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こんばんは。
結論から言えば、ポイントで景品等を受け取ったとしても、何も処理をする必要はありません。ただし、社長が個人的にその受け取ったものを流用するのは問題があるでしょう。
以下順に説明して参ります。
まず、法人が無償または低額で資産を取得した場合には受贈益が計上されるのはご存じかと思いますが(法22条2項)、少額の消耗品などを受け取ったときはあまり問題となりません。これを仕分けで説明しますと、以下のようになります。
1 消耗品を受け取った
(貯蔵品) 時価 (受贈益)【不課税】 時価
*受贈益は「雑収入」でも可
2 消耗品を消費した
(消耗品費)【不課税】 ××× (貯蔵品) ×××
*無償取引なので消費税の対象となりません
このように、課税所得計算上は益金と損金が同額計上されるので問題となりません。また、消費税法上も課税取引が生じませんので、こちらも問題となりません。
また、実務上も通常、受贈品の時価を算定するのが煩雑なので、少額な場合は特に処理しません。
よって、受贈益の場合で問題となるのは、主に固定資産を無償で受け取ったときのみです。固定資産は一時には費用処理できませんので、受贈益と減価償却費の差額が加算調整されます。
また、受け取ったのが商品券などの現金に類似したものは、厳密に言えば、取得時に費用処理できませんので、期末に未使用分は貯蔵品に計上すべきなのでしょう(法基通2-2-15)。しかし、あまりにも多額にならなければ、特に貯蔵品に計上しなくても問題ないでしょう。
次に、役員の流用の件ですが、厳密に言えば、役員への現物給与となる可能性があります。役員賞与扱いになりますので、経費にはいっさいできません。念のため、控えた方がいいかとは思いますが、少額であれば神経質になる必要もないと思います。
こんばんは。
結論から言えば、ポイントで景品等を受け取ったとしても、何も処理をする必要はありません。ただし、社長が個人的にその受け取ったものを流用するのは問題があるでしょう。
以下順に説明して参ります。
まず、法人が無償または低額で資産を取得した場合には受贈益が計上されるのはご存じかと思いますが(法22条2項)、少額の消耗品などを受け取ったときはあまり問題となりません。これを仕分けで説明しますと、以下のようになります。
1 消耗品を受け取った
(貯蔵品) 時価 (受贈益)【不課税】 時価
*受贈益は「雑収入」でも可
2 消耗品を消費した
(消耗品費)【不課税】 ××× (貯蔵品) ×××
*無償取引なので消費税の対象となりません
このように、課税所得計算上は益金と損金が同額計上されるので問題となりません。また、消費税法上も課税取引が生じませんので、こちらも問題となりません。
また、実務上も通常、受贈品の時価を算定するのが煩雑なので、少額な場合は特に処理しません。
よって、受贈益の場合で問題となるのは、主に固定資産を無償で受け取ったときのみです。固定資産は一時には費用処理できませんので、受贈益と減価償却費の差額が加算調整されます。
また、受け取ったのが商品券などの現金に類似したものは、厳密に言えば、取得時に費用処理できませんので、期末に未使用分は貯蔵品に計上すべきなのでしょう(法基通2-2-15)。しかし、あまりにも多額にならなければ、特に貯蔵品に計上しなくても問題ないでしょう。
次に、役員の流用の件ですが、厳密に言えば、役員への現物給与となる可能性があります。役員賞与扱いになりますので、経費にはいっさいできません。念のため、控えた方がいいかとは思いますが、少額であれば神経質になる必要もないと思います。
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