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修正申告 消費税

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修正申告 消費税

2009/10/28 14:41

レウコメラス

おはつ

回答数:1

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今年に税務調査があり、売上げの計上洩れとなり
修正申告で法人税・都民税等・消費税を納税しました。

今期、その支払いを
(法人税等)法人税額  ***  (現金)****
(法人税等)都民税等額 ***
(租税公課)消費税額  ***

売上げ計上洩れ分の入金
(現金) ***    (売上)***

と処理しました。

それで、今回の決算時の消費税の計算ですが・・・
計上洩れ分の消費税は、既に支払っているので
課税売上げにすると2回納付することになってしまいます・・・
消費税の申告書には、どのように処理すればよいのですか??


法人税については、修正申告時に『売上げ計上漏れ』と『雑損認容』が計上してあるので所得から控除できるですが

今年に税務調査があり、売上げの計上洩れとなり
修正申告法人税・都民税等・消費税を納税しました。

今期、その支払いを
法人税等)法人税額  ***  (現金)****
法人税等)都民税等額 ***
租税公課消費税額  ***

売上げ計上洩れ分の入金
現金) ***    (売上)***

と処理しました。

それで、今回の決算時の消費税の計算ですが・・・
計上洩れ分の消費税は、既に支払っているので
課税売上げにすると2回納付することになってしまいます・・・
消費税の申告書には、どのように処理すればよいのですか??


法人税については、修正申告時に『売上げ計上漏れ』と『雑損認容』が計上してあるので所得から控除できるですが

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1. Re: 修正申告 消費税

2009/10/28 17:14

消費税法

すごい常連さん

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当期に売上計上された前期分の売上については修正申告により前期に計上されていますので、当期に関してはその売上を会計ソフト上で『課税対象外取引』で処理するだけで良いと思います。
要は課税標準額から、その売上を控除してあげれば良いだけです。

当期に売上計上された前期分の売上については修正申告により前期に計上されていますので、当期に関してはその売上を会計ソフト上で『課税対象外取引』で処理するだけで良いと思います。
要は課税標準額から、その売上を控除してあげれば良いだけです。

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