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法人登記に提出する際の同意書の有無について

質問 回答受付中

法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/21 20:23

chuchumin

すごい常連さん

回答数:7

編集

お世話になっております。

法人設立の提出書類の一つでもある、同意書について教えていただけないでしょうか。

定款に
(設立に際して出資される財産の価格)
(発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
を記載して登記の申請を行う予定なのですが、

別紙として、
「設立時発行株式に関する発起の同意書」
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」

の2枚は登記の際、提出が必ず必要な書類になるのでしょうか?

あるに越したことはないんじゃない?といえばそれだけの話にはなりますが…以前に登記した際は「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」を提出していないので、必要ないといえば必要ないものなのか?と思っての質問です。

どなたか教えていただけますと幸いです。

お世話になっております。

法人設立の提出書類の一つでもある、同意書について教えていただけないでしょうか。

定款
(設立に際して出資される財産の価格)
(発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
を記載して登記の申請を行う予定なのですが、

別紙として、
「設立時発行株式に関する発起の同意書」
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」

の2枚は登記の際、提出が必ず必要な書類になるのでしょうか?

あるに越したことはないんじゃない?といえばそれだけの話にはなりますが…以前に登記した際は「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書」を提出していないので、必要ないといえば必要ないものなのか?と思っての質問です。

どなたか教えていただけますと幸いです。

この質問に回答
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1. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/23 09:30

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

初めに回答ではないことをお断りして・・・
この件は提出する先である法務局に直接お問い合わせしてみては如何でしょうか?

私は度々同じようなことを書かせて頂いていますが、
公の機関に提出するもののご質問は、その提出先にお問い合わせするのが最も正確で最も早く結論がでます。

このように申し上げては失礼ですが、
上記のような場合には、こちらに質問内容を考えて書きこむ時間を考えれば、その提出先に電話をすれば5分か10分で終わる話だと思うのですよね。
それが「経験」となって自分の知識も増えて行くことになる・・・・と私は思うのですが。
ご検討下さいませ。

こんにちは。

初めに回答ではないことをお断りして・・・
この件は提出する先である法務局に直接お問い合わせしてみては如何でしょうか?

私は度々同じようなことを書かせて頂いていますが、
公の機関に提出するもののご質問は、その提出先にお問い合わせするのが最も正確で最も早く結論がでます。

このように申し上げては失礼ですが、
上記のような場合には、こちらに質問内容を考えて書きこむ時間を考えれば、その提出先に電話をすれば5分か10分で終わる話だと思うのですよね。
それが「経験」となって自分の知識も増えて行くことになる・・・・と私は思うのですが。
ご検討下さいませ。

返信

2. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/23 13:36

chuchumin

すごい常連さん

編集

ran様

いつもありがとうございます。

この質問は法務局で教えて頂いた事に対して沸いた疑問という事でご質問させていただきました。

確かに問い合わせを行えば解決できる問題もあるとは思いますが、時々法務局に電話がなかなかつながらないという事もありますし、たらいましにされる時もあり、行くにもそれなりの手間がかかりますよね。

更にテキストのほうが音声よりも分かりやすいといったこともあるので、いつも利用させていただいております。

ran様の言われていることは、ごもっともなご意見ですが、こちらのサイトと言うのは、皆さんの知識を共有し、助け合う場というのが私の認識なので、分からないことは役所に問い合わせたほうが良いという話になると、そもそもこのお助け帳の存在意義がない気がしますが、そのあたりはいかがでしょうか。

ran様をはじめここの方のほうが役所等の方に比べると丁寧に教えてくださる気が個人的にはしていますよ。(もちろん役所の方が全て丁寧でないという訳ではないですが…)

ran様

いつもありがとうございます。

この質問は法務局で教えて頂いた事に対して沸いた疑問という事でご質問させていただきました。

確かに問い合わせを行えば解決できる問題もあるとは思いますが、時々法務局に電話がなかなかつながらないという事もありますし、たらいましにされる時もあり、行くにもそれなりの手間がかかりますよね。

更にテキストのほうが音声よりも分かりやすいといったこともあるので、いつも利用させていただいております。

ran様の言われていることは、ごもっともなご意見ですが、こちらのサイトと言うのは、皆さんの知識を共有し、助け合う場というのが私の認識なので、分からないことは役所に問い合わせたほうが良いという話になると、そもそもこのお助け帳の存在意義がない気がしますが、そのあたりはいかがでしょうか。

ran様をはじめここの方のほうが役所等の方に比べると丁寧に教えてくださる気が個人的にはしていますよ。(もちろん役所の方が全て丁寧でないという訳ではないですが…)

返信

3. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/23 14:37

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

先に、御気分を害されましたのなら、どうかお許し下さいませ。♪

>時々法務局に電話がなかなかつながらないという事もありますし、たらいましにされる時もあり、行くにもそれなりの手間がかかりますよね。

私としては、こと公官庁向けの提出物等に関して申しております。
また、申すまでもございませんが仕事を早く正確に処理することは非常に重要なことですので、ご質問から数日間お待ちならば、1日に何回かでもお電話した方が早くて正確だと 思っております。全くつながらないことはないでしょうから。

このサイトの存在意義をどのように理解するかは、各人のご自由な判断で宜しいのではないでしょうか。
実際どのようなご身分の方々がご回答されているか判りませんし、
また回答の実行に関してはこの掲示板冒頭の「お約束守ってご利用ください」において、
「実際に利用される場合は、税理士か税務署に確認を取って下さい。」とございます。
回答が必ずしも正しいとは限らないので、専門家に確認して下さいということではないでしょうか。
ここが最も大事な点だと私は思っています。

ですので、仕事を処理する上で重要な「早さと正確さ」の点を重視すると、前述の私のレス内容となりました。
>法務局で教えて頂いた事に対して沸いた疑問
であれば、なおさらのこと再度お問い合わせした方が宜しいのではないでしょうか?
こうしている間にも時は過ぎて行きます。
「提出先にお問い合わせになるのが一番です」というのも回答の一つの方法だと私は考えております。

また「知識の共有」の点については、もしレスが全く付かず、後日それが解決した場合に、自己レスでその内容をお書きになれば皆さんも共有することができます。
過去にもそのようなパターンは(数少ないですが)ございましたよ。

いつもchuchuminさんの積極的な投稿には私も関心しております。
決して悪意や責めている訳では全くありませんので、その点何卒ご理解下さいませね!
私はこれからも今回と同様のご質問でなかなかレスが付かない場合には、
ご質問者の方の作業が進まないことを最も考慮して、同様の回答をすることでしょう、今までと同じく(笑)。
お許し下さいませね!

こんにちは。

先に、御気分を害されましたのなら、どうかお許し下さいませ。♪

>時々法務局に電話がなかなかつながらないという事もありますし、たらいましにされる時もあり、行くにもそれなりの手間がかかりますよね。

私としては、こと公官庁向けの提出物等に関して申しております。
また、申すまでもございませんが仕事を早く正確に処理することは非常に重要なことですので、ご質問から数日間お待ちならば、1日に何回かでもお電話した方が早くて正確だと 思っております。全くつながらないことはないでしょうから。

このサイトの存在意義をどのように理解するかは、各人のご自由な判断で宜しいのではないでしょうか。
実際どのようなご身分の方々がご回答されているか判りませんし、
また回答の実行に関してはこの掲示板冒頭の「お約束守ってご利用ください」において、
「実際に利用される場合は、税理士か税務署に確認を取って下さい。」とございます。
回答が必ずしも正しいとは限らないので、専門家に確認して下さいということではないでしょうか。
ここが最も大事な点だと私は思っています。

ですので、仕事を処理する上で重要な「早さと正確さ」の点を重視すると、前述の私のレス内容となりました。
>法務局で教えて頂いた事に対して沸いた疑問
であれば、なおさらのこと再度お問い合わせした方が宜しいのではないでしょうか?
こうしている間にも時は過ぎて行きます。
「提出先にお問い合わせになるのが一番です」というのも回答の一つの方法だと私は考えております。

また「知識の共有」の点については、もしレスが全く付かず、後日それが解決した場合に、自己レスでその内容をお書きになれば皆さんも共有することができます。
過去にもそのようなパターンは(数少ないですが)ございましたよ。

いつもchuchuminさんの積極的な投稿には私も関心しております。
決して悪意や責めている訳では全くありませんので、その点何卒ご理解下さいませね!
私はこれからも今回と同様のご質問でなかなかレスが付かない場合には、
ご質問者の方の作業が進まないことを最も考慮して、同様の回答をすることでしょう、今までと同じく(笑)。
お許し下さいませね!

返信

4. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/01/23 15:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数と、
当該設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は
定款に記載される予定とのことですので、
「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は不要。
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
に関する事項を定款に定めないなら、
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により
定めた場合の同意書」は必要。

素人の聞きかじりレベルとしてはこんな結論になります。
以前のケースでは、成立後の株式会社の資本金及び
資本準備金の額に関する事項を定款に定めていたので
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により
定めた場合の同意書」の提出を求められなかったのでは
ないでしょうか。

正直私も、最終的には法務局や司士に確認していただかないと
絶対に上の通りになるとは申し上げられません。
(この程度の答えでいいなら経験上分かる、
あるいは調べがつくけれども
専門職でもないので書き込みを控えていた、
という方は他にも居られるのでは・・・)
ranさんの書かれた通り、
確認して登記手続を済ませられた後で
差し支えのない範囲で結果を教えていただければ
知識の共有の趣旨に資するものと思います。

発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数と、
当該設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は
定款に記載される予定とのことですので、
「設立時発行株式に関する発起人の同意書」は不要。
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
に関する事項を定款に定めないなら、
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により
定めた場合の同意書」は必要。

素人の聞きかじりレベルとしてはこんな結論になります。
以前のケースでは、成立後の株式会社資本金及び
資本準備金の額に関する事項を定款に定めていたので
「資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により
定めた場合の同意書」の提出を求められなかったのでは
ないでしょうか。

正直私も、最終的には法務局や司士に確認していただかないと
絶対に上の通りになるとは申し上げられません。
(この程度の答えでいいなら経験上分かる、
あるいは調べがつくけれども
専門職でもないので書き込みを控えていた、
という方は他にも居られるのでは・・・)
ranさんの書かれた通り、
確認して登記手続を済ませられた後で
差し支えのない範囲で結果を教えていただければ
知識の共有の趣旨に資するものと思います。

返信

5. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/02/04 10:22

chuchumin

すごい常連さん

編集

ran様 おはようございます。

気分は、悪くしていないのでご安心ください。

ran様のご意見を何度も読ませていただきました。確かにおっしゃられている事は、正論だと思っていますし、否定的な考えも持っておりません。

ただ、なぜ、あえてここでご質問をさせて頂いているのか。というのを言いますと。。。

私の場合ですが、できる限り役所での相談を行うようにはしているのですが、どうも法務局と労監の方とは、話が合わずといいますか…疑問に思った事を質問した後に気分がいいと思った事がありません。
又、私自身、法務も労務も税務もホントにド素人なものですから、説明不足の影響なのかもしれませんが、担当者によって意見も違う場合があり、やはり様々な所から、意見を頂くことが急がば回れといいますか…個人的には、ran様のおっしゃられる「早さと正確さ」に繋がるのかなー。と考えております。(イコールお助け帳での質問ということになるのですが。)

以上の事を踏まえると「専門のところに問い合わせた方がいい」という意見に達すると、私のような未熟なものからしますと、いろんな意見が聞けずとても残念な気持ちになります。

私としては、その回答が間違っていたとしても、それを信じ、行動をするのは、質問をした私自身なものですから、そのミスを誰かに押し付けるということは、筋違いな事だとは思ってます。

今日は、そういう考えの元で、お答えをさせていただきました。ただ、もう一度申し上げますが、ran様のご意見は、正論だと私も思っていますからね。(単に役所での質問が苦手なだけです)

>決して悪意や責めている訳では全くありませんので、その点何卒ご理解下さいませね!

ran様の考えもしっかりと分かりましたので、ご安心ください。

>私はこれからも今回と同様のご質問でなかなかレスが付かない場合には、ご質問者の方の作業が進まないことを最も考慮して、同様の回答をすることでしょう、今までと同じく(笑)。

これは、相手を配慮をする上でのことですよね。私の場合もレスがつかないときは、よろしくお願いします(笑)

>後日それが解決した場合に、自己レスでその内容をお書きになれば皆さんも共有することができます。

これは、確かにその通りですね。私もできる限り、皆様に経験した事を提供し、お役に立てれば幸いかと思っております。

※報告※
本日、登記が完了の予定日です。
質問の回答に関しては、登記後、少し落ち着いた時点で、改めて苦手な法務局で確認し、回答させて頂く予定にしました。

ran様の意見を聞けてとてもよかったです。
また、レスがつかないときは、宜しくお願いしますね!

では、これから法務局へ行って参ります。

ran様 おはようございます。

気分は、悪くしていないのでご安心ください。

ran様のご意見を何度も読ませていただきました。確かにおっしゃられている事は、正論だと思っていますし、否定的な考えも持っておりません。

ただ、なぜ、あえてここでご質問をさせて頂いているのか。というのを言いますと。。。

私の場合ですが、できる限り役所での相談を行うようにはしているのですが、どうも法務局と労監の方とは、話が合わずといいますか…疑問に思った事を質問した後に気分がいいと思った事がありません。
又、私自身、法務も労務も税務もホントにド素人なものですから、説明不足の影響なのかもしれませんが、担当者によって意見も違う場合があり、やはり様々な所から、意見を頂くことが急がば回れといいますか…個人的には、ran様のおっしゃられる「早さと正確さ」に繋がるのかなー。と考えております。(イコールお助け帳での質問ということになるのですが。)

以上の事を踏まえると「専門のところに問い合わせた方がいい」という意見に達すると、私のような未熟なものからしますと、いろんな意見が聞けずとても残念な気持ちになります。

私としては、その回答が間違っていたとしても、それを信じ、行動をするのは、質問をした私自身なものですから、そのミスを誰かに押し付けるということは、筋違いな事だとは思ってます。

今日は、そういう考えの元で、お答えをさせていただきました。ただ、もう一度申し上げますが、ran様のご意見は、正論だと私も思っていますからね。(単に役所での質問が苦手なだけです)

>決して悪意や責めている訳では全くありませんので、その点何卒ご理解下さいませね!

ran様の考えもしっかりと分かりましたので、ご安心ください。

>私はこれからも今回と同様のご質問でなかなかレスが付かない場合には、ご質問者の方の作業が進まないことを最も考慮して、同様の回答をすることでしょう、今までと同じく(笑)。

これは、相手を配慮をする上でのことですよね。私の場合もレスがつかないときは、よろしくお願いします(笑)

>後日それが解決した場合に、自己レスでその内容をお書きになれば皆さんも共有することができます。

これは、確かにその通りですね。私もできる限り、皆様に経験した事を提供し、お役に立てれば幸いかと思っております。

※報告※
本日、登記が完了の予定日です。
質問の回答に関しては、登記後、少し落ち着いた時点で、改めて苦手な法務局で確認し、回答させて頂く予定にしました。

ran様の意見を聞けてとてもよかったです。
また、レスがつかないときは、宜しくお願いしますね!

では、これから法務局へ行って参ります。

返信

6. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/02/04 10:31

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

ご意見、ありがとうございます。

今回は、前回と大きく違う所としましては、発起人が複数いるということで、一枚書類が必要なのかなー。
とも考えたのですが、明確な答えが出ませんでしたので、こちらで詳しい方がいたら教えて頂きたいなと思ってご質問させて頂きました。

> (この程度の答えでいいなら経験上分かる、あるいは調べがつくけれども専門職でもないので書き込みを控えていた、という方は他にも居られるのでは・・・)

このことを伺って、答える側立場に立って考え、ハッとさせれました。確かに、うかつな事は言えないかもしれませんね。(個人的には、参考程度で伺えればと言う感じでの質問でした)ありがとうございます。

>差し支えのない範囲で結果を教えていただければ、知識の共有の趣旨に資するものと思います。

たしかにその通りですね。この件に関しましては、改めて回答させていただきたいと考えております。

kaibashira様のご意見も聞けて別の視点に立って考えることができました。

今後も宜しくお願いいたします。

kaibashira様

ご意見、ありがとうございます。

今回は、前回と大きく違う所としましては、発起人が複数いるということで、一枚書類が必要なのかなー。
とも考えたのですが、明確な答えが出ませんでしたので、こちらで詳しい方がいたら教えて頂きたいなと思ってご質問させて頂きました。

> (この程度の答えでいいなら経験上分かる、あるいは調べがつくけれども専門職でもないので書き込みを控えていた、という方は他にも居られるのでは・・・)

このことを伺って、答える側立場に立って考え、ハッとさせれました。確かに、うかつな事は言えないかもしれませんね。(個人的には、参考程度で伺えればと言う感じでの質問でした)ありがとうございます。

>差し支えのない範囲で結果を教えていただければ、知識の共有の趣旨に資するものと思います。

たしかにその通りですね。この件に関しましては、改めて回答させていただきたいと考えております。

kaibashira様のご意見も聞けて別の視点に立って考えることができました。

今後も宜しくお願いいたします。

返信

7. Re: 法人登記に提出する際の同意書の有無について

2009/02/05 10:28

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

わざわざレス頂きまして恐縮です。
答える側の心理をkaibashiraさんがお書き下さり、
またご理解頂けましたようですのでお二人に感謝申し上げます。

書類の提出が滞りなく完了致しますように!

こちらこそ、また宜しくお願い致します。。。

こんにちは。

わざわざレス頂きまして恐縮です。
答える側の心理をkaibashiraさんがお書き下さり、
またご理解頂けましたようですのでお二人に感謝申し上げます。

書類の提出が滞りなく完了致しますように!

こちらこそ、また宜しくお願い致します。。。

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