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住宅控除について

質問 回答受付中

住宅控除について

2008/11/25 14:47

yonn

常連さん

回答数:8

編集

こんにちは
いつも参考にさせていただいております。

今回 年末調整の住宅控除について教えてください。

マンションを購入しローンを支払っているのですが、
購入マンションには子供が住みローンの返済は親がしています
親は別に住んでいます。

この状態では住宅控除は受けれないと思うのですが・・
税務署が住民票だけマンションの住所に変えるように指示をしたみたいで住宅控除申告書はおりています。

しかし年末残高証明書は親の住所になっています。

残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

こんにちは
いつも参考にさせていただいております。

今回 年末調整の住宅控除について教えてください。

マンションを購入しローンを支払っているのですが、
購入マンションには子供が住みローンの返済は親がしています
親は別に住んでいます。

この状態では住宅控除は受けれないと思うのですが・・
税務署が住民票だけマンションの住所に変えるように指示をしたみたいで住宅控除申告書はおりています。

しかし年末残高証明書は親の住所になっています。

残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 住宅控除について

2008/11/25 17:02

kei8

すごい常連さん

編集

 誰の住宅控除か、誰の年末調整かを明らかにしたほうがよいのでは?

おそらく親と思いますが・・・

 事実関係を明確にしないと、勘違いされたり、回答の選択肢が増える負担から回答をしてもらいにくくなるように思います(=Aの場合はこうで、Bの場合はこうという回答は、回答者には負担になります。)

 それから住宅控除を受ける人がいつ当該住宅に住みいつ退去したのかというあたりの情報も必要です。あるいは、最初からずーっと住んでいなかったのでしょうか?

 最初の住宅控除は昨年のように推察されますが、念のために、そのあたりもはっきりさせた方がよいように思います。

 誰の住宅控除か、誰の年末調整かを明らかにしたほうがよいのでは?

おそらく親と思いますが・・・

 事実関係を明確にしないと、勘違いされたり、回答の選択肢が増える負担から回答をしてもらいにくくなるように思います(=Aの場合はこうで、Bの場合はこうという回答は、回答者には負担になります。)

 それから住宅控除を受ける人がいつ当該住宅に住みいつ退去したのかというあたりの情報も必要です。あるいは、最初からずーっと住んでいなかったのでしょうか?

 最初の住宅控除は昨年のように推察されますが、念のために、そのあたりもはっきりさせた方がよいように思います。

返信

2. Re: 住宅控除について

2008/11/25 18:20

kei8

すごい常連さん

編集

親の年末調整として考えれば、

平成20年12月の年末調整について
 居住していなければ(平成19年の12月末には居住していたが、平成20年中に転居したのであれば)原則として住宅控除の適用はないということになります。理由:引き続きの居住要件を満たしていないため。
この場合には、税務署発行の住宅控除申告書があっても、住宅控除は適用できないことになります。税務署発行の住宅控除申告書の存在は必要条件ではあっても十分条件ではないという点に留意する必要があります。

(注)原則として適用できないという点について
  特別な事情(転勤等のやむを得ない事情)の下ではOKになることもあるという意味です。転居の理由等の事情と事実如何によります。


平成19年度の確定申告(平成20年2月〜3月申告)について
 最初の年度において
新築あるいは購入後6ヶ月以内に居住しその年の12月末まで居住していることが住宅控除の要件になっているので、そもそも、この要件を満たしていなければ、最初の住宅控除を適用するという前年度の確定申告が誤っていたということになります。そのような状況でなければよいのですが・・・


>残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

回答:

 前提:親の年末調整として考えます。
 何も考えずに適用し、その処理が後日誤りとわかれば、年末調整担当者の責任になります。

 既に判明している子が居住しているという事実のほかに、本人が現在居住していない理由と今後の居住予定を確認します。その答えにより適用・不適用の処理を決めます。
 

親の年末調整として考えれば、

平成20年12月の年末調整について
 居住していなければ(平成19年の12月末には居住していたが、平成20年中に転居したのであれば)原則として住宅控除の適用はないということになります。理由:引き続きの居住要件を満たしていないため。
この場合には、税務署発行の住宅控除申告書があっても、住宅控除は適用できないことになります。税務署発行の住宅控除申告書の存在は必要条件ではあっても十分条件ではないという点に留意する必要があります。

(注)原則として適用できないという点について
  特別な事情(転勤等のやむを得ない事情)の下ではOKになることもあるという意味です。転居の理由等の事情と事実如何によります。


平成19年度の確定申告(平成20年2月〜3月申告)について
 最初の年度において
新築あるいは購入後6ヶ月以内に居住しその年の12月末まで居住していることが住宅控除の要件になっているので、そもそも、この要件を満たしていなければ、最初の住宅控除を適用するという前年度の確定申告が誤っていたということになります。そのような状況でなければよいのですが・・・


>残高証明の住所と住宅控除申告書の住所が別でも手続きはできるのでしょうか?

何も考えずに計算したら言いのでしょうが気になったもので
どなたかよろしくお願いします。

回答:

 前提:親の年末調整として考えます。
 何も考えずに適用し、その処理が後日誤りとわかれば、年末調整担当者の責任になります。

 既に判明している子が居住しているという事実のほかに、本人が現在居住していない理由と今後の居住予定を確認します。その答えにより適用・不適用の処理を決めます。
 

返信

3. Re: 住宅控除について

2008/11/26 10:51

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

要領をえない質問の仕方でした。
年末調整のは親御さんです。

19年度親の名義でマンションを購入しています。
マンションには子供が住んでいます。親は購入した時点から住んではいません。社宅住まいです。

平成19年度の確定申告(平成20年2月〜3月申告)の時
税務署で住民票をマンションに移してくださいといわれ手続きをすましたようです。

年末調整で残高証明書は親住まいの住所 住宅借り入れ等特別控除証明書は子供住まいの住所になっています。

何時になるかはわからないが子供が家を建てたら後 親が住む
予定でいるようです。
よろしくお願いいたします。

おはようございます。

要領をえない質問の仕方でした。
年末調整のは親御さんです。

19年度親の名義でマンションを購入しています。
マンションには子供が住んでいます。親は購入した時点から住んではいません。社宅住まいです。

平成19年度の確定申告(平成20年2月〜3月申告)の時
税務署で住民票をマンションに移してくださいといわれ手続きをすましたようです。

年末調整で残高証明書は親住まいの住所 住宅借り入れ等特別控除証明書は子供住まいの住所になっています。

何時になるかはわからないが子供が家を建てたら後 親が住む
予定でいるようです。
よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 住宅控除について

2008/11/28 11:37

yonn

常連さん

編集

こんにちは

自分の中でいろんな思いがあったもので・・・解らん質問で
申し訳ありませんでした。

あれから税務署に問い合わせをしましたら 確定申告をしなおしてくださいとのことでした。

昨年確定申告をする際 できないと伝えたのですができる!!と言い張って手続きをしたようです。でも税務署が受け付けないだろうと思って
いたところ年末調整で提出したのでビックリしてしまいました。

ひとつの疑問はどうして確定申告ができたのか?不思議で、税務署いわく住民票でしか確認ができないので確認のしようが無いということでした。

会社としては社宅に住んでいるので年末調整はできないと言う事だけ伝えようとは思っています。

ご迷惑をおかけいたしました。 ありがとうございました。



こんにちは

自分の中でいろんな思いがあったもので・・・解らん質問で
申し訳ありませんでした。

あれから税務署に問い合わせをしましたら 確定申告をしなおしてくださいとのことでした。

昨年確定申告をする際 できないと伝えたのですができる!!と言い張って手続きをしたようです。でも税務署が受け付けないだろうと思って
いたところ年末調整で提出したのでビックリしてしまいました。

ひとつの疑問はどうして確定申告ができたのか?不思議で、税務署いわく住民票でしか確認ができないので確認のしようが無いということでした。

会社としては社宅に住んでいるので年末調整はできないと言う事だけ伝えようとは思っています。

ご迷惑をおかけいたしました。 ありがとうございました。



返信

5. Re: 住宅控除について

2008/12/08 12:31

yonn

常連さん

編集

こんにちは

当社 顧問の会計士さんに話したところ

税務署もわからないので黙って手続きをしなさい

ということでした。

こんなケースでもいいんだなーと思って報告させていただきました。

何を基準にしたらいいのか解らなくなりましたが・・・

こんにちは

当社 顧問の会計士さんに話したところ

税務署もわからないので黙って手続きをしなさい

ということでした。

こんなケースでもいいんだなーと思って報告させていただきました。

何を基準にしたらいいのか解らなくなりましたが・・・

返信

6. Re: 住宅控除について

2008/12/08 15:20

かめへん

神の領域

編集

基本的に、yonnさんのご認識で間違いないものと思います。

住民票は、現に住んでいる事を証明する術となりますが、逆に言えば、現に住んでいなくても、住民票を移してしまえば、表面上は住んでいる事となるので、それを悪用される可能性はあると思います。
ひょっとしたら、税務署に、半端ウソをついて、本当は住んでいるけど住民票だけ写してなかったとかいう感じで言ったか、その担当者(申告時期には、税務署員だけでなく応援の方もいたりしますので)が、軽く住民票を移しちゃえばわかりませんよ、という感じで言ってしまって、そのまま通ってしまったのか、そんな感じかな〜、という気がします。

kei8さんがお書きになられている通り、年末調整を処理する会社としての責任は勿論あるので、わかっていれば、通すべきじゃないとは思いますが、顧問の会計士さんが言われているとなると、なかなか一担当者としては、立場上、難しい所ですよね。

基本的に、yonnさんのご認識で間違いないものと思います。

住民票は、現に住んでいる事を証明する術となりますが、逆に言えば、現に住んでいなくても、住民票を移してしまえば、表面上は住んでいる事となるので、それを悪用される可能性はあると思います。
ひょっとしたら、税務署に、半端ウソをついて、本当は住んでいるけど住民票だけ写してなかったとかいう感じで言ったか、その担当者(申告時期には、税務署員だけでなく応援の方もいたりしますので)が、軽く住民票を移しちゃえばわかりませんよ、という感じで言ってしまって、そのまま通ってしまったのか、そんな感じかな〜、という気がします。

kei8さんがお書きになられている通り、年末調整を処理する会社としての責任は勿論あるので、わかっていれば、通すべきじゃないとは思いますが、顧問の会計士さんが言われているとなると、なかなか一担当者としては、立場上、難しい所ですよね。

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7. Re: 住宅控除について

2008/12/08 15:53

yonn

常連さん

編集

kamehenさん 心情をわかっていただきありがとうございます。
これから先 年末調整で不正だと思って受け入れないといけないのか・・・
どのように対処していけばいいかちょっと不安になっています。

kamehenさん 心情をわかっていただきありがとうございます。
これから先 年末調整で不正だと思って受け入れないといけないのか・・・
どのように対処していけばいいかちょっと不安になっています。

返信

8. Re: 住宅控除について

2008/12/08 16:20

かめへん

神の領域

編集

実際は置かれている状況によってどうか分かりませんが、もしも私が顧問だったとしたら、会社の事を考えれば、その分は会社として、分かっていて年末調整する訳にはいかないので、通常の年末調整のみをして、住宅控除分は、ご本人で、控除されようと思えば、確定申告でされて下さい、という感じで伝えるかもです。

その辺は、社長等の責任者に、会計士さんの返事も合わせて、判断を仰ぐしかないかもですね。

実際は置かれている状況によってどうか分かりませんが、もしも私が顧問だったとしたら、会社の事を考えれば、その分は会社として、分かっていて年末調整する訳にはいかないので、通常の年末調整のみをして、住宅控除分は、ご本人で、控除されようと思えば、確定申告でされて下さい、という感じで伝えるかもです。

その辺は、社長等の責任者に、会計士さんの返事も合わせて、判断を仰ぐしかないかもですね。

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