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1. Re: 年金生活者の株の売買損と確定申告
2009/03/06 00:15
雑損控除とは、生活用資産について、災害・盗難・横領により損害をこうむった場合に適用を受けることができる所得控除の一種です。
したがって、株式の売却損とは何の関係もないものです。
また、株式の売却譲渡による所得は、「株式等に係る譲渡所得」となり、「分離課税」という方法で所得税の計算をします。
この「株式等に係る譲渡所得」の計算上、売却損が生じていたとしても、残念ながら年金による所得(雑所得)からはマイナスできませんので、adamayjさんの所得税の計算上はまったく何の影響もありません。
ただし、その株式の売却損は、「株式等に係る譲渡所得」の損失として、3年間繰り越すことができます。
近い将来、株式の売却益がでた場合には、今回の売却損を繰り越しておくことにより、その売却益と相殺消去することができるのです。
そんなわけですから、今回(平成20年分)の所得税には影響しませんが、もしも将来株式の売却益が出たときのために、確定申告により株式の譲渡損失を翌年に繰り越しておくことをお勧めします。
具体的には、
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/pdf/10.pdf
というのを書いて添付する必要があります。
また、確定申告書のB第三表(分離課税用)というのに、繰り越したい売却損の金額を丸80番に記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf
用紙や手引きは税務署にありますから、それを入手してみてください。
雑損控除とは、生活用資産について、災害・盗難・横領により損害をこうむった場合に適用を受けることができる所得控除の一種です。
したがって、株式の売却損とは何の関係もないものです。
また、株式の売却譲渡による所得は、「株式等に係る譲渡所得」となり、「分離課税」という方法で所得税の計算をします。
この「株式等に係る譲渡所得」の計算上、売却損が生じていたとしても、残念ながら年金による所得(雑所得)からはマイナスできませんので、adamayjさんの所得税の計算上はまったく何の影響もありません。
ただし、その株式の売却損は、「株式等に係る譲渡所得」の損失として、3年間繰り越すことができます。
近い将来、株式の売却益がでた場合には、今回の売却損を繰り越しておくことにより、その売却益と相殺消去することができるのです。
そんなわけですから、今回(平成20年分)の所得税には影響しませんが、もしも将来株式の売却益が出たときのために、確定申告により株式の譲渡損失を翌年に繰り越しておくことをお勧めします。
具体的には、
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/pdf/10.pdf
というのを書いて添付する必要があります。
また、確定申告書のB第三表(分離課税用)というのに、繰り越したい売却損の金額を丸80番に記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf
用紙や手引きは税務署にありますから、それを入手してみてください。
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