所得税を二重に払ってしまっていることがわかりました。
前任者によると、昨年10月頃に20年度の年末調整間違いで
追徴の案内が来て、会社で立て替えて納付したそうです。
その後、11月支給給料で天引きしたそうなのですが、
その天引きした所得税を毎月の所得税の納付時に
また支払ってしまったそうなのです。
こういった場合は還付等してもらえるのでしょうか?
それとも泣き寝入りなのでしょうか?
教えてください。
所得税を二重に払ってしまっていることがわかりました。
前任者によると、昨年10月頃に20年度の年末調整間違いで
追徴の案内が来て、会社で立て替えて納付したそうです。
その後、11月支給給料で天引きしたそうなのですが、
その天引きした所得税を毎月の所得税の納付時に
また支払ってしまったそうなのです。
こういった場合は還付等してもらえるのでしょうか?
それとも泣き寝入りなのでしょうか?
教えてください。