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1. Re: 圧縮記帳
2010/02/23 13:09
いわゆる所有権移転外リース取引で固定資産を取得した場合、圧縮記帳の適用は受けられません。
理由については人によっていろいろ諸説あるようですが、一番大きい理由は、圧縮記帳が「課税の繰延べ」である点でしょう。
つまり、国庫補助金や保険金といった収入があっても、そのお金は固定資産の取得のために使われてしまって手元にお金は残っていないわけですから、そこに課税すると納税が困難となるので、一旦課税を後に繰り延べておきましょう、というのが圧縮記帳制度の目的です。
しかし、所有権移転外リース取引で固定資産を取得した場合、代金はまだほとんど支払っていません。
ということは、手元にお金がたくさん残っているのですから、わざわざ圧縮記帳という課税の繰延べを適用してあげる必要はないのです。
そのため、所有権移転外リース取引には圧縮記帳が適用できないのだろうと思います。
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5704.htm
2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い
を参考にしてください。
なお、所有権移転リース取引であれば、それは純然たる通常の固定資産の取得(借入金による購入)と同じであり、たとえその購入代金が「未払金」等となっていたとしても、上記の所有権移転外リース取引(本当は賃貸取引)とは違って、当然に圧縮記帳の適用は受けられます。
いわゆる所有権移転外リース取引で固定資産を取得した場合、圧縮記帳の適用は受けられません。
理由については人によっていろいろ諸説あるようですが、一番大きい理由は、圧縮記帳が「課税の繰延べ」である点でしょう。
つまり、国庫補助金や保険金といった収入があっても、そのお金は固定資産の取得のために使われてしまって手元にお金は残っていないわけですから、そこに課税すると納税が困難となるので、一旦課税を後に繰り延べておきましょう、というのが圧縮記帳制度の目的です。
しかし、所有権移転外リース取引で固定資産を取得した場合、代金はまだほとんど支払っていません。
ということは、手元にお金がたくさん残っているのですから、わざわざ圧縮記帳という課税の繰延べを適用してあげる必要はないのです。
そのため、所有権移転外リース取引には圧縮記帳が適用できないのだろうと思います。
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5704.htm
2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い
を参考にしてください。
なお、所有権移転リース取引であれば、それは純然たる通常の固定資産の取得(借入金による購入)と同じであり、たとえその購入代金が「未払金」等となっていたとしても、上記の所有権移転外リース取引(本当は賃貸取引)とは違って、当然に圧縮記帳の適用は受けられます。
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3. Re: 圧縮記帳
2010/02/23 21:46
リースによる場合で圧縮記帳ができないのは、法人税法47条(保険差益の圧縮記帳)で、国庫補助金の場合(法人税法42条)は、(リース取引による取得を除く)という限定規定がないので、当然圧縮記帳ができると考えます。
他のリースでは圧縮記帳ができないという規定も基本的には代替資産取得についてです。これは従前の資産を継続して保有しているという想定で、従前の簿価を引き継ぐという意味で圧縮記帳を認めているからです。国庫補助金では新規の資産を取得するのですから、リースによる取得でも圧縮記帳を認めなければおかしなことになります。
リースによる場合で圧縮記帳ができないのは、法人税法47条(保険差益の圧縮記帳)で、国庫補助金の場合(法人税法42条)は、(リース取引による取得を除く)という限定規定がないので、当然圧縮記帳ができると考えます。
他のリースでは圧縮記帳ができないという規定も基本的には代替資産取得についてです。これは従前の資産を継続して保有しているという想定で、従前の簿価を引き継ぐという意味で圧縮記帳を認めているからです。国庫補助金では新規の資産を取得するのですから、リースによる取得でも圧縮記帳を認めなければおかしなことになります。
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4. Re: 圧縮記帳
2010/02/24 00:16
根拠では、ありませんが参考にして下さい。
国庫補助金を取得した場合の圧縮記帳には、
所有権移転外リースの適用除外の規定がありません。
その理由として、「交付目的に従うこと」があります。
「国庫補助金は、リース資産の取得を要件として交付されるものではないため、
リース資産かどうか規定する必要がない。」と聞いたことがあります。
例えば補助金の取得要件に
「○○を購入すること」とあれば○○を購入する必要があります。
根拠では、ありませんが参考にして下さい。
国庫補助金を取得した場合の圧縮記帳には、
所有権移転外リースの適用除外の規定がありません。
その理由として、「交付目的に従うこと」があります。
「国庫補助金は、リース資産の取得を要件として交付されるものではないため、
リース資産かどうか規定する必要がない。」と聞いたことがあります。
例えば補助金の取得要件に
「○○を購入すること」とあれば○○を購入する必要があります。
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5. Re: 圧縮記帳
2010/02/24 06:39
>リースによる場合で圧縮記帳ができないのは、法人税法47条
>(保険差益の圧縮記帳)で、国庫補助金の場合(法人税法42条)
>は、(リース取引による取得を除く)という限定規定がない
>ので、当然圧縮記帳ができると考えます。
koensuさんの言うように、国庫補助金の圧縮記帳については取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定がありません。(私は見つけられなかった。)
さらに言えば、代替取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定があるのは(私が見つけられたのは)、「保険差益」と「買換え」の圧縮記帳についてだけです。
もしかしたら、代替取得資産についてリース取得が考えられるのは「保険差益」と「買換え」だけなので、他の圧縮記帳については禁止規定がないのかもしれません。
そうだとすれば、禁止規定がないから圧縮記帳が即OKだと考えるのは早計かも?しれません。
(圧縮記帳を認めているから禁止規定がないのではなく、わざわざ禁止する必要がないから禁止規定がないだけの話。間違っていたら申し訳ありません。)
また、近年改正になった所有権移転外リース取引のほうで調べてみると、どの資料を見ても「圧縮記帳はダメ」という記述しかみあたりません。
それから、所有権移転外リース取引により固定資産に計上されたものについては、「リース定額法」により減価償却することになります。
ここでも、「圧縮記帳はダメ」と書いてある本が多く、圧縮しないで減価償却限度額は計算されるとの記述しか見つかりませんでした。
(このあたりも私が否定的な理由です。)
私もハッキリした理由を条文でみつけられなかったので、確固たる自信があるわけではないのですが、今のところ心の中では否定的です。
>その理由として、「交付目的に従うこと」があります。
>「国庫補助金は、リース資産の取得を要件として交付されるもの
>ではないため、リース資産かどうか規定する必要がない。」と
>聞いたことがあります。
karzさんのご指摘は私もまったく同意見です。
そもそもリース取得、特に所有権の移転しない賃貸取引である所有権移転外リースについては交付の条件から外れるような危険性を強く感じますので、一応否定的な意見を述べておいたほうがいいのではないかという判断でもあります。(笑)
>リースによる場合で圧縮記帳ができないのは、法人税法47条
>(保険差益の圧縮記帳)で、国庫補助金の場合(法人税法42条)
>は、(リース取引による取得を除く)という限定規定がない
>ので、当然圧縮記帳ができると考えます。
koensuさんの言うように、国庫補助金の圧縮記帳については取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定がありません。(私は見つけられなかった。)
さらに言えば、代替取得資産について「所有権移転外リース取引を除く」という規定があるのは(私が見つけられたのは)、「保険差益」と「買換え」の圧縮記帳についてだけです。
もしかしたら、代替取得資産についてリース取得が考えられるのは「保険差益」と「買換え」だけなので、他の圧縮記帳については禁止規定がないのかもしれません。
そうだとすれば、禁止規定がないから圧縮記帳が即OKだと考えるのは早計かも?しれません。
(圧縮記帳を認めているから禁止規定がないのではなく、わざわざ禁止する必要がないから禁止規定がないだけの話。間違っていたら申し訳ありません。)
また、近年改正になった所有権移転外リース取引のほうで調べてみると、どの資料を見ても「圧縮記帳はダメ」という記述しかみあたりません。
それから、所有権移転外リース取引により固定資産に計上されたものについては、「リース定額法」により減価償却することになります。
ここでも、「圧縮記帳はダメ」と書いてある本が多く、圧縮しないで減価償却限度額は計算されるとの記述しか見つかりませんでした。
(このあたりも私が否定的な理由です。)
私もハッキリした理由を条文でみつけられなかったので、確固たる自信があるわけではないのですが、今のところ心の中では否定的です。
>その理由として、「交付目的に従うこと」があります。
>「国庫補助金は、リース資産の取得を要件として交付されるもの
>ではないため、リース資産かどうか規定する必要がない。」と
>聞いたことがあります。
karzさんのご指摘は私もまったく同意見です。
そもそもリース取得、特に所有権の移転しない賃貸取引である所有権移転外リースについては交付の条件から外れるような危険性を強く感じますので、一応否定的な意見を述べておいたほうがいいのではないかという判断でもあります。(笑)
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6. Re: 圧縮記帳
2010/02/24 23:52
保険差益、買い換えの圧縮記帳に所有権移転外リース取引による資産を除くと規定があるのは、これらの圧縮記帳の根拠が「資産の交換」=「資産の同一性(従前の資産を持ち続けている状態)」ということにあるからだろうと考えます。
交換の圧縮記帳は、その要件から当然にリース取得資産が除かれます。保険差益、買い換えも同様なのですが、固定資産が一度資金化されていますので、リース取得資産を除く旨を規定しておかないと資産の同一性という圧縮記帳の根拠から逸脱する可能性があります。
国庫補助金の圧縮記帳の根拠は、国の政策による新規取得資産の奨励にあるわけですから、リースによる取得を排除する理由はありません。
ただ、karzさんのご指摘については僕もあり得るなと思います。
補助金の支給要件としてリースや割賦での取得が排除されているかもしれません。
保険差益、買い換えの圧縮記帳に所有権移転外リース取引による資産を除くと規定があるのは、これらの圧縮記帳の根拠が「資産の交換」=「資産の同一性(従前の資産を持ち続けている状態)」ということにあるからだろうと考えます。
交換の圧縮記帳は、その要件から当然にリース取得資産が除かれます。保険差益、買い換えも同様なのですが、固定資産が一度資金化されていますので、リース取得資産を除く旨を規定しておかないと資産の同一性という圧縮記帳の根拠から逸脱する可能性があります。
国庫補助金の圧縮記帳の根拠は、国の政策による新規取得資産の奨励にあるわけですから、リースによる取得を排除する理由はありません。
ただ、karzさんのご指摘については僕もあり得るなと思います。
補助金の支給要件としてリースや割賦での取得が排除されているかもしれません。
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7. Re: 圧縮記帳
2010/02/25 13:11
本題からは外れるような気もするので気が引けるのですが、ちょっとだけ指摘してみますと、細かい論点ですが、
>保険差益、買い換えの圧縮記帳に所有権移転外リース取引による
>資産を除くと規定があるのは、これらの圧縮記帳の根拠が「資産の
>交換」=「資産の同一性(従前の資産を持ち続けている状態)」
>ということにあるからだろうと考えます。
会計理論でいうところの、いわゆる「投下資本の継続性(投資の継続性、資産の同一性)」があることを前提として圧縮記帳を認めているのは、法人税法上は(私の知る限りですが)、「交換による圧縮記帳」だけです。
「交換による圧縮記帳」はなかなか他の圧縮記帳制度とは毛色が違うところがあり、例えば譲渡資産の簿価を取得資産の取得原価として引き継ぐ経理を認めています。
これは、交換については、法人税法上も「投下資本の継続性(資産の同一性)」を制度として容認しているからです。
交換の場合、企業会計では「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方に基づいて、譲渡資産の簿価を取得資産に引き継ぐ方法(直接簿価を減額する方法とまったく同じ結果になる方法)が正しいと連続意見書で規定していますので、圧縮積立金方式は認められません。
したがって、法人税法上も、交換の圧縮記帳には圧縮積立金方式による経理方法が存在しません。
当然ですね。
さて、その一方で法人税法上の保険差益や買換えの圧縮記帳には、「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方がそもそもありません。
もしかしたら、保険差益の圧縮記帳あたりには「投下資本の継続性(資産の同一性)」を見方によっては一応考えられなくはないのですが、しかし買換えの圧縮記帳は、産業政策的に買換えを誘導促進するために一時課税を回避する制度であり、会計理論的な「投下資本の継続性(資産の同一性)」から設けられているものではありません。
たとえば、十七号買換えあたりをみてみましょう。
(租税特別措置法第65条の7第1項の表より)
譲渡資産は、土地等、建物又は構築物となっており、
取得資産は、土地等、建物、構築物若しくは機械装置又は鉄道用車両運搬具
となっています。
会計でいうところの「投下資本の継続性(資産の同一性)」が認められるには、同一種類の資産でなおかつ同一の使用目的に供されるもの同士であることが前提です。
しかし、少なくとも買換えの圧縮記帳に関しては、譲渡資産と代替取得資産のあいだには、十七号買換えをはじめとしておよそ「投下資本の継続性(資産の同一性)」が考えられないキテレツな組み合わせがあちこちに見受けられます。
これは買換えの圧縮記帳が産業政策目的で作られているからであり、企業会計でいうところの「投下資本の継続性(資産の同一性)」に基づくものではないからです。
ついでに言うと、「収用等の圧縮記帳」についても、買換えの圧縮記帳とまったく同様で「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方はありません。
(根拠は買換えと同じなので省略。)
しかし条文をよく見ると所有権移転外リース取引による代替資産の取得は不可となっています。(今日になってみつけた。笑)
このように単純に代替資産の取得をしているからといって法人税法上もそこに「投下資本の継続性(資産の同一性)」があると考えるのは、ちょっと早計です。
卑近な例ですが、税理士試験の法人税法の理論答案で、「交換による圧縮記帳」以外の圧縮記帳制度について問われた場合、「投下資本の継続性(資産の同一性)」を書くとバツにされます。(悲)
細かい点について長々と申し訳ありませんでした。
参考になれば幸いです。
また、koensuさんの書き込みのおかげで、自分の中で今まで曖昧だった論点についていろいろ深く考えることができたことについて大変感謝しています。
追伸:
もしかしたら「換地処分の圧縮記帳」あたりには、「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方が法人税法上あるのかもしれません。
その根拠は、圧縮積立金方式による経理方法が認められていないからです。
交換の圧縮記帳のように「譲渡資産の簿価を取得資産の取得原価として引き継ぐ経理」を認める規定がありませんが、しかしそれは企業会計側が何も言わないから法人税法上もあえて積極的には規定していないだけでしょう。
(法人税法上は、なるべく差益と圧縮損を両建て経理する方法でやってほしいから。)
どのみち帳簿価額を直接減額すればまったく同じ結果になりますから、実質的には規定してもしなくても同じことです。
まあ、えらくマイナーな圧縮記帳ですが。
本題からは外れるような気もするので気が引けるのですが、ちょっとだけ指摘してみますと、細かい論点ですが、
>保険差益、買い換えの圧縮記帳に所有権移転外リース取引による
>資産を除くと規定があるのは、これらの圧縮記帳の根拠が「資産の
>交換」=「資産の同一性(従前の資産を持ち続けている状態)」
>ということにあるからだろうと考えます。
会計理論でいうところの、いわゆる「投下資本の継続性(投資の継続性、資産の同一性)」があることを前提として圧縮記帳を認めているのは、法人税法上は(私の知る限りですが)、「交換による圧縮記帳」だけです。
「交換による圧縮記帳」はなかなか他の圧縮記帳制度とは毛色が違うところがあり、例えば譲渡資産の簿価を取得資産の取得原価として引き継ぐ経理を認めています。
これは、交換については、法人税法上も「投下資本の継続性(資産の同一性)」を制度として容認しているからです。
交換の場合、企業会計では「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方に基づいて、譲渡資産の簿価を取得資産に引き継ぐ方法(直接簿価を減額する方法とまったく同じ結果になる方法)が正しいと連続意見書で規定していますので、圧縮積立金方式は認められません。
したがって、法人税法上も、交換の圧縮記帳には圧縮積立金方式による経理方法が存在しません。
当然ですね。
さて、その一方で法人税法上の保険差益や買換えの圧縮記帳には、「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方がそもそもありません。
もしかしたら、保険差益の圧縮記帳あたりには「投下資本の継続性(資産の同一性)」を見方によっては一応考えられなくはないのですが、しかし買換えの圧縮記帳は、産業政策的に買換えを誘導促進するために一時課税を回避する制度であり、会計理論的な「投下資本の継続性(資産の同一性)」から設けられているものではありません。
たとえば、十七号買換えあたりをみてみましょう。
(租税特別措置法第65条の7第1項の表より)
譲渡資産は、土地等、建物又は構築物となっており、
取得資産は、土地等、建物、構築物若しくは機械装置又は鉄道用車両運搬具
となっています。
会計でいうところの「投下資本の継続性(資産の同一性)」が認められるには、同一種類の資産でなおかつ同一の使用目的に供されるもの同士であることが前提です。
しかし、少なくとも買換えの圧縮記帳に関しては、譲渡資産と代替取得資産のあいだには、十七号買換えをはじめとしておよそ「投下資本の継続性(資産の同一性)」が考えられないキテレツな組み合わせがあちこちに見受けられます。
これは買換えの圧縮記帳が産業政策目的で作られているからであり、企業会計でいうところの「投下資本の継続性(資産の同一性)」に基づくものではないからです。
ついでに言うと、「収用等の圧縮記帳」についても、買換えの圧縮記帳とまったく同様で「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方はありません。
(根拠は買換えと同じなので省略。)
しかし条文をよく見ると所有権移転外リース取引による代替資産の取得は不可となっています。(今日になってみつけた。笑)
このように単純に代替資産の取得をしているからといって法人税法上もそこに「投下資本の継続性(資産の同一性)」があると考えるのは、ちょっと早計です。
卑近な例ですが、税理士試験の法人税法の理論答案で、「交換による圧縮記帳」以外の圧縮記帳制度について問われた場合、「投下資本の継続性(資産の同一性)」を書くとバツにされます。(悲)
細かい点について長々と申し訳ありませんでした。
参考になれば幸いです。
また、koensuさんの書き込みのおかげで、自分の中で今まで曖昧だった論点についていろいろ深く考えることができたことについて大変感謝しています。
追伸:
もしかしたら「換地処分の圧縮記帳」あたりには、「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方が法人税法上あるのかもしれません。
その根拠は、圧縮積立金方式による経理方法が認められていないからです。
交換の圧縮記帳のように「譲渡資産の簿価を取得資産の取得原価として引き継ぐ経理」を認める規定がありませんが、しかしそれは企業会計側が何も言わないから法人税法上もあえて積極的には規定していないだけでしょう。
(法人税法上は、なるべく差益と圧縮損を両建て経理する方法でやってほしいから。)
どのみち帳簿価額を直接減額すればまったく同じ結果になりますから、実質的には規定してもしなくても同じことです。
まあ、えらくマイナーな圧縮記帳ですが。
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8. Re: 圧縮記帳
2010/02/28 11:12
税法では、「投下資本の継続性」を表に出しての規定がないのは、税法の規定の仕方からして当然のことですから、税法の試験ではこれをもって回答を作成することはできません。
全く sika-sika さんのおっしゃるとおりです。
>もしかしたら「換地処分の圧縮記帳」あたりには、「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方が法人税法上あるのかもしれません。
>その根拠は、圧縮積立金方式による経理方法が認められていないからです。
これについては、会計士協会監査委員会報告43号「圧縮記帳に関する監査上の取り扱い」という昭和58年3月発効の古い報告が今も生きています。そのなかで、収用等については「取得資産が、譲渡資産と同一種類、同一用途である等」の場合は、交換と同様の直接減額による圧縮記帳を認めています。
税法の圧縮記帳の経理方法の規定は、この報告がでた後に整理されたところが多かったような気がします。
税法では、「投下資本の継続性」を表に出しての規定がないのは、税法の規定の仕方からして当然のことですから、税法の試験ではこれをもって回答を作成することはできません。
全く sika-sika さんのおっしゃるとおりです。
>もしかしたら「換地処分の圧縮記帳」あたりには、「投下資本の継続性(資産の同一性)」という考え方が法人税法上あるのかもしれません。
>その根拠は、圧縮積立金方式による経理方法が認められていないからです。
これについては、会計士協会監査委員会報告43号「圧縮記帳に関する監査上の取り扱い」という昭和58年3月発効の古い報告が今も生きています。そのなかで、収用等については「取得資産が、譲渡資産と同一種類、同一用途である等」の場合は、交換と同様の直接減額による圧縮記帳を認めています。
税法の圧縮記帳の経理方法の規定は、この報告がでた後に整理されたところが多かったような気がします。
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