いつもお世話になっております。
介護事業所に勤めております。
今年4月に大幅な法改正があり、それに合わせた
介護保険システムのアップグレードを有償で
行なわねばならなくなりました。(約18万円)
そのシステムのプログラムは無形固定資産として
計上しているのですが、今回のようなアップグレード
は資本的支出に該当するのでしょうか。修繕費等の
費用にしてもよいものでしょうか。
機能は追加になりますが、あくまで法律に沿うように
しただけですし、資産価値が上がるわけではないように
思うのですが、いかがでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
介護事業所に勤めております。
今年4月に大幅な法改正があり、それに合わせた
介護保険システムのアップグレードを有償で
行なわねばならなくなりました。(約18万円)
そのシステムのプログラムは無形固定資産として
計上しているのですが、今回のようなアップグレード
は資本的支出に該当するのでしょうか。修繕費等の
費用にしてもよいものでしょうか。
機能は追加になりますが、あくまで法律に沿うように
しただけですし、資産価値が上がるわけではないように
思うのですが、いかがでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。