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パソコンの一括償却資産の処理について(端数)

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パソコンの一括償却資産の処理について(端数)

2007/07/23 15:22

yykamu

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
今年4月に個人事業開業しました。
パソコンの一括償却資産の処理について質問です。

開業前に使っていたパソコン2台を事業用として使うことになりました。
それぞれ15万円(去年9月購入)、11万円(今年1月購入)ですので、一括償却資産として3年償却しようと考えています。

仕訳は次のようにしようと考えています。

開業時(4月1日) 一括償却資産/事業主借 26万円
今年決算     減価償却費/一括償却資産 8万6666円
2年目決算    減価償却費/一括償却資産 8万6666円
3年目決算    減価償却費/一括償却資産 8万6666円


1)合計26万で3分割すると8万6666.6円となるため端数切捨てましたが最終的に残った2円はどう処理したらよいのでしょうか?
8万6666円×3=25万9998円となり2円余ります。

2)また貸借対照表の資産の欄に「工具器具備品」がありますが、これを使わずに「一括償却資産」の科目を追加してそこに計上しようと考えていますが、そのような処理で問題ないのでしょうか?


来年青色申告するため複式簿記で記帳はじめたのですが、いやはや苦戦中です。。
どうぞ宜しくお願いいたします。

はじめまして。
今年4月に個人事業開業しました。
パソコンの一括償却資産の処理について質問です。

開業前に使っていたパソコン2台を事業用として使うことになりました。
それぞれ15万円(去年9月購入)、11万円(今年1月購入)ですので、一括償却資産として3年償却しようと考えています。

仕訳は次のようにしようと考えています。

開業時(4月1日) 一括償却資産事業主借 26万円
今年決算     減価償却費/一括償却資産 8万6666円
2年目決算    減価償却費/一括償却資産 8万6666円
3年目決算    減価償却費/一括償却資産 8万6666円


1)合計26万で3分割すると8万6666.6円となるため端数切捨てましたが最終的に残った2円はどう処理したらよいのでしょうか?
8万6666円×3=25万9998円となり2円余ります。

2)また貸借対照表の資産の欄に「工具器具備品」がありますが、これを使わずに「一括償却資産」の科目を追加してそこに計上しようと考えていますが、そのような処理で問題ないのでしょうか?


来年青色申告するため複式簿記で記帳はじめたのですが、いやはや苦戦中です。。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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1. Re: パソコンの一括償却資産の処理について(端数)

2007/07/24 10:07

dodo

常連さん

編集

1)弊社で使っている税務申告ソフト(魔法陣)では、端数は翌年度に損金算入するようになっていました。(ただし、3年目に端数を含めて費用計上しても問題ないとは思いますが・・。2円ですし・・)

2)ネットで検索したところ、「その他有形固定資産」という科目で処理するとの記述がありました。特に勘定科目の指定はないようですが、固定資産の勘定科目で「一括償却資産」はあまり見ないので、「その他有形固定資産」を使うのも一つの手かと思います。

1)弊社で使っている税務申告ソフト(魔法陣)では、端数は翌年度に損金算入するようになっていました。(ただし、3年目に端数を含めて費用計上しても問題ないとは思いますが・・。2円ですし・・)

2)ネットで検索したところ、「その他有形固定資産」という科目で処理するとの記述がありました。特に勘定科目の指定はないようですが、固定資産の勘定科目で「一括償却資産」はあまり見ないので、「その他有形固定資産」を使うのも一つの手かと思います。

返信

2. 取得価額を訂正する必要が・・・

2007/07/24 13:13

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは

「償却費の端数処理」は正直今まで全く無頓着でしたが、片っ端から調べてみたのですが「所得税」関係ではとどこにもそれについて触れていないようです。
ただ平成14年だったかに国税庁からの見解として(法人ですが)「端数を超えたものは「償却超過」」、つまり切上は「償却超過」との見解が示されたようです。
あくまで私の想像ですが、国税庁の考えは、端数は端数まであるのが正解で、帳簿残高は○○。・・・・円が正解のようです。だから切り上げは「償却超過」なのだと。。。

 だとすると26万の「一括償却資産」は1年86666.6666・・・円が必要経費算入額で結局86666円を償却費とし、かつ3年後の帳簿残高は260000−86666.666・・・×3=0円となるってのが国税庁の考えとしか解釈できません。
 そんなことをすれば当然毎年の償却費の合計が簿価の減額の数字と2円狂ってきますがどうやらそれは国税庁には関係ないようです。
 しかし現実にはそんな馬鹿げた会計は存在しませんから、どこかでその2円を調整しなくていはなりません。ということで「切り上げ」「切捨て」どちらも容認しているのが事実で、その2円を最後の年に付加して償却費を計上しても問題はないようです。それはその2円が課税所得に影響を与える可能性が極めて低いからでしょう。
 巷の償却にソフトもそれに準じて「切り上げ」「切捨て」がユーザー設定になっていると思います。
 ですからあまり神経質に考えずに最後の年に、ポンと2円足されるか、切り上げで計算されてはいかがでしょうか?

 2番目の「一括償却資産」の科目ですが、会計上の話をすれば「一括償却資産」ってのはないでしょう。「建物」「構築物」「器具備品」と並べて「一括償却資産」とくるとなんとなく違和感あるでしょう?
 例えば「自動車のメーカーを並べなさい」と言われて「トヨタ」「マツダ」「ホンダ」・・・「小型車」って書くとおかしいでしょう?
 「小型車」は「ホンダ」にも「マツダ」にもありますよね、
 「一括償却資産」もそのどこかに入るってのが「会計」の話です。だから同じ「器具備品」でも「通常の償却計算」と「一括償却計算」の資産が混在するのが本来は正しいと思います。

 しかし「個人事業」ですし「所得税」の「減価償却費」は強制償却であることを考えると、一括償却資産のみ別の資産勘定としたほうが、計算も容易ですし、判別しやすいのは確かです。
 従って「貸借対照表」に「一括償却資産」と堂々と書かれている申告書はよくお目にかかります。実際個人申告は「貸借対照表」の添付は任意であることを考えれば、こちらもあまり神経質にならないで分かりやすい科目設定でよろしいのではないでしょうか?

 ただ上記2つとは別に質問者yykamuさんの仕訳で間違いがありますので指摘しますね。
それは「取得価額」です。(ということは「店主借」も違います)
 4月開業ということですので、今年の1月に取得したパソコンはいいですが、昨年9月取得分は6ヶ月を経過しています。
 この場合このパソコンは1年間「非事業用」に供されたものを、「事業用」に転用した。と見なされます。そうすると中古資産の取得となって、取得価額は原始取得価額ではありませんし(1年分減価していると考える)耐用年数(今回は関係ありませんが)も短くなります。
 具体的にはパソコンの耐用年数(4年または5年)の1.5倍の耐用年数(6年または7年=切捨て)で1年間定額法による減価償却を行なったとして計算される残存簿価が「取得価」となります。
 これは「譲渡所得」の取得価の計算と同じです。
 詳しくは所得税法施行令135条、及び所得税法38条を検索して見ていただくとわかります。

 来年から「青色申告」のようですが、開業後2ヶ月以内でしたら今年から「青色申告」の届出ができたのに・・・惜しいです。
 そうすれば30万円未満の固定資産の取得(一定の要件あり)は全額その年の必要経費にできたのですが・・・

こんにちは

「償却費の端数処理」は正直今まで全く無頓着でしたが、片っ端から調べてみたのですが「所得税」関係ではとどこにもそれについて触れていないようです。
ただ平成14年だったかに国税庁からの見解として(法人ですが)「端数を超えたものは「償却超過」」、つまり切上は「償却超過」との見解が示されたようです。
あくまで私の想像ですが、国税庁の考えは、端数は端数まであるのが正解で、帳簿残高は○○。・・・・円が正解のようです。だから切り上げは「償却超過」なのだと。。。

 だとすると26万の「一括償却資産」は1年86666.6666・・・円が必要経費算入額で結局86666円を償却費とし、かつ3年後の帳簿残高は260000−86666.666・・・×3=0円となるってのが国税庁の考えとしか解釈できません。
 そんなことをすれば当然毎年の償却費の合計が簿価の減額の数字と2円狂ってきますがどうやらそれは国税庁には関係ないようです。
 しかし現実にはそんな馬鹿げた会計は存在しませんから、どこかでその2円を調整しなくていはなりません。ということで「切り上げ」「切捨て」どちらも容認しているのが事実で、その2円を最後の年に付加して償却費を計上しても問題はないようです。それはその2円が課税所得に影響を与える可能性が極めて低いからでしょう。
 巷の償却にソフトもそれに準じて「切り上げ」「切捨て」がユーザー設定になっていると思います。
 ですからあまり神経質に考えずに最後の年に、ポンと2円足されるか、切り上げで計算されてはいかがでしょうか?

 2番目の「一括償却資産」の科目ですが、会計上の話をすれば「一括償却資産」ってのはないでしょう。「建物」「構築物」「器具備品」と並べて「一括償却資産」とくるとなんとなく違和感あるでしょう?
 例えば「自動車のメーカーを並べなさい」と言われて「トヨタ」「マツダ」「ホンダ」・・・「小型車」って書くとおかしいでしょう?
 「小型車」は「ホンダ」にも「マツダ」にもありますよね、
 「一括償却資産」もそのどこかに入るってのが「会計」の話です。だから同じ「器具備品」でも「通常の償却計算」と「一括償却計算」の資産が混在するのが本来は正しいと思います。

 しかし「個人事業」ですし「所得税」の「減価償却費」は強制償却であることを考えると、一括償却資産のみ別の資産勘定としたほうが、計算も容易ですし、判別しやすいのは確かです。
 従って「貸借対照表」に「一括償却資産」と堂々と書かれている申告書はよくお目にかかります。実際個人申告は「貸借対照表」の添付は任意であることを考えれば、こちらもあまり神経質にならないで分かりやすい科目設定でよろしいのではないでしょうか?

 ただ上記2つとは別に質問者yykamuさんの仕訳で間違いがありますので指摘しますね。
それは「取得価額」です。(ということは「店主借」も違います)
 4月開業ということですので、今年の1月に取得したパソコンはいいですが、昨年9月取得分は6ヶ月を経過しています。
 この場合このパソコンは1年間「非事業用」に供されたものを、「事業用」に転用した。と見なされます。そうすると中古資産の取得となって、取得価額は原始取得価額ではありませんし(1年分減価していると考える)耐用年数(今回は関係ありませんが)も短くなります。
 具体的にはパソコンの耐用年数(4年または5年)の1.5倍の耐用年数(6年または7年=切捨て)で1年間定額法による減価償却を行なったとして計算される残存簿価が「取得価」となります。
 これは「譲渡所得」の取得価の計算と同じです。
 詳しくは所得税法施行令135条、及び所得税法38条を検索して見ていただくとわかります。

 来年から「青色申告」のようですが、開業後2ヶ月以内でしたら今年から「青色申告」の届出ができたのに・・・惜しいです。
 そうすれば30万円未満の固定資産の取得(一定の要件あり)は全額その年の必要経費にできたのですが・・・

返信

3. Re: パソコンの一括償却資産の処理について(端数)

2007/07/25 16:28

yykamu

おはつ

編集

返信ありがとうございます。
1)私はやよい青色のソフトを使っているのですが、その設定をみてみると”端数は最終年度に含める”となっていました。まあ2円ですし、それでいいのでしょうね。
最終年に含めることにします。

2)あまり一般的ではないようなのですね。。
無難に元からある「工具器具備品」に計上して処理していくことにします。
固定資産台帳でも区別できるようですし、税務署に変に問いただされるのもいやなので。。

返信ありがとうございます。
1)私はやよい青色のソフトを使っているのですが、その設定をみてみると”端数は最終年度に含める”となっていました。まあ2円ですし、それでいいのでしょうね。
最終年に含めることにします。

2)あまり一般的ではないようなのですね。。
無難に元からある「工具器具備品」に計上して処理していくことにします。
固定資産台帳でも区別できるようですし、税務署に変に問いただされるのもいやなので。。

返信

4. Re: 取得価額を訂正する必要が・・・

2007/07/25 20:59

yykamu

おはつ

編集

返信ありがとうございます。
1)端数は最終年度に含めることにします。
2)なるほど!納得しました。工具器具備品に計上することにしようと思います。


実は開業届けと同時に青色申請もしたので、今年度から青色申告できる予定です。
来年から青色申告するというのは、今年度分を来年3月に青色で確定申告するという意味でして、
紛らわしい表現ですみませんでした。。


減価償却費はいろいろ考慮したところ、全額経費にしたほうが得な気がしてきました。条文については現在熟読中です。。
こういうのは全部、所得税法に書かれていたのですね。
今更ながら納得。大変参考になります。

返信ありがとうございます。
1)端数は最終年度に含めることにします。
2)なるほど!納得しました。工具器具備品に計上することにしようと思います。


実は開業届けと同時に青色申請もしたので、今年度から青色申告できる予定です。
来年から青色申告するというのは、今年度分を来年3月に青色で確定申告するという意味でして、
紛らわしい表現ですみませんでした。。


減価償却費はいろいろ考慮したところ、全額経費にしたほうが得な気がしてきました。条文については現在熟読中です。。
こういうのは全部、所得税法に書かれていたのですね。
今更ながら納得。大変参考になります。

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