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別表十六(一)定額法の償却額について

質問 回答受付中

別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/09 17:06

hira

ちょい参加

回答数:6

編集

社内で意見がまちまちの為、教えてください。

国税庁 「平成19年版 法人税申告書の記載の手引」 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm


の中に、

「算出償却額27」の注意事項として、「1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます」
とありますが、これは償却期間が5年でも端数がある場合は償却が6年目も発生するということでいいのでしょうか?
無形固定資産なので備忘価額(?)が残るのも変ですし、
初年度12ヶ月未満のものを取得してしまうとでは7年目で償却完了でいいのだろうか?と…

勝手に税理士や税務署にも聞けないので、待ちの状態なのですが、手元資料の作成だけでも先に進めておきたいので、教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

社内で意見がまちまちの為、教えてください。

国税庁 「平成19年版 法人税申告書の記載の手引」 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm


の中に、

「算出償却額27」の注意事項として、「1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます」
とありますが、これは償却期間が5年でも端数がある場合は償却が6年目も発生するということでいいのでしょうか?
無形固定資産なので備忘価額(?)が残るのも変ですし、
初年度12ヶ月未満のものを取得してしまうとでは7年目で償却完了でいいのだろうか?と…

勝手に税理士や税務署にも聞けないので、待ちの状態なのですが、手元資料の作成だけでも先に進めておきたいので、教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

決着つきました。

2008/04/15 10:52

hira

ちょい参加

編集

karzさん、色々ありがとうございます。

社内処理は5年で償却が終了するよう、端数四捨五入、それでも出る差額は5年目で調整、納税額には影響ないので別表調整なし、
ということで決着しました。

…各部門に資産を配賦して、各部門で償却させるということをやっているので、話が面倒なことになりましたが、やれやれです。

所得税には限度額がない、というのも勉強になりました。
大変助かりました。
ありがとうございました。

karzさん、色々ありがとうございます。

社内処理は5年で償却が終了するよう、端数四捨五入、それでも出る差額は5年目で調整、納税額には影響ないので別表調整なし、
ということで決着しました。

…各部門に資産を配賦して、各部門で償却させるということをやっているので、話が面倒なことになりましたが、やれやれです。

所得税には限度額がない、というのも勉強になりました。
大変助かりました。
ありがとうございました。

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回答一覧
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1. Re: 別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/09 18:40

karz

すごい常連さん

編集

正確な解答ではないですが・・

法人の場合は限度額に達するまでと言う頭打ちがあります。
端数切捨てで最終年度に端数が残りますが、限度額を超えての償却は条文上できませんので、端数でも仕方ないことだと思います。

実務上は端数を最終年度で調整するかと思いますが、そこは担当の税理士さんにご相談ください。

95%→1円の5年均等償却も最終年度に1円に残る計算にはなっていないはずです。(計算式がおかしいため)

正確な解答ではないですが・・

法人の場合は限度額に達するまでと言う頭打ちがあります。
端数切捨てで最終年度に端数が残りますが、限度額を超えての償却は条文上できませんので、端数でも仕方ないことだと思います。

実務上は端数を最終年度で調整するかと思いますが、そこは担当の税理士さんにご相談ください。

95%→1円の5年均等償却も最終年度に1円に残る計算にはなっていないはずです。(計算式がおかしいため)

返信

2. Re: 別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/09 19:11

hira

ちょい参加

編集

karzさん、早速の回答ありがとうございます。

「条文には端数処理についての規定はない」
「手引きには切捨と明記してある」
「では手引きに拘束力はあるのか?」
とペンディングが続いていて…。

旧定率法の具体的な計算例は、取得価額500万、耐用年数5年の7年目以降の償却額を

50,000(=(250,000-1)÷5))

と記載しているので、旧は四捨五入で新規取得は切捨て?
と頭がこんがらがっています。

中での相談はそろそろ切上げてもらって、外に確認して会計を締めてしまいたいです…。

karzさん、早速の回答ありがとうございます。

「条文には端数処理についての規定はない」
「手引きには切捨と明記してある」
「では手引きに拘束力はあるのか?」
とペンディングが続いていて…。

定率法の具体的な計算例は、取得価額500万、耐用年数5年の7年目以降の償却額を

50,000(=(250,000-1)÷5))

と記載しているので、旧は四捨五入で新規取得は切捨て?
と頭がこんがらがっています。

中での相談はそろそろ切上げてもらって、外に確認して会計を締めてしまいたいです…。

返信

3. Re: 別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/09 20:20

karz

すごい常連さん

編集

95%→1円の5年均等償却ですが、条文上に1円引いてから5で割りますので端数が生じる可能性が高いです。

ちなみに具体例は国税庁のものでしょうか?

条文上で計算すると49999.8円です。
これを超えないようにするためには50000円では超えるので49999円にするしかありません(切捨て)。

あくまでもこれは条文上の話であって実務上は50,000円で計算し、最後の年で1円を残すやり方が多いかもしれません。

あくまでも会計は合理的に計算されていればいいので、1円2円誤差が出ても問題ないです。
もし税務上の限度額を超えたとしても、それは税務で調整してやればいいのです。

95%→1円の5年均等償却ですが、条文上に1円引いてから5で割りますので端数が生じる可能性が高いです。

ちなみに具体例は国税庁のものでしょうか?

条文上で計算すると49999.8円です。
これを超えないようにするためには50000円では超えるので49999円にするしかありません(切捨て)。

あくまでもこれは条文上の話であって実務上は50,000円で計算し、最後の年で1円を残すやり方が多いかもしれません。

あくまでも会計は合理的に計算されていればいいので、1円2円誤差が出ても問題ないです。
もし税務上の限度額を超えたとしても、それは税務で調整してやればいいのです。

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4. Re: 別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/10 19:29

hira

ちょい参加

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karzさん、ありがとうございます。

お蔭様で、頭の中の整理がついてきました。

とはいえ、別表調整は極力したくない、ということで上でもめていますので、
伝票起票は結果待ちしかないようです。

具体例は国税庁のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

とりあえず、すっきりした頭で結果待ちができるので、他の資料に専念できます。
ありがとうございました。

karzさん、ありがとうございます。

お蔭様で、頭の中の整理がついてきました。

とはいえ、別表調整は極力したくない、ということで上でもめていますので、
伝票起票は結果待ちしかないようです。

具体例は国税庁のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

とりあえず、すっきりした頭で結果待ちができるので、他の資料に専念できます。
ありがとうございました。

返信

5. Re: 別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/10 23:27

karz

すごい常連さん

編集

この具体例は所得税です。

所得税には限度額と言う概念がありません。
そのため別段の規定が無い限り有利な選択(端数処理)を取れば良いことになります。

法人のやつも今見てみましたが、具体例がありませんでした。

誤差が多少あっても別表調整無しに進むのかなあと思いますが・・・。

確実な答えではなくてすいません。

この具体例は所得税です。

所得税には限度額と言う概念がありません。
そのため別段の規定が無い限り有利な選択(端数処理)を取れば良いことになります。

法人のやつも今見てみましたが、具体例がありませんでした。

誤差が多少あっても別表調整無しに進むのかなあと思いますが・・・。

確実な答えではなくてすいません。

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6. 決着つきました。

2008/04/15 10:52

hira

ちょい参加

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karzさん、色々ありがとうございます。

社内処理は5年で償却が終了するよう、端数四捨五入、それでも出る差額は5年目で調整、納税額には影響ないので別表調整なし、
ということで決着しました。

…各部門に資産を配賦して、各部門で償却させるということをやっているので、話が面倒なことになりましたが、やれやれです。

所得税には限度額がない、というのも勉強になりました。
大変助かりました。
ありがとうございました。

karzさん、色々ありがとうございます。

社内処理は5年で償却が終了するよう、端数四捨五入、それでも出る差額は5年目で調整、納税額には影響ないので別表調整なし、
ということで決着しました。

…各部門に資産を配賦して、各部門で償却させるということをやっているので、話が面倒なことになりましたが、やれやれです。

所得税には限度額がない、というのも勉強になりました。
大変助かりました。
ありがとうございました。

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