•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

単身赴任中に購入した住宅の住宅控除は可能か。

質問 回答受付中

単身赴任中に購入した住宅の住宅控除は可能か。

2009/12/03 13:56

ak3mz

おはつ

回答数:1

編集

いつも参考にさせて頂いております。
皆様のお力をお貸し下さい。

単身赴任中に住宅を購入し、
現在も単身赴任中で、(会社の宿舎に入居中)
扶養親族(奥様と子供二人)は購入してすぐに居住し、
引き続き現在も居住している方がいます。

上記の場合、住宅控除は受けられますか?
もちろん、単身赴任が終われば、その住宅に住む予定です。
ネット等を見ると、途中から単身赴任するパターンの説明しかないので、是非教えて下さい。

いつも参考にさせて頂いております。
皆様のお力をお貸し下さい。

単身赴任中に住宅を購入し、
現在も単身赴任中で、(会社の宿舎に入居中)
扶養親族(奥様と子供二人)は購入してすぐに居住し、
引き続き現在も居住している方がいます。

上記の場合、住宅控除は受けられますか?
もちろん、単身赴任が終われば、その住宅に住む予定です。
ネット等を見ると、途中から単身赴任するパターンの説明しかないので、是非教えて下さい。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 単身赴任中に購入した住宅の住宅控除は可能か。

2009/12/04 11:20

maikero

すごい常連さん

編集

これに当てはまるのではないでしょうか?

 転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

(1) 単身赴任等の場合
 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

この文章はタックスアンサーにありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

これに当てはまるのではないでしょうか?

 転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

(1) 単身赴任等の場合
 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

この文章はタックスアンサーにありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています