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補償金の法人税課税特例と消費税

質問 回答受付中

補償金の法人税課税特例と消費税

2009/10/09 14:33

jojo

積極参加

回答数:4

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県道拡幅工事に伴い、下記内容の補償金と証明書を受取りました。
法人税課税の特例(5000万控除)と消費税の課不についてお尋ねします。
1.建物移転補償  3100万円
2.工作物移転補償  100万円
3.動産移転補償   30万円
4.移転雑費     280万円
5.営業休止補償   90万円
合計       3600万円

拡幅工事に引っ掛かる部分の建物を切断し、その断面の修理のみならず、既存建物全体の耐震補強工事と増改築をしました。つまり他の場所には移転していません。なお、土地は借地です。
h21年3月に半額の1800万円を受取り(仮受金経理)、8月31日が決算日で、9月に残金を受取り、工事の完成は10月になります。

そこで質問ですが、
イ)1〜4は移転補償金という名目になっていますが、収用等の課税の特例を受けることはできないのでしょうか。
ロ)8月の決算に5の営業休止補償金の月数按分額を計上すべきでしょうか。
ハ)1〜5について消費税はかかりますか。(簡易の場合何種になりますか)

県道拡幅工事に伴い、下記内容の補償金と証明書を受取りました。
法人税課税の特例(5000万控除)と消費税の課不についてお尋ねします。
1.建物移転補償  3100万円
2.工作物移転補償  100万円
3.動産移転補償   30万円
4.移転雑費     280万円
5.営業休止補償   90万円
合計       3600万円

拡幅工事に引っ掛かる部分の建物を切断し、その断面の修理のみならず、既存建物全体の耐震補強工事と増改築をしました。つまり他の場所には移転していません。なお、土地は借地です。
h21年3月に半額の1800万円を受取り(仮受金経理)、8月31日が決算日で、9月に残金を受取り、工事の完成は10月になります。

そこで質問ですが、
イ)1〜4は移転補償金という名目になっていますが、収用等の課税の特例を受けることはできないのでしょうか。
ロ)8月の決算に5の営業休止補償金の月数按分額を計上すべきでしょうか。
ハ)1〜5について消費税はかかりますか。(簡易の場合何種になりますか)

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Re: 補償金の法人税課税特例と消費税

2009/10/11 21:06

SH47

おはつ

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1. Re: 補償金の法人税課税特例と消費税 一部回答

2009/10/09 15:59

kei8

すごい常連さん

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 ご質問の一部について回答してみました。参考にしてください。

>ハ)1〜5について消費税はかかりますか。


回答:

1、補償金は対価性の有無により判断する、 対価性の有無は実質判断によるが、一般的には対価性はないとされています。


2、質問5、の営業休止補償について
下記の消費税法基本通達により「不課税」となると考えます。

消費税法施行令
(資産の譲渡等の範囲)
第二条  
2  事業者が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。

消費税基本通達
(対価補償金等)
5−2−10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5−2−10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。 

(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

 ご質問の一部について回答してみました。参考にしてください。

>ハ)1〜5について消費税はかかりますか。


回答:

1、補償金は対価性の有無により判断する、 対価性の有無は実質判断によるが、一般的には対価性はないとされています。


2、質問5、の営業休止補償について
下記の消費税法基本通達により「不課税」となると考えます。

消費税法施行令
(資産の譲渡等の範囲)
第二条  
2  事業者が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。

消費税基本通達
(対価補償金等)
5−2−10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5−2−10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。 

(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

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2. Re: 補償金の法人税課税特例と消費税 一部回答

2009/10/09 18:15

jojo

積極参加

編集

kei8さん、早速にありがとうございます。
対価性があるかどうかなんですね。よくわかりました。
手続き次第では還付も可能かもしれませんね。

ところで、消費税で対価性が無いということになりますと、租措置法通達64(2)でいう「対価補償金」に該当しないということになるのでしょうか。そうなると5000万控除の方はダメということに・・?
消費税も法人税も両方無税なんてわけには行かないようになっているのですかねえ。
その辺りのことも教えていただけないでしょうか。

kei8さん、早速にありがとうございます。
対価性があるかどうかなんですね。よくわかりました。
手続き次第では還付も可能かもしれませんね。

ところで、消費税で対価性が無いということになりますと、租措置法通達64(2)でいう「対価補償金」に該当しないということになるのでしょうか。そうなると5000万控除の方はダメということに・・?
消費税法人税も両方無税なんてわけには行かないようになっているのですかねえ。
その辺りのことも教えていただけないでしょうか。

返信

3. Re: 補償金の法人税課税特例と消費税 一部回答

2009/10/09 23:42

karz

すごい常連さん

編集

回答ではありませんが・・・
税理士がいる場合は、相談しましょう。その為の税理士です。

(簡単な説明)
消費税法と法人税法ではまったく別の税法ですので、別々に考える必要があります。

消費税法
対価性の有無が重要です。
対価性がある場合には、消費税が課されます。

法人税法
対価性の有無は、関係ありません。
別段の定めがあるものを除き会社の収益が益金となります。

その別段の定めとして租税特別措置法に圧縮記帳と5000万円の特別控除が規定されています。条文を紹介しようと思いましたが、うんざりするほど読みにくいので省略します。

上記の規定は、措置法に規定されていますので、消費税法とはまったく関係がありません。また「措置法」の対価補償金と「消費税法」の対価補償金の範囲も異なります。

長くなりましたが、上手に節税するのであれば、税理士に相談することをオススメします。

回答ではありませんが・・・
税理士がいる場合は、相談しましょう。その為の税理士です。

(簡単な説明)
消費税法と法人税法ではまったく別の税法ですので、別々に考える必要があります。

消費税
対価性の有無が重要です。
対価性がある場合には、消費税が課されます。

法人税
対価性の有無は、関係ありません。
別段の定めがあるものを除き会社の収益が益金となります。

その別段の定めとして租税特別措置法圧縮記帳と5000万円の特別控除が規定されています。条文を紹介しようと思いましたが、うんざりするほど読みにくいので省略します。

上記の規定は、措置法に規定されていますので、消費税法とはまったく関係がありません。また「措置法」の対価補償金と「消費税法」の対価補償金の範囲も異なります。

長くなりましたが、上手に節税するのであれば、税理士に相談することをオススメします。

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4. Re: 補償金の法人税課税特例と消費税

2009/10/11 21:06

SH47

おはつ

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