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専従者給与について

質問 回答受付中

専従者給与について

2008/07/10 11:43

mikuro

おはつ

回答数:3

編集

以前何度か質問をさせていただいた者です。
その節は、大変お世話になりました。
今回も、よろしくお願いいたします。
もし、質問の内容がこちらにふさわしくない場合は、削除していただいて結構です。

「専従者給与」について、質問させていただきます。
個人事業を初めて、「専従者給与」はすべて経費として計上しているのですが、しかし去年一年間(実質6ヶ月間)の「専従者給与」の所得に対して、市・県民税、国民健康保険の納付金額を見て、疑問に思う事が出てきました。
「専従者給与」として給料をもらっていると、私個人としての市・県民税が発生し、国民健康保険の金額も主人の所得(会社の所得)と合算して、金額的にかなり負担が大きくなっているような気がします。
知人に聞くと、「青色申告」はしているけど、給料は所得税のかからない扶養の範囲内(月8万円ぐらい)にしているというのを聞きました。

「専従者給与」として給料を貰うのと、「扶養の範囲内」で給料を貰うのと、どちらが税金面で有利になるのか、何かしらのメリットがあるのか、教えていただけたらと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

以前何度か質問をさせていただいた者です。
その節は、大変お世話になりました。
今回も、よろしくお願いいたします。
もし、質問の内容がこちらにふさわしくない場合は、削除していただいて結構です。

専従者給与」について、質問させていただきます。
個人事業を初めて、「専従者給与」はすべて経費として計上しているのですが、しかし去年一年間(実質6ヶ月間)の「専従者給与」の所得に対して、市・県民税、国民健康保険の納付金額を見て、疑問に思う事が出てきました。
専従者給与」として給料をもらっていると、私個人としての市・県民税が発生し、国民健康保険の金額も主人の所得(会社の所得)と合算して、金額的にかなり負担が大きくなっているような気がします。
知人に聞くと、「青色申告」はしているけど、給料は所得税のかからない扶養の範囲内(月8万円ぐらい)にしているというのを聞きました。

専従者給与」として給料を貰うのと、「扶養の範囲内」で給料を貰うのと、どちらが税金面で有利になるのか、何かしらのメリットがあるのか、教えていただけたらと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 専従者給与について

2008/07/11 13:40

mikuro

おはつ

編集

早速のご返答、ありがとうございました。

とても詳しくご返答いただきまして、本当に助かりました。
この回答を参考にして、もう一度考えてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

また何かありましたら、その時はよろしくお願いいたします。

早速のご返答、ありがとうございました。

とても詳しくご返答いただきまして、本当に助かりました。
この回答を参考にして、もう一度考えてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

また何かありましたら、その時はよろしくお願いいたします。

返信

回答一覧
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1. Re: 専従者給与について

2008/07/10 12:06

ZELDA

神の領域

編集

まず、生計を一にしている家族の給与を経費としたい場合は、専従者として登録(青色申告の場合)しなければ必要経費と出来ません。
また、専従者となっている家族は配偶者控除や扶養控除の対象には出来ない事となっています。

参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

ですので、「青色専従者で扶養の範囲内」というのはありえないんです。

ご主人の個人事業から専従者給与分の必要経費がなくなっても配偶者・扶養者控除が出来る方が得か、配偶者・扶養者控除がなくても専従者給与を必要経費とした方が得なのかは、ケースバイケースかと思います。

ただ、個人事業の専従者給与ではなく他からの給与であれば、配偶控除や扶養控除を受ける事は可能です。
その場合であれば、給与所得控除に加えて配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除を受けられます。

まず、生計を一にしている家族の給与を経費としたい場合は、専従者として登録(青色申告の場合)しなければ必要経費と出来ません。
また、専従者となっている家族は配偶者控除や扶養控除の対象には出来ない事となっています。

参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

ですので、「青色専従者で扶養の範囲内」というのはありえないんです。

ご主人の個人事業から専従者給与分の必要経費がなくなっても配偶者・扶養者控除が出来る方が得か、配偶者・扶養者控除がなくても専従者給与を必要経費とした方が得なのかは、ケースバイケースかと思います。

ただ、個人事業の専従者給与ではなく他からの給与であれば、配偶控除や扶養控除を受ける事は可能です。
その場合であれば、給与所得控除に加えて配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除を受けられます。

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2. Re: 専従者給与について

2008/07/10 12:12

かめへん

神の領域

編集

既に、ZELDAさんがご回答されている通り、青色事業専従者として給与を受けた場合には、金額の大小にかかわらず、所得税の扶養となる事はできません。

ただ、月8万円程度(ボーナス無し)であれば、専従者自身に所得税はかかりませんし、住民税の所得割もかからないので、ひいては国民健康保険の所得割もかからずに済むので、専従者給与をもらう事による税金等の負担増はなくて済む、というものと思います。

ただ、ご主人の事業の方での所得の金額によっては、専従者自身の負担が増えても、それ以上にご主人の所得税等の負担減となる場合もありますので、ケースバイケースという事と思います。

既に、ZELDAさんがご回答されている通り、青色事業専従者として給与を受けた場合には、金額の大小にかかわらず、所得税の扶養となる事はできません。

ただ、月8万円程度(ボーナス無し)であれば、専従者自身に所得税はかかりませんし、住民税の所得割もかからないので、ひいては国民健康保険の所得割もかからずに済むので、専従者給与をもらう事による税金等の負担増はなくて済む、というものと思います。

ただ、ご主人の事業の方での所得の金額によっては、専従者自身の負担が増えても、それ以上にご主人の所得税等の負担減となる場合もありますので、ケースバイケースという事と思います。

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3. Re: 専従者給与について

2008/07/11 13:40

mikuro

おはつ

編集

早速のご返答、ありがとうございました。

とても詳しくご返答いただきまして、本当に助かりました。
この回答を参考にして、もう一度考えてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

また何かありましたら、その時はよろしくお願いいたします。

早速のご返答、ありがとうございました。

とても詳しくご返答いただきまして、本当に助かりました。
この回答を参考にして、もう一度考えてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

また何かありましたら、その時はよろしくお願いいたします。

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