教えてください
住宅取得控除の税源移譲対応特例についてですが、
これは控除を受ける本人が、今までの特別控除と税源移譲対応特例と
どちらかを選択することが出来るのでしょうか?
住宅取得控除の申告書どおりに計算式にあてはめていくと、税源移譲対応特例の計算結果がでるようになっているのですが、
それはすでに本人が税源移譲対応特例を選択したから、その計算式の申告書になっているのでしょうか?
それとも、本人にどちらで計算するのか確認をするのでしょうか?
教えてください
住宅取得控除の税源移譲対応特例についてですが、
これは控除を受ける本人が、今までの特別控除と税源移譲対応特例と
どちらかを選択することが出来るのでしょうか?
住宅取得控除の申告書どおりに計算式にあてはめていくと、税源移譲対応特例の計算結果がでるようになっているのですが、
それはすでに本人が税源移譲対応特例を選択したから、その計算式の申告書になっているのでしょうか?
それとも、本人にどちらで計算するのか確認をするのでしょうか?