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設計料の消費税と源泉税について

質問 回答受付中

設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 10:39

pomaikai

ちょい参加

回答数:6

編集

建築業の経理担当です。
施工図などの作図・修正を個人の方にお願いし、その代金を支払います。
以前に一度、同じ方に支払いしましたが、そのときは、
\100000+消費税\5000=\105000を支払いました。

今回きた請求書は合計額\200000となっていて、消費税の明記はありません。
この方が設備事務所を事業としておこなっているとは聞いておらず、たまたまお手伝いで依頼したと担当者から聞きました。

経理処理は、消費税込みで計上していいのか?
また、以前は何も考えずに支払ってしまいましたが、源泉税は徴収しないとならないのでしょうか?
教えてください。

建築業の経理担当です。
施工図などの作図・修正を個人の方にお願いし、その代金を支払います。
以前に一度、同じ方に支払いしましたが、そのときは、
\100000+消費税\5000=\105000を支払いました。

今回きた請求書は合計額\200000となっていて、消費税の明記はありません。
この方が設備事務所を事業としておこなっているとは聞いておらず、たまたまお手伝いで依頼したと担当者から聞きました。

経理処理は、消費税込みで計上していいのか?
また、以前は何も考えずに支払ってしまいましたが、源泉税は徴収しないとならないのでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 18:02

pomaikai

ちょい参加

編集

お答えありがとうございました。
消費税に関してはわかりました。
源泉税に関しては、どう判断したら良いのか・・・
建築士設計とは少々違うような気がします・・・
ので、そのまま支払っていいのかなとも思います。

お答えありがとうございました。
消費税に関してはわかりました。
源泉税に関しては、どう判断したら良いのか・・・
建築士設計とは少々違うような気がします・・・
ので、そのまま支払っていいのかなとも思います。

返信

回答一覧
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1. Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 11:32

ttatuya

常連さん

編集

180,477 設計費/200,000 
10,000 源泉税
9523 消費税
上記のような感じです。
http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20090412/1239544938

訂正します
180,477 設計費/200,000 
20,000 源泉税
9523 消費税

180,477 設計費/200,000 
10,000 源泉税
9523 消費税
上記のような感じです。
http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20090412/1239544938

訂正します
180,477 設計費/200,000 
20,000 源泉税
9523 消費税

返信

2. Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 11:44

reiko3

常連さん

編集

>経理処理は、消費税込みで計上していいのか?

相手が個人でも、ご質問のような請求書に基く支払は、「消費税の課税仕入」ですから、消費税込みで計上します。
(消費税の支払義務がある課税事業者にとっては、売上で受取る消費税から、仕入れの消費税を控除した額を税務署に納付しなくてはなりませんので、仕入の消費税は大きな意味を持っております。もし、個人から仕入れたものは、対象外となると大変です。)


>また、以前は何も考えずに支払ってしまいましたが、源泉税は徴収しないとならないのでしょうか?

施工図の作図・修正は作業の委託(外注)と思われますので、源泉徴収の対象となる報酬、料金等ではありませんから源泉徴収は必要ありません。

源泉の必要のある報酬などは、下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm


追記 

源泉については、ttatuyaさんの回答を読まずに投稿してしまいました。源泉をする、しないは、参考にあげましたURLをお読みになって、ご判断ください。
私の考えで仕訳をすると:

設計費200,000 / 現預金200,000
(税込み)

>経理処理は、消費税込みで計上していいのか?

相手が個人でも、ご質問のような請求書に基く支払は、「消費税の課税仕入」ですから、消費税込みで計上します。
消費税の支払義務がある課税事業者にとっては、売上で受取る消費税から、仕入れの消費税を控除した額を税務署に納付しなくてはなりませんので、仕入の消費税は大きな意味を持っております。もし、個人から仕入れたものは、対象外となると大変です。)


>また、以前は何も考えずに支払ってしまいましたが、源泉税は徴収しないとならないのでしょうか?

施工図の作図・修正は作業の委託(外注)と思われますので、源泉徴収の対象となる報酬、料金等ではありませんから源泉徴収は必要ありません。

源泉の必要のある報酬などは、下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm


追記 

源泉については、ttatuyaさんの回答を読まずに投稿してしまいました。源泉をする、しないは、参考にあげましたURLをお読みになって、ご判断ください。
私の考えで仕訳をすると:

設計費200,000 / 現預金200,000
(税込み)

返信

3. Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 18:02

pomaikai

ちょい参加

編集

お答えありがとうございました。
消費税に関してはわかりました。
源泉税に関しては、どう判断したら良いのか・・・
建築士設計とは少々違うような気がします・・・
ので、そのまま支払っていいのかなとも思います。

お答えありがとうございました。
消費税に関してはわかりました。
源泉税に関しては、どう判断したら良いのか・・・
建築士設計とは少々違うような気がします・・・
ので、そのまま支払っていいのかなとも思います。

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4. Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 18:37

ttatuya

常連さん

編集

200,000を支払う人は建築士ですか?

200,000を支払う人は建築士ですか?

返信

5. Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/24 20:41

reiko3

常連さん

編集

国税庁の冊子「源泉徴収のあらまし」の中に次の説明があり、該当すれば源泉徴収をするとあります。

第204条第1項第2号の報酬・料金
建築士の業務に関する報酬・料金

(1)建築物の設計、工事監理を行なったことに対して支払う報酬・料金

ttatuyaさんが質問されているように、源泉徴収は、建築士の資格のない人であれば必要はありませんが、相手が個人として建築士の仕事をしている方であれば、必要となりますね。

国税庁の冊子「源泉徴収のあらまし」の中に次の説明があり、該当すれば源泉徴収をするとあります。

第204条第1項第2号の報酬・料金
建築士の業務に関する報酬・料金

(1)建築物の設計、工事監理を行なったことに対して支払う報酬・料金

ttatuyaさんが質問されているように、源泉徴収は、建築士の資格のない人であれば必要はありませんが、相手が個人として建築士の仕事をしている方であれば、必要となりますね。

返信

6. Re: 設計料の消費税と源泉税について

2009/07/27 09:32

pomaikai

ちょい参加

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ttatuyaさんreiko3さん、ありがとうございます。
建築士の資格有無を確認し、源泉税の徴収を判断します。

ttatuyaさんreiko3さん、ありがとうございます。
建築士の資格有無を確認し、源泉税の徴収を判断します。

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