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修繕費か固定資産か(2)

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修繕費か固定資産か(2)

2012/08/27 23:40

naohana

常連さん

回答数:3

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当社では機械設備の部品を交換した場合は修繕とみなして修繕費としています。

例えば異物が混入していないかを見るためのX線装置(約400万円)があります。
この装置を構成するX線を発生する部品(約40万円)、センサー部分(約80万円)は2〜3年おきに交換しています。
以下の法人税基本通達に従うとこれらの費用は部品交換であって、耐久性や機能アップではなく、また、3年以内の交換なので修繕費になるのでしょうか?

また、この交換が5年おきぐらいとなると資本支出となるのでしょうか?

以上宜しくお願いします。


(資本的支出の例示)
7−8−1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」により追加)

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。


(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7−8−3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」により改正)

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。

当社では機械設備の部品を交換した場合は修繕とみなして修繕費としています。

例えば異物が混入していないかを見るためのX線装置(約400万円)があります。
この装置を構成するX線を発生する部品(約40万円)、センサー部分(約80万円)は2〜3年おきに交換しています。
以下の法人税基本通達に従うとこれらの費用は部品交換であって、耐久性や機能アップではなく、また、3年以内の交換なので修繕費になるのでしょうか?

また、この交換が5年おきぐらいとなると資本支出となるのでしょうか?

以上宜しくお願いします。


(資本的支出の例示)
7−8−1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」により追加)

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。


(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7−8−3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」により改正)

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。

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1. Re: 修繕費か固定資産か(2)

2012/08/28 12:32

karz

すごい常連さん

編集

Q 以下の法人税基本通達に従うとこれらの費用は部品交換であって、耐久性や機能アップではなく、また、3年以内の交換なので修繕費になるのでしょうか?

A 通常、下記通達に該当するため、修繕費となります。


Q また、この交換が5年おきぐらいとなると資本支出となるのでしょうか?

5年の場合は通達7−8−3が使えませんから
通達7−8−1や通達7−8−2で判定します。

これらの判断は、機能を維持するための費用(元に戻す)か
機能を向上させるための費用かで判断します。

判断できない場合は、別の通達を参考にします。


(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7−8−3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」により改正)

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。

Q 以下の法人税基本通達に従うとこれらの費用は部品交換であって、耐久性や機能アップではなく、また、3年以内の交換なので修繕費になるのでしょうか?

A 通常、下記通達に該当するため、修繕費となります。


Q また、この交換が5年おきぐらいとなると資本支出となるのでしょうか?

5年の場合は通達7−8−3が使えませんから
通達7−8−1や通達7−8−2で判定します。

これらの判断は、機能を維持するための費用(元に戻す)か
機能を向上させるための費用かで判断します。

判断できない場合は、別の通達を参考にします。


(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7−8−3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」により改正)

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。

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2. Re: 修繕費か固定資産か(2)

2012/08/28 21:25

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。再三のご回答、本当に助かります。
例えば車のバッテリーの交換等、固定資産の主要部分品の交換は、その資産の耐久性を増し、使用可能期間を延長させることが予定されるため資本的支出とされますよね。


今回、税務調査で上記の質問内容について、部品の交換ではなく、
装置全体の主要部品交換であると判断されたようですが、金額的に言うと全体の10%ぐらいなので、主要部品がどうか難しいところです。
このようにどっちともはっきりしない場合は税務調査官の言うとおり泣き寝入りしないといけないのでしょうかね。
それとも頑としてつっぱねた方がよいのでしょうか。

ありがとうございます。再三のご回答、本当に助かります。
例えば車のバッテリーの交換等、固定資産の主要部分品の交換は、その資産の耐久性を増し、使用可能期間を延長させることが予定されるため資本的支出とされますよね。


今回、税務調査で上記の質問内容について、部品の交換ではなく、
装置全体の主要部品交換であると判断されたようですが、金額的に言うと全体の10%ぐらいなので、主要部品がどうか難しいところです。
このようにどっちともはっきりしない場合は税務調査官の言うとおり泣き寝入りしないといけないのでしょうかね。
それとも頑としてつっぱねた方がよいのでしょうか。

返信

3. Re: 修繕費か固定資産か(2)

2012/08/28 23:15

karz

すごい常連さん

編集

>例えば車のバッテリーの交換等、固定資産の主要部分品の交換は、その資産の耐久性を増し、使用可能期間を延長させることが予定されるため資本的支出とされますよね。

車のバッテリーが壊れ、そのバッテリーを交換しただけであれば、修繕費に該当します。単純に車が壊れる前の状態に戻すだけだからです。この場合に、前のバッテリーより性能が高いバッテリーを取り付けた場合は、元に戻す部分については修繕費となり、高性能部分については資本的支出となります。(根拠通達7-8-1、7-8-2、7-8-3)


>今回、税務調査で上記の質問内容について、部品の交換ではなく、装置全体の主要部品交換であると判断されたようですが、金額的に言うと全体の10%ぐらいなので、主要部品がどうか難しいところです。

まず、通達の判定順序としては、

1、20万円未満又は3年以内の修繕(通達7-8-3)
2、明らかに資本的支出に該当するか(通達7-8-1)
3、明らかに修繕費に該当するか(通達7-8-2)
4、明らかでない場合(通達7-8-4)
 費用<60万円の場合
 費用≦取得価額×10%
5、通達7-8-5

主要部品であるかどうかはあまり関係なく、元に戻すための費用であれば何百万、何千万になっても修繕費です。

突っぱねるかどうかはご自身で判断するか税理士等に相談してください。まず、調査官の主張がどの通達によるものなのか確認すべきですね。

>例えば車のバッテリーの交換等、固定資産の主要部分品の交換は、その資産の耐久性を増し、使用可能期間を延長させることが予定されるため資本的支出とされますよね。

車のバッテリーが壊れ、そのバッテリーを交換しただけであれば、修繕費に該当します。単純に車が壊れる前の状態に戻すだけだからです。この場合に、前のバッテリーより性能が高いバッテリーを取り付けた場合は、元に戻す部分については修繕費となり、高性能部分については資本的支出となります。(根拠通達7-8-1、7-8-2、7-8-3)


>今回、税務調査で上記の質問内容について、部品の交換ではなく、装置全体の主要部品交換であると判断されたようですが、金額的に言うと全体の10%ぐらいなので、主要部品がどうか難しいところです。

まず、通達の判定順序としては、

1、20万円未満又は3年以内の修繕(通達7-8-3)
2、明らかに資本的支出に該当するか(通達7-8-1)
3、明らかに修繕費に該当するか(通達7-8-2)
4、明らかでない場合(通達7-8-4)
 費用<60万円の場合
 費用≦取得価額×10%
5、通達7-8-5

主要部品であるかどうかはあまり関係なく、元に戻すための費用であれば何百万、何千万になっても修繕費です。

突っぱねるかどうかはご自身で判断するか税理士等に相談してください。まず、調査官の主張がどの通達によるものなのか確認すべきですね。

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