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会費と出資金の消費税について

質問 回答受付中

会費と出資金の消費税について

2011/12/05 19:48

akachin

常連さん

回答数:4

編集

課税か非課税か教えてください。

従業員が毎月500円の会費を出し(給料天引)
○○会という会を作っています。
会社は福利厚生の一つとして、ある団体に入会しており
会費一人600円のうち、会社が400円を負担し、200円は○○会
から負担、また、加入する時だけ入会金として一人1,000円が必要
ですが、それは全額会社が負担しています。

加入者に事が起きれば、その団体に申請をし、見舞金や
香典、入学祝などが○○会に入り、そこから個人に
同額が支払われています。
また、旅行が安くいけたり、映画の券が安く買えたりという
特典などもあります。
また、従業員の健康診断は会社が全額負担していますが
この団体に申請すると、助成金がもらえ、○○会に
振り込まれます。 
健康診断の費用は会社が全額負担しているので、
振り込まれた助成金は個人には
渡さず、○○会から3分の2を会社に振り込むという
ことをしています。

この様な団体に会社が負担している会費は課税扱い
になるのでしょうか?
また、入会時の入会金はどうなのでしょうか?

私の知識不足なのか
問い合わせの仕方がおかしいのか
何を言っているのか良くわかりませんでした。







課税か非課税か教えてください。

従業員が毎月500円の会費を出し(給料天引)
○○会という会を作っています。
会社は福利厚生の一つとして、ある団体に入会しており
会費一人600円のうち、会社が400円を負担し、200円は○○会
から負担、また、加入する時だけ入会金として一人1,000円が必要
ですが、それは全額会社が負担しています。

加入者に事が起きれば、その団体に申請をし、見舞金や
香典、入学祝などが○○会に入り、そこから個人に
同額が支払われています。
また、旅行が安くいけたり、映画の券が安く買えたりという
特典などもあります。
また、従業員の健康診断は会社が全額負担していますが
この団体に申請すると、助成金がもらえ、○○会に
振り込まれます。 
健康診断の費用は会社が全額負担しているので、
振り込まれた助成金は個人には
渡さず、○○会から3分の2を会社に振り込むという
ことをしています。

この様な団体に会社が負担している会費は課税扱い
になるのでしょうか?
また、入会時の入会金はどうなのでしょうか?

私の知識不足なのか
問い合わせの仕方がおかしいのか
何を言っているのか良くわかりませんでした。







この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: 会費と出資金の消費税について

2011/12/09 09:07

koensu

すごい常連さん

編集

従業員の会と外部の会を同じ○○会としているようなので、混乱します。
外部の会に対する月会費は600円で、この会費に対し会社が400円を負担し、従業員の会が200円を負担するということでしょうか。
まずこの従業員の会が、会社とは別の経理をしているものであるかどうかの検討が必要です。法人税法基本通達14-1-4に以下のように記載があります。

(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
14‐1‐4 法人(法別表第1及び別表第2に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

従業員団体のもっとも主要な事業が、この外部団体への加入とそれにともなうサービスの提供であると言うことであれば、従業員団体の役員を会社の一定の役職の者が務めることになっていると、その会の経理は全て会社に帰属することになります。
その場合、外部団体への会費支払等は全て、福利厚生費として消費税の課税仕入となります。
従業員から徴収する会費は、雑収入(福利厚生費の貸方記入でも可)として消費税は不課税です。
見舞金等は仮受金等として処理して損益に関係させない処理でも良いでしょう。

従業員の会と外部の会を同じ○○会としているようなので、混乱します。
外部の会に対する月会費は600円で、この会費に対し会社が400円を負担し、従業員の会が200円を負担するということでしょうか。
まずこの従業員の会が、会社とは別の経理をしているものであるかどうかの検討が必要です。法人税法基本通達14-1-4に以下のように記載があります。

福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
14‐1‐4 法人(法別表第1及び別表第2に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

従業員団体のもっとも主要な事業が、この外部団体への加入とそれにともなうサービスの提供であると言うことであれば、従業員団体の役員を会社の一定の役職の者が務めることになっていると、その会の経理は全て会社に帰属することになります。
その場合、外部団体への会費支払等は全て、福利厚生費として消費税の課税仕入となります。
従業員から徴収する会費は、雑収入(福利厚生費の貸方記入でも可)として消費税は不課税です。
見舞金等は仮受金等として処理して損益に関係させない処理でも良いでしょう。

返信

2. Re: 会費と出資金の消費税について

2011/12/09 17:59

akachin

常連さん

編集

お礼が遅くなり申し訳ありません
説明不足ですみません。

従業員で作っている会(親睦会)は
会社とは別で運営しており、経理も別です。

外部団体に払う会費は一旦会社の当座から
全額引き落とされてしまうので、後日
親睦会から200円x人数分が振り込まれます。
外部団体から入ってくるお金については
親睦会に入金され、親睦会から、従業員に
支払われます。

なので、会社が負担している400円に対する
対価がないと思うのですが、
前述に記したように
健康診断の助成金については、会費の負担割合に
合わせて、3分の2が親睦会から会社に振り込まれ
てきますので、この会費の400円は課税なのか
非課税なのか不課税なのかがよくわかりません。



お礼が遅くなり申し訳ありません
説明不足ですみません。

従業員で作っている会(親睦会)は
会社とは別で運営しており、経理も別です。

外部団体に払う会費は一旦会社の当座から
全額引き落とされてしまうので、後日
親睦会から200円x人数分が振り込まれます。
外部団体から入ってくるお金については
親睦会に入金され、親睦会から、従業員に
支払われます。

なので、会社が負担している400円に対する
対価がないと思うのですが、
前述に記したように
健康診断の助成金については、会費の負担割合に
合わせて、3分の2が親睦会から会社に振り込まれ
てきますので、この会費の400円は課税なのか
非課税なのか不課税なのかがよくわかりません。



返信

3. Re: 会費と出資金の消費税について

2011/12/10 21:57

koensu

すごい常連さん

編集

まず先の回答を訂正します。
この外部の団体は、社団又は財団でしょうか。それとも通常の株式会社などでしょうか。
社団又は財団であるばあいは、入会金、会費とも不課税である可能性が高いです。
株式会社等である場合は、課税仕入に該当します。

以下の消費税基本通達により、課税対象外となる会費等については団体から構成員に対する通知があります。


(会費、組合費等)
5‐5‐3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

まず先の回答を訂正します。
この外部の団体は、社団又は財団でしょうか。それとも通常の株式会社などでしょうか。
社団又は財団であるばあいは、入会金、会費とも不課税である可能性が高いです。
株式会社等である場合は、課税仕入に該当します。

以下の消費税基本通達により、課税対象外となる会費等については団体から構成員に対する通知があります。


(会費、組合費等)
5‐5‐3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

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4. Re: 会費と出資金の消費税について

2011/12/12 10:43

akachin

常連さん

編集

ありがとうございます。
この団体は、財団法人となってます。

通達など読んでみるところ、不課税
で処理しようと思います。

財団とか株式とかによって違ってくるんですね。
勉強になりました。

ありがとうございます。
この団体は、財団法人となってます。

通達など読んでみるところ、不課税
で処理しようと思います。

財団とか株式とかによって違ってくるんですね。
勉強になりました。

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