな?     

返信

14. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/05 00:07

saka7777

積極参加

編集

むちゃくちゃ参考になります。
私のほうが、数億倍も無知ですが・・

むちゃくちゃ参考になります。
私のほうが、数億倍も無知ですが・・

返信

15. Re: Kontaさんへ

2006/11/05 00:16

saka7777

積極参加

編集

書かれていますが
承認日は申請書を提出した月の翌月末日になりますから
承認日は11月30日だと思うのですが

ということは納期の特例期間内??



住民税のことですが会社が特別徴収で払っていない場合は
個人で払っているのですよね?
払っていないということはありえませんよね??
払った気がしないので・・

書かれていますが
承認日は申請書を提出した月の翌月末日になりますから
承認日は11月30日だと思うのですが

ということは納期の特例期間内??



住民税のことですが会社が特別徴収で払っていない場合は
個人で払っているのですよね?
払っていないということはありえませんよね??
払った気がしないので・・

返信

16. Re: Kontaさんへ

2006/11/05 11:20

konta

すごい常連さん

編集

すいません そうですね翌月末日ですね。
フォローありがとうございます。
承認日は11月末日で11月の源泉所得税から
納期特例扱いですね;;

すいません そうですね翌月末日ですね。
フォローありがとうございます。
承認日は11月末日で11月の源泉所得税から
納期特例扱いですね;;

返信

17. Re: いろいろと

2006/11/05 12:04

yayoi16

常連さん

編集

⇒自分で行きました・・。
自分で行くものではないのでしょうか・・。
頼むほどのものではなかったので・・。
といっても無知なので頼むほどのものだったのかも・・

新規適用届提出の際
いろいろ添付書類や提示書類がありますから
知識があれば、個人で手続は可能です。

⇒弥生会計を使って現金出納帳、預金出納を
つけるレベルではまずいですよね・・。

青色申告の承認申請は提出されていますか?
青色申告法人は、
仕訳帳・総勘定元帳・棚卸表
その他必要な書類を備えなければならないことになっていますし
複式簿記での記帳が必要にもなります。

現金出納だけつけるというのは複式簿記ではありません。

それに、法人の申告書は
別表というものを作成しながら法人税額を計算していきます。
弥生会計がどのようなシステムになっているか
分かりませんが
数字が申告書に連動してくることは無いと思いますよ。

私が限界が出てくると思う・・・と書いたのは
これまでの書きこみ内容を拝見して
ご自分でも何がわからないのかも分からない状態
と書かれていますよね?
現時点で、とても四苦八苦している様子が見えるのですが
これから、もっと分からないことが出てくる可能性が大です。

ご主人にあなたの現状を相談されましたか?
何人かいる会社組織なら
上司などに相談するというのも出来るのと思うのですが。
ちょっと心配しているのが
ご自分ひとりで背負っている感じもしますので
今後、もっと複雑になってきた時に
精神的にどうなってしまうのかな?という点です。
掲示板で質問する・・・ということにも
限界が出てくると思うのです。

yutanouさんのHPを拝見させて頂きましたが
この方はある程度の知識がある方に見えましたし
知り合いに税理士さんがいるようです。
また積極的に税務相談等を利用されていますから
個人でもここまで出来たのだと思います。

あなたの場合も身近に相談できる人がいれば
精神的にも楽になると思った次第です。

>住民税のことですが会社が特別徴収で払っていない場合は
個人で払っているのですよね?
払っていないということはありえませんよね??
払った気がしないので・・

辞めたのが10月ということですから
退職される時に一括徴収していなければ
役所から普通徴収の納付書が送られてきます。
それを個人で納めるということですが
辞めた時期から考えると、まだ納付書は送られてきてないでしょうから
普通徴収になっているなら、払っていないと思いますよ。

⇒自分で行きました・・。
自分で行くものではないのでしょうか・・。
頼むほどのものではなかったので・・。
といっても無知なので頼むほどのものだったのかも・・

新規適用届提出の際
いろいろ添付書類や提示書類がありますから
知識があれば、個人で手続は可能です。

⇒弥生会計を使って現金出納帳、預金出納
つけるレベルではまずいですよね・・。

青色申告の承認申請は提出されていますか?
青色申告法人は、
仕訳帳・総勘定元帳・棚卸表
その他必要な書類を備えなければならないことになっていますし
複式簿記での記帳が必要にもなります。

現金出納だけつけるというのは複式簿記ではありません。

それに、法人の申告書は
別表というものを作成しながら法人税額を計算していきます。
弥生会計がどのようなシステムになっているか
分かりませんが
数字が申告書に連動してくることは無いと思いますよ。

私が限界が出てくると思う・・・と書いたのは
これまでの書きこみ内容を拝見して
ご自分でも何がわからないのかも分からない状態
と書かれていますよね?
現時点で、とても四苦八苦している様子が見えるのですが
これから、もっと分からないことが出てくる可能性が大です。

ご主人にあなたの現状を相談されましたか?
何人かいる会社組織なら
上司などに相談するというのも出来るのと思うのですが。
ちょっと心配しているのが
ご自分ひとりで背負っている感じもしますので
今後、もっと複雑になってきた時に
精神的にどうなってしまうのかな?という点です。
掲示板で質問する・・・ということにも
限界が出てくると思うのです。

yutanouさんのHPを拝見させて頂きましたが
この方はある程度の知識がある方に見えましたし
知り合いに税理士さんがいるようです。
また積極的に税務相談等を利用されていますから
個人でもここまで出来たのだと思います。

あなたの場合も身近に相談できる人がいれば
精神的にも楽になると思った次第です。

>住民税のことですが会社が特別徴収で払っていない場合は
個人で払っているのですよね?
払っていないということはありえませんよね??
払った気がしないので・・

辞めたのが10月ということですから
退職される時に一括徴収していなければ
役所から普通徴収の納付書が送られてきます。
それを個人で納めるということですが
辞めた時期から考えると、まだ納付書は送られてきてないでしょうから
普通徴収になっているなら、払っていないと思いますよ。

返信

18. Re: Kontaさんへ

2006/11/05 12:06

yayoi16

常連さん

編集

いえ、私も間違える場合もあると思いますので
その時は、よろしくお願いします。

>承認日は11月末日で11月の源泉所得税から
納期特例扱いですね;;

はい、そうなりますね。

いえ、私も間違える場合もあると思いますので
その時は、よろしくお願いします。

>承認日は11月末日で11月の源泉所得税から
納期特例扱いですね;;

はい、そうなりますね。

返信

19. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/05 13:03

yayoi16

常連さん

編集

⇒そうだったんですね、住民税は会社には関係なく
私達、個人のことなので経費などではないから
報酬から引いたりしなくてよいのですね!
5月に届いた用紙に基づき払えばいいのですね。

5月に届く用紙については
特別徴収になりますから
報酬から控除することになりますよ。

住民税預り金として処理します。

⇒そうだったんですね、住民税は会社には関係なく
私達、個人のことなので経費などではないから
報酬から引いたりしなくてよいのですね!
5月に届いた用紙に基づき払えばいいのですね。

5月に届く用紙については
特別徴収になりますから
報酬から控除することになりますよ。

住民税預り金として処理します。

返信

20. Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/06 10:24

saka7777

積極参加

編集

普通徴収だったら会社を通さずにできるので
そうしたい場合は普通徴収を希望したら
住民税支払いの用紙が届くのですよね??

普通徴収だったら会社を通さずにできるので
そうしたい場合は普通徴収を希望したら
住民税支払いの用紙が届くのですよね??

返信

21. Re: いろいろと

2006/11/06 10:33

saka7777

積極参加

編集

青色申告の承認申請は提出されていますか?
青色申告法人は、
仕訳帳・総勘定元帳・棚卸表
その他必要な書類を備えなければならないことになっていますし
複式簿記での記帳が必要にもなります

⇒青色申請しました。
 弥生会計というのを使うと現金出納帳などを
 入力していけば総勘定、仕分などを
 自動で作ってくれるんですよ。
 でもその複式簿記ってなんだろう?っていう
 かんじで・・・

設立して 行くべきところ
県税、市役所、税務署、社会保険事務所
の手続きはできました!

主人は営業でいっぱいいっぱいで・・相談できずにいます。
本当におっしゃるとおりわからなすぎて涙がぽろぽろ出てきてます・・・・。

住民税は普通徴収にしていると今わかりました。
それなら用紙が送ってくるのを待つのみですよね?
会社には関係ない個人のことですもんね!!

青色申告の承認申請は提出されていますか?
青色申告法人は、
仕訳帳・総勘定元帳・棚卸表
その他必要な書類を備えなければならないことになっていますし
複式簿記での記帳が必要にもなります

⇒青色申請しました。
 弥生会計というのを使うと現金出納帳などを
 入力していけば総勘定、仕分などを
 自動で作ってくれるんですよ。
 でもその複式簿記ってなんだろう?っていう
 かんじで・・・

設立して 行くべきところ
県税、市役所、税務署、社会保険事務所
の手続きはできました!

主人は営業でいっぱいいっぱいで・・相談できずにいます。
本当におっしゃるとおりわからなすぎて涙がぽろぽろ出てきてます・・・・。

住民税は普通徴収にしていると今わかりました。
それなら用紙が送ってくるのを待つのみですよね?
会社には関係ない個人のことですもんね!!

返信

22. Re: Kontaさんへ

2006/11/06 17:09

saka7777

積極参加

編集

ということは、納期の特例をうけているので
1月20日までにまとめて11月、12月の所得税を
払ったら良いのですよね?

夫婦でしていて私は役員報酬4万円で
扶養になっているので、支払うのは
旦那としての分だけですよね?

ということは、納期の特例をうけているので
1月20日までにまとめて11月、12月の所得税
払ったら良いのですよね?

夫婦でしていて私は役員報酬4万円で
扶養になっているので、支払うのは
旦那としての分だけですよね?

返信

23. Re: いろいろと

2006/11/06 19:59

yayoi16

常連さん

編集

>弥生会計というのを使うと現金出納帳などを
 入力していけば総勘定、仕分などを
 自動で作ってくれるんですよ。

現金出納や預金の取引だけを仕訳しても
それは複式簿記ではありません。
会計原則としては発生主義で
現預金の動きがない取引も記帳する必要があります。

先の役員報酬/未払金 などが
実際に現預金の異動がない取引になります。

会計ソフトですから
仕訳入力さえ間違えなければ
総勘定元帳も正しく出力されると思いますが
法人税の申告書までの自動作成機能は無いと思います。

あと、遡って下記についてですが
>登記申請代は創立費で経費から落とせるものですよね?

創立費というのは
繰延資産という資産になります。
それを費用とするには
決算で創立費償却をすることになります。
そこで、初めて費用となります。

源泉納付についてですが
納めるのか、超過額が出るのかは
実際に年末調整で計算しないと分かりません。
納付書の書き方については
年末調整の手引きに記載されています。


>弥生会計というのを使うと現金出納帳などを
 入力していけば総勘定、仕分などを
 自動で作ってくれるんですよ。

現金出納や預金の取引だけを仕訳しても
それは複式簿記ではありません。
会計原則としては発生主義
現預金の動きがない取引も記帳する必要があります。

先の役員報酬未払金 などが
実際に現預金の異動がない取引になります。

会計ソフトですから
仕訳入力さえ間違えなければ
総勘定元帳も正しく出力されると思いますが
法人税の申告書までの自動作成機能は無いと思います。

あと、遡って下記についてですが
>登記申請代は創立費で経費から落とせるものですよね?

創立費というのは
繰延資産という資産になります。
それを費用とするには
決算で創立費償却をすることになります。
そこで、初めて費用となります。

源泉納付についてですが
納めるのか、超過額が出るのかは
実際に年末調整で計算しないと分かりません。
納付書の書き方については
年末調整の手引きに記載されています。


返信

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